相続人申告登記そうぞくにんしんこくとうき
相続登記の申請義務を負う相続人が、登記名義人に相続が開始したことと自分がその相続人であることを登記官に申し出て、登記官が職権で所有権の登記に付記する制度です。権利の登記ではなく持分も公示しない点が突かれます。
相続人申告登記は、令和6年4月1日に始まった、相続登記の申請義務を簡易に果たすための制度です。相続人が「登記名義人について相続が開始した」ことと「自分がその相続人である」ことを登記官に申し出ると、登記官は職権でその旨と申出人の氏名・住所を所有権の登記に付記します。相続人の範囲を確定する必要がなく、申出人が自分の分だけ単独で申し出られるのが特徴です。ただし権利の移転を公示する登記ではないので、対抗力もなく、持分の記載もありません。相続登記の代わりになるものだと誤解させる肢が作られます。
不動産登記法 第76条第1項前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

申出は相続人の一人が自分の分だけ単独でできます
法定相続分による相続登記では相続人全員の戸籍を集めて相続人の範囲を確定する必要がありますが、相続人申告登記では、戸籍は申出人が登記名義人の相続人であることが分かるものがあれば足ります。申出人の住所を証する情報は原則として要り、登記名義人と被相続人の同一性に疑いがあれば、それを示す情報も添えます。相続人が複数いても、それぞれが自分について申し出ればよく、他の相続人の同意も関与も要りません。法定代理人や委任による代理人による申出もできます。登録免許税は課されません。数次相続が起きている場合でも、最終の相続人が自分の相続資格を示して申し出ることができます。
登記官が職権で付記し、権利の登記にはなりません
申出を受けた登記官は、職権で、相続が開始した旨と申出人の氏名・住所を所有権の登記に付記します。申出人が登記名義人になるわけではなく、所有権の移転が登記されるわけでもありません。したがって、申出をしても不動産を売却するには改めて相続登記が要り、登記識別情報も通知されません。相続人申告登記で所有権が移転した、あるいは持分が公示された、という前提の肢は誤りです。付記される氏名や住所が後で変わったときは、変更の申出ができます。
期間内の申出で申請義務を履行したとみなされます
3年の期間内に申出をした人は、相続による所有権の取得に係る所有権移転登記の申請義務を履行したものとみなされます。ただし、申出の前にされた遺産分割によって所有権を取得していた場合、その取得分についてはみなし履行の効果が及びません。遺産分割で既に自分のものと決まっている不動産は、正規の相続登記を申請しなければならないからです。相続人申告登記は、遺産分割が終わっていない段階の暫定的な手当てだと位置づけます。
申出後の遺産分割には3年の義務が残ります
相続人申告登記をした人が、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、遺産の分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。申告登記はあくまで暫定的な手当てで、遺産分割の結果は正規の登記で公示させる仕組みです。法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割で取得した場合は、こちらの規定ではなく法定相続分登記後の3年の規定が適用されます。どちらの規定が働くかは、先に法定相続分の登記があるかどうかで分かれます。
相続人申告登記の後も、正規の相続登記は普通の手続です
申告登記がされた不動産について後から相続登記を申請するときは、通常の相続登記と同じく、相続人が単独で、戸籍と住所証明情報を添えて申請します。申告登記の付記が残っていても、登記官が職権で処理するので申請人が抹消を申請する必要はありません。申告登記をした人が申請人になる必要もなく、遺産分割で取得した別の相続人が申請できます。申告登記の存在が後の登記の申請人や添付情報を変える、という肢は誤りです。
不動産登記法 第76条第2項前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
試験ではこう問われる
- 相続人申告登記は相続人全員でしなければならないか(一人が自分の分だけ単独でできる)
- 相続人申告登記によって所有権の移転が登記されるか(されない。職権による付記)
- 申出前にされた遺産分割による取得分にみなし履行の効果が及ぶか(及ばない)
- 申出後に遺産分割で取得したとき、分割の日から3年以内に相続登記を申請する義務があるか(ある)
- 登録免許税がかかるか(かからない)
この用語で問われた肢を、解説つきでそのまま解けます。無料プランは月100問まで。