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選定当事者(30条)せんていとうじしゃ

民事訴訟法 第3章 当事者 過去問で1肢

選定当事者とは、共同の利益を有する多数の者が、その中から全員のために原告又は被告となるべき者として選定した者のことです(30条)。選定した者を選定者といい、選定当事者は訴訟代理人ではなく自ら当事者として訴訟を追行し、その判決の効力は選定者に及びます。

同じ欠陥商品で被害を受けた50人が、それぞれ原告となって訴えると、期日の呼出しも書面の送達も50人分になり、一人が亡くなるたびに手続が止まります。そこで民事訴訟法は、共同の利益を有する多数の者が、その中から代表として原告や被告になる者を選び、残りの者はその判決に従うという選定当事者の制度を置きました。選ばれた者は代理人ではなく当事者そのものなので、和解なども自分の判断ででき、選んだ側がその権限を縛ることもできません。

市民会館の会議室の場面。前方のホワイトボードに「被害者50名 → 選定当事者3名」と書かれ、席に多くの男女(札「選定者」)が座って手を挙げている。前に三人(札「選定当事者」)が並んで立っている。先生が弁護士役(札「先生」)で横に立ち、「選定

共同の利益を有する多数の者は、訴訟の前でも後でも、その中から全員のために原告又は被告となる者を選定でき、共同の利益とは権利が同一の原因に基づき主要な攻撃防御方法が共通であることです

30条1項は、共同の利益を有する多数の者で29条の法人でない社団等に当たらないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができると定めています。判例は、訴訟の目的である権利が全員について同一の事実上及び法律上の原因に基づき、当事者双方の主要な攻撃防御の方法が全員について共通であるときは、共同の利益を有する多数者に当たるとしました(最判昭和33年4月17日)。選定の時期に制限はないので、訴えの提起前に選定して選定当事者が全員のために訴えを提起することもできます。訴訟の係属後に選定したときは、他の当事者は当然に訴訟から脱退します(30条2項)。固有必要的共同訴訟の共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することも、選定者に判決の効力が及ぶので許されます。選定は書面又は電磁的記録で証明しなければなりません(民事訴訟規則15条)。

係属中の訴訟の当事者と共同の利益を有する第三者は、その当事者を自分のためにも選定でき、選定当事者はその者のための請求を追加できます

30条3項は、係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができると定めています。自分で訴えを起こして併合を求める必要はありません。原告を選定したときは、選定当事者は口頭弁論の終結に至るまでその選定者のために請求の追加をすることができ(144条1項)、被告を選定したときは、原告が口頭弁論の終結に至るまでその選定者に係る請求の追加をすることができます(144条2項)。

選定当事者は訴訟代理人ではなく当事者なので、和解や取下げも特別の授権なしにでき、選定のときに権限を制限しても効力がありません

判例は、選定当事者は訴訟代理人ではなく当事者であるから、訴訟代理人について特別の委任を要求する規定(現在の55条2項)の適用を受けず、訴訟上の和解を含むいっさいの訴訟行為を特別の委任なしに行うことができ、選定行為においてもその権限を制限することはできないとしました(最判昭和43年8月27日)。たとえ和解を禁じるなどの制限を付けて選定しても、制限の部分が無効になり、無制限の選定として効力を生じます。訴訟代理人であれば、和解や控訴をするには特別の委任が要り、「訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない」という肢(R6 午後 問1 オ)は誤りですが、選定当事者にはこの規定が適用されません。同じく当事者なので弁護士代理の原則(54条1項)も及ばず、弁護士でない者を選定当事者にするのに裁判所の許可は要りません。選定当事者が受けた確定判決の効力は選定者に及びます(115条1項2号)。

選定者はいつでも選定を取り消せますが、取消しや変更は相手方に通知しなければ効力を生じません

選定者は、選定を取り消し、又は選定当事者を変更することができます(30条4項)。時期の制限はありません。もっとも、法定代理権の消滅の通知の規定(36条1項)が選定の取消しと変更に準用される(36条2項)ので、本人又は選定当事者から相手方に通知しなければ効力を生じません。誰が訴訟を追行するのかを相手方にはっきりさせるためです。

選定当事者の一部が死亡しても残りの者が全員のために訴訟を続けるので中断せず、全員が死亡したときに初めて中断し、選定者全員か新たな選定当事者が受け継ぎます

選定当事者のうち死亡その他の事由で資格を失った者があるときは、他の選定当事者が全員のために訴訟行為をすることができます(30条5項)。そのため、一部の者の死亡では訴訟手続は中断せず、他の選定当事者が資格を失うこともありません。選定当事者の全員が死亡その他の事由で資格を失ったときは訴訟手続が中断し、選定者の全員又は新たな選定当事者が受け継ぎます(124条1項6号)。訴訟代理人がいれば中断せず(124条2項)、選定当事者の全員が死亡しても訴えが却下されるわけではありません。選定当事者の地位は選定者の信頼に基づくものなので、相続人には承継されません。反対に、選定者の全員が死亡しても、選定当事者が訴訟を追行しているので中断しません。

法廷の場面。原告席に二人(札「選定当事者B」「選定当事者C」)が座り、空いた席に喪章付きの札「選定当事者A(死亡)」が置かれている。被告席に男性(札「被告」)。先生が裁判官役(札「裁判所」)で裁判官席に座っている。先生の吹き出し「選定当事者
  • 要件共同の利益を有する多数の者で、法人でない社団等に当たらないこと(30条1項)。同一の原因に基づき主要な攻撃防御方法が共通であること
  • 時期訴訟の係属前でも後でもできます。係属後の選定で他の当事者は当然に脱退します(30条2項)
  • 係属中の当事者の選定当事者でない者も選定でき、請求の追加で審判の対象になります(30条3項・144条)
  • 権限和解・取下げ・放棄認諾も特別の授権なしにでき、制限は無効です(最判昭和43年8月27日)。裁判所の許可は要りません
  • 取消し・変更いつでもできますが、相手方への通知で効力を生じます(36条2項)
  • 死亡一部の死亡では中断しません(30条5項)。全員の死亡で中断します(124条1項6号)。相続人は承継しません。選定者全員の死亡では中断しません
  • 判決効選定者に及びます(115条1項2号)
民事訴訟法 第30条第1項

共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。

民事訴訟法 第30条第5項

選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

民事訴訟法 第36条第2項

前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

試験ではこう問われる

  1. 共同の利益とは、訴訟の目的である権利が同一の事実上・法律上の原因に基づき、主要な攻撃防御方法が共通であることをいう(最判昭和33年4月17日)
  2. 選定は訴訟の係属前でもでき、係属後に選定すれば他の当事者は当然に訴訟から脱退する(30条2項)
  3. 係属中の訴訟の当事者を第三者が自己のためにも選定でき、選定当事者は口頭弁論の終結まで請求を追加できる(30条3項・144条)
  4. 選定当事者は当事者なので、和解・取下げ・請求の放棄も特別の授権なしにでき、選定のときに付けた制限は効力がない(最判昭和43年8月27日)。訴訟代理人は控訴に特別の委任が要る(55条2項3号、R6 午後 問1 オ ×)
  5. 選定当事者の受けた確定判決の効力は選定者に及ぶ(115条1項2号)
  6. 選定の取消し・変更は相手方に通知しなければ効力を生じない(36条2項)
  7. 選定当事者の一部の死亡では中断せず(30条5項)、全員の死亡で中断して選定者全員か新たな選定当事者が受け継ぐ(124条1項6号)。選定者の全員が死亡しても中断しない

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