筆界(境界)確定の訴えひっかいかくていのうったえ
筆界(境界)確定の訴えとは、相隣接する土地の筆界(登記された一筆の土地の範囲を区画する公法上の境界)が不明であったり争われていたりする場合に、裁判によって新たにその筆界を定めることを求める訴えです。境界確定の訴えとも呼ばれ、判例は土地所有権の範囲の確認ではない形式的形成訴訟としています。
隣の家との間の境目がどこか分からなくなったとき、登記簿上の土地と土地の境目(筆界)を裁判所に引いてもらうのが筆界確定の訴えです。筆界は、土地が登記されたときに公に決まった線で、隣人どうしが話し合って動かせるものではありません。そのため裁判所は、当事者の言い分や合意に縛られずに、資料から最も妥当な線を自分で引きます。争われているのが土地の所有権の範囲ではなく公の線であることが、この訴えの特殊な扱いを生んでいます。

筆界確定の訴えは、所有権の範囲ではなく公法上の筆界を裁判で新たに定める訴えです
判例は、境界確定の訴えは、隣接する土地の境界が事実上不明なため争いがある場合に、裁判によって新たにその境界を確定することを求める訴えであって、土地所有権の範囲の確認を目的とするものではないとしています(最判昭和43年2月22日)。この事件では、被告が係争部分を時効取得したと主張しましたが、時効取得によって筆界が動くわけではないので、時効取得は筆界の確定とは無関係であり、所有権を主張したいなら別に所有権確認の訴えを起こすべきだとされました。民事訴訟法には正面から定めた規定がなく、訴訟の慣行として認められてきた訴えで、判例・通説はこれを形式的形成訴訟と位置づけます。現在は、不動産登記法の筆界特定制度(筆界特定登記官が筆界を特定する手続)があり、その結果に不服があれば筆界確定の訴えで争うことになります。筆界確定の訴えの判決が確定したときは、筆界特定はその判決と抵触する範囲で効力を失います(不動産登記法148条)。
裁判所は当事者の主張に拘束されず、証拠で筆界が分からなくても請求を棄却できません
筆界は当事者が処分できないので、処分権主義(246条)は働きません。原告は請求の趣旨で特定の線を示す必要はなく、隣接する土地相互の境界が不明であるか争いがあることを主張すれば足ります(最判昭和41年5月20日)。裁判所は、客観的な筆界が分かればそれにより、分からなければ常識に照らして最も妥当な線を定めるべきで、その線が当事者の主張より有利か不利かは問いません(最判昭和38年10月15日)。原告の主張より原告に有利な線を引いても246条に反しません。所有権確認訴訟で、原告の主張する範囲より原告に有利な判決ができないのと対照的です。また、原告の主張する線が正しくないと認めても請求を棄却するのではなく、自ら正当と認める線を定めなければなりません(大連判大正12年6月2日)。棄却すれば筆界が不明のまま残り、訴えの目的を果たせないからです。

控訴審でも不利益変更禁止の原則は働かず、控訴した側にさらに不利な線を引けます
通常の訴訟では、控訴審は不服申立ての限度でしか第一審判決を変更できず(304条)、控訴した当事者に第一審より不利な判決はできません。しかし判例は、筆界確定の訴えでは、控訴裁判所が第一審の定めた線を正当でないと認めたときは、自ら正当とする線を定めるべきで、その結果が控訴人に不利で附帯控訴をしない被控訴人に有利になってもかまわず、不利益変更禁止の原則の適用はないとしました(最判昭和38年10月15日)。
当事者が筆界について合意しても裁判所は拘束されず、和解や認諾で筆界を定めることもできません
筆界は当事者の合意で変更・処分できないので、相隣者が境界について合意しても、それは客観的な筆界を判断する資料の一つになるだけで、裁判所は証拠によってこれと異なる線を筆界と認定できます(最判昭和31年12月28日、最判昭和42年12月26日)。同じ理由で、筆界を定める効果を持つ訴訟上の和解はできず、被告が請求を認諾しても訴訟は終わりません。所有権確認訴訟では当事者が所有権を処分できるので、和解で範囲を定められる点と対照的です。また、筆界の確定は所有権に基づく明渡請求の先決関係に立たないので、明渡請求訴訟の中で筆界確定を求める中間確認の訴えは不適法です(最判昭和57年12月2日)。土地所有権の確認であれば、中間確認の訴えにできます。
- 請求の趣旨所有権確認は範囲を特定します。筆界確定は特定の線を示さなくてよいです
- 申立てへの拘束所有権確認は原告の主張より有利な判決をできません。筆界確定は有利な線も引けます
- 和解・認諾所有権確認はできます。筆界確定は筆界を定める和解も認諾もできません
- 中間確認の訴え所有権確認は明渡請求の先決関係としてできます。筆界確定はできません
- 当事者適格どちらも相隣接する土地の所有者です
当事者適格は相隣接する土地の所有者にあり、共有地なら共有者全員が当事者になります
判例は、相隣接する土地の各所有者が、境界を確定することについて最も密接な利害を持つ者として当事者になるとしています(最判平成7年3月7日)。登記名義人であることや、土地の賃借人であることでは足りません。被告が隣地の賃借人にすぎなければ被告適格を欠き、訴えは却下されます。同じ判決は、甲地のうち筆界の全部に接する部分を乙地の所有者が時効取得しても、両地の所有者が境界に争いのある隣接地の所有者どうしであることに変わりはなく、時効取得した部分を分筆して登記するためにも筆界の確定が必要だとして、当事者適格は失われないとしました。隣地が共有のときは、筆界は共有者全員について合一に確定すべきものなので、共有者全員を当事者とする固有必要的共同訴訟になります(最判昭和46年12月9日)。共有者の一部が提訴に同調しない場合の扱いは「固有必要的共同訴訟の成否」で扱います。
民事訴訟法 第246条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
民事訴訟法 第304条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
試験ではこう問われる
- 筆界確定の訴えは公法上の筆界を裁判で新たに定める訴えで、所有権の範囲の確認ではない(最判昭和43年2月22日)
- 請求の趣旨に特定の筆界を示す必要はなく(最判昭和41年5月20日)、裁判所は当事者の主張に拘束されない
- 証拠で筆界を認定できなくても請求を棄却できず、最も妥当な筆界を定めなければならない(大連判大正12年6月2日)
- 控訴審でも不利益変更禁止の原則は適用されず、控訴人にさらに不利な線を引ける(最判昭和38年10月15日)。通常の訴訟では、控訴人が不服を申し立てた限度を超えて請求を認容することはできない(304条、R4 午後 問5 オ ×)
- 相隣者の合意と異なる線を筆界と定められ、筆界を定める和解や認諾はできない
- 当事者適格は相隣接する土地の所有者にあり、登記名義人や賃借人ではない。被告が筆界の全部に接する部分を時効取得しても原告は当事者適格を失わない(最判平成7年3月7日)
- 隣地が共有なら共有者全員を当事者とする固有必要的共同訴訟になる(最判昭和46年12月9日)

