取締役の選任決議と累積投票とりしまりやくのせんにんけつぎとるいせきとうひょう
取締役は株主総会の普通決議で選任し、定款で排除しない限り株主は累積投票を請求できます。決議の定足数の下限、種類株主総会による選任と定款の添付、みなし決議や決議が覆ったときの登記が肢で突かれます。
取締役の選任決議は、会社法329条1項により株主総会が取締役を選ぶ決議で、会社法341条により議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で行います。定足数は定款で3分の1まで下げられますが、それ未満にはできません。累積投票は会社法342条により、2人以上の取締役を選任する株主総会で株主が請求できる方法で、1株につき選任する取締役の数と同数の議決権を一人に集中して投じられます。定款で累積投票を排除でき、累積投票で選ばれた取締役の解任は特別決議です。肢で突かれるのは、添付書面、種類株主総会による選任、そして決議が省略されたり覆ったりしたときの登記です。
会社法 第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

選任の登記には議事録と株主リストが要ります
株主総会の決議で取締役を選任した登記には、商業登記法46条2項の株主総会議事録と、商業登記規則61条3項の株主リストを添付します。「株主総会の決議によって取締役を選任した場合の登記の申請書には、株主リストを添付することを要しない」という肢は誤りです。株主リストに載せるのは議決権数の上位10名か3分の2に達するまでの人数のいずれか少ない方です。監査等委員会設置会社では会社法329条2項により監査等委員である取締役とそれ以外を区別して選任し、議事録にもその区別が要ります。
累積投票は定款で排除でき、選ばれた取締役の解任は特別決議です
会社法342条1項により、2人以上の取締役の選任が議題のとき、株主は定款に別段の定めがなければ累積投票を請求できます。実務では多くの会社が定款で排除した状態です。累積投票で選任された取締役を解任する決議は会社法309条2項7号の特別決議で、普通決議で解任できる通常の取締役と区別します。累積投票をしたかどうかは登記事項でなく、添付する議事録の記載で登記官が決議の方法を確かめる形です。
種類株主総会で選任する定めが消えたときは定款を添付します
公開会社でも指名委員会等設置会社でもない会社は会社法108条1項9号により、種類株主総会で取締役を選任する種類株式を発行できます。会社法112条1項により、員数を欠いたのにその種類株主総会で足りる数の取締役を選任できないときは、定款の定めは廃止されたものとみなされます。「取締役の員数について定款に会社法の規定と異なる別段の定めのある会社において、会社法第 112 条第 1 項の規定により、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めが廃止されたものとみなされたときにする当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。員数の定めが登記官には分からないので定款で示します。
みなし決議による選任に定款は要らず、議事録を添付できます
会社法319条1項により、取締役や株主の提案に議決権を行使できる株主の全員が書面で同意すると、株主総会の決議があったものとみなされます。法律の規定による省略なので、「取締役が株主総会の目的である事項として取締役の選任について提案し、当該提案につき株主の全員が同意したことによって、株主総会の決議があったとみなされた場合には、取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない」という肢は誤りです。商業登記法46条3項により議事録に代えて同意書などを添付しますが、みなし決議の内容を記載した株主総会議事録を添付して申請することも可能です。
選任決議が覆ったときは嘱託で登記され、前任者は職権で回復します
選任決議の不存在や無効の確認、取消しの判決が確定すると、会社法937条1項1号により裁判所書記官が登記を嘱託します。登記官は就任の登記に抹消する記号を記録し、商業登記規則67条1項により代表取締役や社外取締役に関する登記も抹消します。前任者の退任の登記が後任の就任を前提としていたときは、登記官が職権で退任の登記を抹消して前任者の登記を回復します。「取締役が 1 名しかいない株式会社において,取締役Aが辞任により退任した旨及び後任者としてBが取締役に就任した旨の登記がされた後,Bを取締役に選任した株主総会の決議が存在しないことの確認を求める訴えに係る請求を認容する判決が確定し,登記官が裁判所書記官の嘱託により当該株主総会の決議の不存在の登記をする場合には,登記官は,取締役Bの就任の登記を抹消する記号を記録するとともに,職権で取締役Aの退任の登記を抹消し,取締役Aの登記を回復する」という肢は正しい肢です。
会社法 第342条第3項第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
試験ではこう問われる
- 選任決議の定足数を定款でどこまで下げられるか、普通決議か特別決議かを問う肢
- 選任の登記に株主リストが要るか、みなし決議のときに定款が要るかを問う肢
- 累積投票を定款で排除できるか、累積投票で選ばれた取締役の解任の決議要件を問う肢
- 種類株主総会による選任の定めがみなし廃止されたときの定款の添付を問う肢
- 選任決議の不存在の判決で登記が嘱託され、前任者の登記が職権で回復されるかを問う肢
この用語が問われた肢
取締役の員数について定款に会社法の規定と異なる別段の定めのある会社において、会社法第 112 条第 1 項の規定により、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めが廃止されたものとみなされたときにする当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
取締役が株主総会の目的である事項として取締役の選任について提案し、当該提案につき株主の全員が同意したことによって、株主総会の決議があったとみなされた場合には、取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
【問】今日は特例有限会社の登記について確認します。まず、取締役が株主総会の目的である取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項の内容が記載された株主総会の議事録を添付して、当該取締役の変更の登記を申請することができますか。 はい、できます。
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