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取締役の就任とりしまりやくのしゅうにん

商業登記 第5章 役員の変更 過去問で27肢

株主総会の選任決議と本人の就任承諾がそろって取締役の地位が生じ、2週間以内に就任による変更の登記をします。就任承諾書・本人確認証明書・印鑑証明書のどれが要り、どれを省けるかが肢で突かれます。

取締役の就任は、会社法329条1項の株主総会の決議で選任された者が就任を承諾し、取締役の地位に就くことです。会社と取締役の関係は委任なので、選任決議だけでは足りず、本人の承諾があって初めて就任の効力が生じます。就任による変更の登記は会社法915条1項により効力発生から2週間以内に申請し、商業登記法54条1項が就任承諾書の添付を定めています。肢で突かれるのは、承諾書・本人確認証明書・印鑑証明書という3つの書面の要否と、就任の効力が誰について生じるかです。

会社法 第329条第1項

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

株主たちが挙手して一人を選び、選ばれた人物が承諾書を掲げている。横に登記所の窓口
取締役の就任は選任決議と就任承諾がそろって効力を生じ、就任承諾書を添付して2週間以内に登記します
選任決議+就任承諾承諾書は必須再任でなければ本人確認証明書か印鑑証明書就任の効力は一人ずつ

選任決議と就任承諾がそろった日が就任の日です

取締役は株主総会の普通決議で選任しますが、会社法341条により定足数は議決権の過半数で、定款でも3分の1未満には下げられません。選任された者が承諾して初めて就任の効力が生じ、登記の原因年月日は決議の日と承諾の日の遅い方です。席上で承諾した旨が議事録に書かれていれば、議事録を就任承諾書として援用できます。「取締役の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付することを要しない」という肢は誤りで、商業登記法54条1項が承諾書を要求しています。

就任の効力は一人ずつ生じ、他の者の承諾は関係ありません

同じ株主総会で複数の取締役を選任しても、就任の効力は承諾した者ごとに生じます。「取締役会設置会社において,取締役の全員であるA,B及びCが同時に辞任し,D,E及びFが取締役に選任されたものの,Fの就任承諾が得られなかった場合には,D及びEについての取締役の就任の登記は,いずれも申請することができない」という肢は誤りです。DとEの就任の登記はでき、取締役会設置会社の員数3名を欠く間は辞任したAからCが権利義務を負います。反対に、選任決議が後から覆った場面では登記も巻き戻ります。「取締役が 1 名しかいない株式会社において,取締役Aが辞任により退任した旨及び後任者としてBが取締役に就任した旨の登記がされた後,Bを取締役に選任した株主総会の決議が存在しないことの確認を求める訴えに係る請求を認容する判決が確定し,登記官が裁判所書記官の嘱託により当該株主総会の決議の不存在の登記をする場合には,登記官は,取締役Bの就任の登記を抹消する記号を記録するとともに,職権で取締役Aの退任の登記を抹消し,取締役Aの登記を回復する」という肢は正しい肢です。

再任でない就任には本人確認証明書か印鑑証明書が要ります

商業登記規則61条7項により、取締役の就任(再任を除く)の登記には、就任承諾書に書いた氏名と住所と同じ氏名と住所が載った住民票の写しなどの本人確認証明書を添付します。承諾書の住所と証明書の住所を突き合わせる仕組みなので、承諾書の側にも住所の記載が要ります。「取締役会設置会社において,新たにAが取締役に就任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの住民票の写しを添付した場合には,Aが就任を承諾したことを証する書面にその住所を記載することを要しない」という肢は誤りです。取締役会設置会社でない会社では、商業登記規則61条4項により承諾書の印鑑について市町村長の印鑑証明書を添付します。印鑑証明書を添付したときは、本人確認証明書を重ねて添付する必要はありません。

機関設計の変更で同じ人が選び直されても就任の登記は要ります

指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社になる定款変更をすると、会社法332条7項により取締役の任期はその時に満了します。従前と同じ人が監査等委員でない取締役として間を置かずに選任されれば重任の登記を申請します。監査等委員である取締役になるときは、従前の取締役の退任と監査等委員である取締役の就任を登記します。「委員会設置会社でない会社が新たに委員会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合において,従前の取締役と同一人が当該会社の取締役に選任されたときは,取締役の就任による変更の登記の申請をすることを要しない」という肢は誤りです。

代表取締役の全員が国外に住んでいても登記できます

代表取締役の全員が日本に住所を有しなくなる変更の登記は、かつて登記実務で受理されない扱いでした。平成27年3月にこの取扱いが改められ、現在は代表取締役の全員が国外に住んでいても就任や辞任の登記ができます。「代表取締役Aが辞任し,代表取締役Bが就任した場合において,代表取締役の全員が日本に住所を有しないこととなるときであっても,代表取締役Aの辞任及び代表取締役Bの就任による変更の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。改正前に出題された、代表取締役のうち少なくとも1名が日本に住所を有していなければ就任の登記ができないとする肢は、出題当時の取扱いでは正しい肢とされていました。

商業登記法 第54条第1項

取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 就任承諾書を不要とする肢、議事録の記載で承諾書を援用できるかを問う肢
  2. 本人確認証明書と印鑑証明書のどちらが要るかを、取締役会設置会社かどうかですり替える肢
  3. 同時に選任された複数の取締役のうち一人の承諾がないときに他の者の登記ができるかを問う肢
  4. 機関設計の変更で任期が満了した取締役を同じ人で選び直したときに就任の登記が要るかを問う肢
  5. 代表取締役の全員が日本に住所を持たない場合の登記の可否を問う肢
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