通常共同訴訟と共同訴訟人独立の原則つうじょうきょうどうそしょうときょうどうそしょうにんどくりつのげんそく
通常共同訴訟とは、38条の要件を満たして数人が共同して訴え又は訴えられた訴訟のうち、判決が合一に確定する必要のないものです。共同訴訟人独立の原則とは、通常共同訴訟で、共同訴訟人の一人の訴訟行為、一人に対する相手方の訴訟行為、一人について生じた事項が他の共同訴訟人に影響しないという原則です(39条)。
お金を貸した相手とその保証人を一緒に訴えると、同じ証人を一度呼ぶだけで済み、手間が省けます。ただ、一緒に訴えたからといって、主債務者と保証人が一つの運命共同体になるわけではありません。主債務者が裁判で何を言い、どう振る舞うかは主債務者の自由で、保証人は保証人として自分で争います。このように、手続をまとめても各自が独立して訴訟をするのが通常共同訴訟で、その基本ルールが共同訴訟人独立の原則です。

共同訴訟は38条の三つの場合に認められ、その要件を欠いても裁判所は職権で訴えを却下せず、被告の異議があれば弁論を分離します
数人は、訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき(連帯債務者への請求など)、同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき(同じ事故の数人の被害者の損害賠償請求など)、権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくとき(家主が数軒の借家人に家賃を請求する場合など)に、共同訴訟人として訴え又は訴えられることができます(38条)。最後の類型は関連が薄いので、併合請求の裁判籍は前の二つの類型に限られます(7条ただし書)。「数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる」という肢(R6 午後 問2 イ)は誤りです。38条の要件は、関係のない訴えに巻き込まれる被告の不利益を防ぐためのものなので、被告が異議なく弁論すれば要件の欠缺は補正され(大判大正6年12月25日)、異議があっても、裁判所は訴え全部を却下するのではなく弁論を分離して審理すれば足ります。
通常共同訴訟では、共同訴訟人の一人の訴訟行為や一人について生じた事由は、他の共同訴訟人に影響しません
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼしません(39条)。通常共同訴訟では、各自がたまたま同じ手続の中にいるだけで、それぞれ相手方と独立に訴訟をしているからです。したがって、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、和解、自白は各自が独立してでき、他の者に影響しません。共同被告の一人が自白すれば、自白した者との関係では裁判所は自白に拘束されますが、争っている他の共同被告との関係では証拠で認定しなければなりません。「通常共同訴訟において、共同被告の一人が原告の主張する請求原因事実を認める旨の陳述をしたとしても、他の共同被告に対する請求との関係では、当該事実につき自白の効果は生じない」という肢(R5 午後 問2 ア)は正しいです。同じ事案でも、Zが独立当事者参加をしていれば40条1項が準用されるので、Xの自白は効力を生じません(独立当事者参加の審判の語で扱います)。別々に提起された訴えの口頭弁論が併合されただけの場合も通常共同訴訟で、40条1項は働かず、自白した者との関係では自白が成立します。中断も同じで、共同訴訟人の一人が死亡しても、その者との関係で中断する(124条1項1号)だけです。主債務者と保証人の共同訴訟は合一に確定しなければ目的を達しないものではないので必要的共同訴訟に当たらず(最判昭和27年12月25日)、賃借人と転借人に対する明渡請求、建物の共有者それぞれに対する建物収去土地明渡請求も通常共同訴訟で、賃借人が死亡しても転借人に対する訴訟は中断しません。

通常共同訴訟では、一人の控訴は他の共同訴訟人の判決の確定を遮断せず、確定して当事者でなくなった者は控訴審で証人になれます
上訴するかどうかも各共同訴訟人が独立して決めるので、共同訴訟人の一人が控訴しても、その効力は他の共同訴訟人との部分に及ばず、控訴しなかった部分は控訴期間の経過で確定します。上訴不可分の原則は同じ当事者の間でしか働きません。反対に、原告が保証人に対する請求の棄却部分だけを控訴すれば、主債務者に対する部分は控訴審に移りません。このように判決が確定して訴訟が終わった共同訴訟人は、もはや当事者ではないので、他の共同訴訟人の控訴審で証人として尋問できるとした判例があります。
共同訴訟人間でも証拠共通は認められますが、主張共通や当然の補助参加は認められません
証拠については独立の原則が修正され、共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人の援用がなくても、その者との関係でも証拠資料になります(最判昭和45年1月23日)。同じ手続の中で同じ事実を認定するのに、証拠ごとに共同訴訟人を分けて心証を作れと裁判官に強いるのは自由心証主義に反し、他の共同訴訟人にも証拠調べで反論する機会があったからです。「通常共同訴訟においては、共同被告の一人が提出した証拠につき、他の共同被告がこれを援用しない限り、その者に対する請求との関係では、事実認定の資料とすることはできない」という肢(R5 午後 問2 イ)は誤りです。これに対し、事実の主張は弁論主義の問題なので、共同訴訟人の一人がした主張が他の共同訴訟人の主張になる主張共通は認められていません。判例は、通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の一人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じず、共通の利害関係があるときでも同じであり、相互に補助しようとするときは補助参加の申出を要するとしました(最判昭和43年9月12日)。申出なしに当然の補助参加を認めると、どういう関係があればそうなるのか基準がなく、訴訟が混乱するからです。主債務者が弁済を主張しても、保証人が主張していなければ、保証人に対する請求を弁済を理由に棄却することはできません。保証人の側は、主債務者の弁済を自分でも主張するか、主債務者に補助参加の申出をしておく必要があります。
- 影響しないもの(39条)訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、和解、自白、事実の主張、上訴、中断の事由
- 例外として及ぶもの証拠調べの結果(共同訴訟人間の証拠共通)
- 補助したいとき補助参加の申出が要り、当然の補助参加は認められません
民事訴訟法 第38条(共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
民事訴訟法 第39条(共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
最判昭和43年9月12日通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の一人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である
試験ではこう問われる
- 通常共同訴訟では、共同被告の一人の自白は他の共同被告に対する請求との関係で効果を生じない(39条。R5 午後 問2 ア ○)
- 共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人の援用がなくてもその者との関係でも証拠資料になる(最判昭和45年1月23日。R5 午後 問2 イ ×)
- 数人に対する訴えで併合請求の裁判籍が使えるのは38条前段の場合に限られる(7条ただし書。R6 午後 問2 イ ×)
- 通常共同訴訟の要件を欠いても職権で却下せず、被告に異議があれば弁論を分離する
- 主債務者と保証人の共同訴訟は通常共同訴訟で、一人の死亡による中断や一人の控訴は他の者に及ばない(最判昭和27年12月25日)
- 主張共通と当然の補助参加は認められず、補助するには補助参加の申出が要る(最判昭和43年9月12日)

