所有権移転の登記原因(贈与・交換・財産分与)しょゆうけんいてんのとうきげんいん
売買以外の意思表示による所有権の移転の代表で、原因の文言と日付が実体の契約に対応します。死因贈与の原因と仮登記、婚姻中の財産分与の仮登記、財産分与の許可書の要否が肢で突かれます。
所有権移転の登記原因(贈与・交換・財産分与)は、売買と並ぶ意思表示による所有権の移転の原因です。贈与は無償で財産を与える契約で登記原因は「年月日贈与」、交換は金銭以外の財産権を互いに移す契約で「年月日交換」、財産分与は離婚した者の一方が相手方に財産を分ける制度で「年月日財産分与」です。どれも原則は共同申請で添付情報は売買と同じですが、日付の決め方と、契約の前に権利を保全する仮登記の可否が原因ごとに違います。肢は、死因贈与の原因と仮登記の形、財産分与がいつから登記できるか、農地法の許可の要否を突いてきます。
民法 第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

死因贈与の原因は「贈与」で、日付は贈与者の死亡日です
贈与者の死亡で効力を生ずる死因贈与も、登記原因は「贈与」と書き、日付は贈与者が死亡した日です。負担が付いていても同じで、「負担付き死因贈与契約に基づく所有権の移転の登記の登記原因は、「死因贈与」である」という肢は誤りです。贈与者の生前には始期付所有権移転仮登記で保全でき、受贈者は贈与者の承諾を証する情報を添えて単独で申請できます。「Bは,Aの承諾を証する情報を提供して,単独で,始期付所有権移転仮登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。遺贈は遺言者の単独行為なので生前に仮登記はできず、死因贈与と遺贈で仮登記の可否が分かれます。
死因贈与の執行者は印鑑証明書を添えて申請します
死因贈与で執行者が指定されているときは、執行者が贈与者側の申請人になります。執行者の指定が公正証書でない書面でされているときは、代理権限を証する情報として、その書面に押された贈与者の印鑑証明書か、相続人全員の承諾書とその印鑑証明書を添えます。「当該書面に押印されたAの印鑑に関する証明書又はAの相続人全員の承諾書に押された印鑑に関する証明書を提供しなければならない」という肢は正しい肢です。執行者の指定が無ければ、贈与者の相続人全員が登記義務者として申請します。
財産分与の登記は離婚の後でなければできません
財産分与の請求権は離婚によって生じるので、婚姻中に財産分与を原因とする移転の登記や、その予約を保全する仮登記はできません。「AとBとの婚姻中に,離婚に伴う財産分与の予約を登記原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない」という肢は正しい肢で、公正証書で分与を約束していても同じです。離婚後に公正証書で財産分与の合意をしても、申請は共同申請なので登記識別情報は要り、「当該公正証書を登記原因証明情報として,AからBへの所有権の移転の登記を申請するときは,Aに対して通知された登記識別情報を提供することを要しない」という肢は誤りです。内縁関係の解消でも判決があれば「財産分与」を原因にでき、できないとする肢は誤りです。
財産分与の農地は協議なら許可が要り、調停や審判なら要りません
協議による財産分与は当事者の意思で所有権を移す法律行為なので、農地なら農地法の許可が要ります。家庭裁判所の調停や審判による財産分与は裁判所の判断で権利が動くので、許可は不要です。「地目が農地である土地について財産分与に関する調停が成立したことにより「財産分与」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない」という肢は正しい肢です。相続人の間での相続分の贈与も許可が要らず、要しないとする肢は正しいと扱われます。
交換と贈与の周辺では前提登記と更正の可否を見ます
共有地を一人に集める代わりに単独所有地を渡す分割では、単独所有地の原因は「共有物分割による交換」で、共有地の原因は「共有物分割」です。贈与で所有権を移す前提として、行政区画の名称の変更で住所が変わっただけなら住所の変更の登記は要らず、要るとする肢は誤りです。贈与が無効だったときは移転の登記を抹消するのであって、贈与者を名義人とする更正の登記はできません。「当該贈与が無効であったことが判明した場合には、A及びBは、Aを所有権の登記名義人とする所有権の更正の登記を申請することができる」という肢は誤りです。
民法 第768条第1項協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
試験ではこう問われる
- 死因贈与や負担付き死因贈与の登記原因は何か(「贈与」。日付は死亡日。生前は始期付仮登記を単独で申請できる)
- 死因贈与の執行者の指定が私文書のとき何を添えるか(贈与者の印鑑証明書か相続人全員の承諾書と印鑑証明書)
- 婚姻中に財産分与の仮登記ができるか(できない。離婚後の公正証書でも登記識別情報は要る)
- 農地の財産分与に許可書は要るか(協議なら要る。調停・審判なら不要)
- 贈与が無効だったとき贈与者名義への更正ができるか(できない。抹消)
この用語が問われた肢
負担付き死因贈与契約に基づく所有権の移転の登記の登記原因は、「死因贈与」である。
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AがBに死因贈与をし、その執行者としてCを指定する旨の合意が公正証書でない書面によってされた場合において、Aが死亡し、Cが死因贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、代理権限を証する情報の一部として、当該書面に押印されたAの印鑑に関する証明書又はAの相続人全員の承諾書に押された印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
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