請求の放棄・認諾(266条・267条)せいきゅうのほうきにんだく
請求の放棄とは原告が請求に理由がないことを認める期日での陳述で、請求の認諾とは被告が請求に理由があることを認める期日での陳述です(266条)。電子調書に記録されると確定判決と同一の効力を有します(267条1項)。
訴えた原告が「やはり自分の請求には理由がありませんでした」と認めれば、判決を待つまでもなく原告の負けで決着がつきます。反対に被告が「原告の言うとおり払います」と認めれば、原告の勝ちで決着します。前者が請求の放棄、後者が請求の認諾です。訴えの取下げと違い、請求の当否そのものを自分で認める行為なので、電子調書に記録されると確定判決と同じ効力が生じます。だからこそ、期日でするなどの方式や条件を付けられないといった規律があります。

請求の放棄・認諾は口頭弁論等の期日でする裁判所への意思表示で、訴訟外で認めても放棄・認諾にはなりません
請求の放棄とは原告が請求に理由がないことを認める陳述、請求の認諾とは被告が請求に理由があることを認める陳述で、いずれも口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日(口頭弁論等の期日)においてします(266条1項)。和解の期日や受命裁判官が行う弁論準備手続の期日でもできます。控訴審・上告審でもできます。放棄・認諾は裁判所に対する意思表示なので、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めていても、放棄にはなりません。期日での陳述によってするので、書面でしなければならないわけではなく、「請求の放棄は、書面でしなければならない」という肢(R6 午後 問4 ア)は誤りです。相手方の手続上の地位を害しないので、相手方が欠席した期日でもできます。被告が第1回期日で否認した後に、原告が欠席した第2回期日で被告が認諾した場合も、訴訟は終了します。
放棄には被告の同意が要らず、一個の金銭請求の一部だけを放棄することもできます
請求の放棄は、原告が請求棄却判決と同じ結果を自ら受け入れるもので、被告に不利益はないので、被告が本案について口頭弁論をした後でも被告の同意は要りません。訴えの取下げ(261条2項)との違いです。第2回期日で原告が放棄をし、被告が同意しない旨を述べても、放棄の効力は生じ訴訟は終了します。数量的に可分な金銭請求なら、一部の放棄もできます。
放棄・認諾の書面を出した当事者が期日に出頭しないときは、その旨を陳述したものとみなすことができます
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができます(266条2項)。書面を出しただけで効力が生じるのではなく、期日で陳述をしたものとみなすことで効力が生じます。
- 場口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日(266条1項)。受命裁判官の期日、控訴審・上告審でもできます
- 相手方の欠席相手方が欠席した期日でもできます
- 書面と欠席書面を出して欠席すれば、陳述したものとみなすことができます(266条2項)
- 同意放棄に被告の同意は要りません
- 代理訴訟代理人は特別の委任(55条2項)、法定代理人・被保佐人・被補助人は特別の授権(32条2項)が必要です
- 効果電子調書に記録されると確定判決と同一の効力を有し(267条1項)、給付請求の認諾には執行力があります

放棄・認諾には条件を付けられず、訴訟要件を欠く訴えや当事者が処分できない法律関係ではできません
放棄・認諾は請求を無条件に認めるもので、条件付きの認諾を認めると判決と同じ効力の内容が不確定になります。同時履行の抗弁を主張しつつ請求を認めても、認諾は成立しません。立退料の支払と引換えなら明け渡すとの陳述も、認諾ではありません。また、放棄・認諾は本案判決に代わるものなので訴訟要件を具備していなければなりません。法律関係を証する書面に当たらない文書の証書真否確認の訴えは不適法なので、認諾がされても訴訟は終了しません。筆界は当事者が処分できないので、筆界確定の訴えでは認諾で訴訟を終了させることはできず、証拠調べで心証が一致しても同じです。人事訴訟では原則として放棄・認諾の規定は適用されず、婚姻無効確認の訴えでは認諾できません。ただし離婚の訴えと離縁の訴えでは放棄・認諾ができます。
固有必要的共同訴訟では全員がしなければ効力がなく、代理人には特別の委任や授権が要り、電子調書は確定判決と同一の効力を持ちます
遺産確認の訴えは共同相続人全員が当事者となる固有必要的共同訴訟なので、被告の一人の認諾は他の被告に不利な行為として効力を生じません(40条1項)。「遺産確認の訴えに係る訴訟には、共同相続人全員が当事者として関与しなければならない」という肢(R8 午後 問1 イ)は正しいです。これに対し、同時審判の申出がされた共同訴訟は通常共同訴訟なので、本人と無権代理人を共同被告とした事例で、一方の被告だけの認諾も効力を生じます。放棄・認諾は訴訟物を処分する重大な行為なので、訴訟代理人は特別の委任を受けなければならず(55条2項2号)、後見人その他の法定代理人には特別の授権が必要です(32条2項1号)。放棄・認諾を裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録すると、確定判決と同一の効力を有し(267条1項)、給付請求の認諾には執行力もあります。「請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する」という肢(R6 午後 問4 イ)は、「調書に記載」を電子調書のファイルへの記録と読み替えて正しいです。訴えの取下げには、この効力はありません。放棄・認諾の電子調書に既判力が生じるかは、後半の既判力の語で扱います。
民事訴訟法 第266条第1項請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
民事訴訟法 第266条第2項請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
民事訴訟法 第267条第1項裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
試験ではこう問われる
- 放棄・認諾は口頭弁論・弁論準備手続(受命裁判官の期日を含む)・和解の期日でし(266条1項)、控訴審・上告審でもできる。書面でしなければならないわけではない(R6 午後 問4 ア ×)
- 相手方が欠席した期日でも認諾でき、放棄には被告の同意が要らない。一個の金銭請求の一部も放棄できる
- 放棄・認諾の書面を出した当事者が欠席すれば、陳述したものとみなすことができる(266条2項)
- 条件付きの認諾・同時履行の抗弁付きの認諾・立退料と引換えの陳述は認諾にならない。訴訟要件を欠く訴えでは認諾できない
- 婚姻無効確認の訴えでは認諾できないが、離婚・離縁の訴えでは放棄・認諾ができる
- 遺産確認の訴えは共同相続人全員が当事者として関与する固有必要的共同訴訟で(R8 午後 問1 イ ○)、被告全員の認諾が必要である。同時審判申出共同訴訟では一人の認諾も有効である
- 訴訟代理人は特別の委任、法定代理人は特別の授権が必要で(55条2項・32条2項)、認諾を記録した電子調書は確定判決と同一の効力を有する(267条1項。R6 午後 問4 イ ○ の「調書に記載」は出題当時の文言)

