法定訴訟担当の類型と任意的訴訟担当(差押債権者の取立訴訟・破産管財人・業務執行組合員・支配人との区別)ほうていそしょうたんとうのるいけいとにんいてきそしょうたんとう
訴訟担当とは、権利義務の帰属主体に代わって、第三者が自己の名で当事者となり、その判決の効力が本人に及ぶ場合のことです(115条1項2号)。法定訴訟担当とは法律の規定によるもの、任意的訴訟担当とは本人の授権によるものをいいます。
本来、訴訟の当事者になるのは、争いになっている権利や義務の持ち主です。ところが、会社が破産すれば会社の財産について訴訟をするのは破産管財人ですし、建設工事の共同企業体では代表の会社が全員の分をまとめて訴えることがあります。このように、権利義務の主体に代わって第三者が自分の名で当事者となることを訴訟担当といいます。法律が認める法定訴訟担当と、本人の授権による任意的訴訟担当があり、後者は弁護士代理の原則をすり抜ける道具にならないよう歯止めがかかっています。

訴訟担当には、法律の規定による法定訴訟担当と、本人の授権による任意的訴訟担当があり、担当者の受けた判決の効力は本人に及びます
訴訟担当は、権利義務の帰属主体に代わって、又はこれと並んで、第三者が当事者適格を持つ場合です。担当者は代理人ではなく当事者そのものであり、確定判決の効力は、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人に及びます(115条1項2号)。法定訴訟担当には、担当者自身の利益のためのものとして、債権者代位訴訟の債権者、金銭債権を差し押さえた差押債権者が第三債務者に対して提起する取立訴訟(民事執行法155条1項・157条)の原告などがあります。もう一つは、一定の職務にある者に当事者適格が与えられる職務上の当事者で、破産財団に関する訴訟の破産管財人、遺言執行者、人事訴訟で被告とすべき者が死亡した場合の検察官(人事訴訟法12条3項)がこれに当たります。任意的訴訟担当の典型は、法律に定めのある選定当事者(30条)です。
- 担当者のための法定訴訟担当債権者代位訴訟の債権者、取立訴訟の差押債権者(民事執行法157条)、株主代表訴訟の株主
- 職務上の当事者破産管財人、遺言執行者、人事訴訟で被告とすべき者が死亡した後の検察官(人事訴訟法12条3項)
- 法律に定めのある任意的訴訟担当選定当事者(30条)
- 明文のない任意的訴訟担当業務執行組合員(最大判昭和45年11月11日)、債券管理会社(最判平成28年6月2日)
職務上の当事者が解任などで資格を失えば訴訟手続は中断しますが、支配人は訴訟代理人なので、その辞任では中断しません
一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものが、死亡その他の事由で資格を失ったときは、訴訟手続は中断し、同一の資格を有する者が受け継ぎます(124条1項5号)。破産管財人が解任されれば、この資格の喪失に当たるので、訴訟代理人がいなければ訴訟手続は中断します。これに対し、支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ちます(会社法11条1項)が、会社の名で代理人として訴訟をする法令上の訴訟代理人であって、当事者ではありません。支配人の辞任は訴訟代理人の代理権の消滅にすぎないので、訴訟手続は中断しません。

明文のない任意的訴訟担当は、弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止を回避・潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要がある場合に許されます
本人の授権さえあれば誰でも訴訟担当者になれるとすると、弁護士でない者が他人の訴訟を引き受けて弁護士代理の原則(54条1項)をすり抜けたり、訴訟行為をさせることを主たる目的とする信託を禁じた信託法10条の趣旨を損なったりします。大法廷判決は、選定当事者の制度は任意的訴訟担当が許される原則的な場合を示すにとどまり、それ以外でも、これらの制限を回避、潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要がある場合には許されるとしました(最大判昭和45年11月11日)。そのうえで、民法上の組合で、組合規約に基づいて自己の名で組合財産を管理し対外的業務を執行する権限とともに訴訟追行の権限を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟について自己の名で訴訟を追行する当事者適格を有するとしました。その後、円建て外国国債の債券管理会社が債券保有者のために償還を求めて訴えた事案でも、同じ枠組みで任意的訴訟担当が認められました(最判平成28年6月2日)。他方、労働組合が組合員の労働契約上の権利について訴訟を追行することは否定した判例があります。
民事訴訟法 第115条第1項確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事執行法155条1項金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。
最大判昭和45年11月11日これらの制限を回避、潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要がある場合
試験ではこう問われる
- 当事者が他人のために原告又は被告となった場合、確定判決の効力はその他人に及ぶ(115条1項2号)
- 差押債権者は、第三債務者に対する取立訴訟の原告になることができる(民事執行法155条1項・157条)
- 人事訴訟で被告とすべき者が死亡しているときは、検察官を被告とする(人事訴訟法12条3項)
- 破産管財人が解任されれば、訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断する(124条1項5号)
- 支配人は会社の法令上の訴訟代理人であって当事者にはなれず、その辞任で訴訟手続は中断しない(会社法11条1項)
- 明文のない任意的訴訟担当は、弁護士代理の原則・訴訟信託の禁止を回避・潜脱するおそれがなく、合理的必要がある場合に許される(最大判昭和45年11月11日)
- 組合規約により自己の名で組合財産を管理し対外的業務を執行する権限と訴訟追行権を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟の当事者適格を有する

