司法書士試験AIブートラボ 司法書士試験AIブートラボ

手続のIT化(令和4年改正)と旧規定で出た肢の読み替えてつづきのあいてぃーかときゅうきていででたしのよみかえ

民事訴訟法 第1章 民訴の基礎と訴訟の構造 過去問で2肢

手続のIT化とは、令和4年の民事訴訟法改正により、口頭弁論や弁論準備手続をウェブ会議・電話会議で行えるようにし、判決書・調書・訴訟記録を電子化し、訴えの提起や送達をオンラインでできるようにしたことです。改正前の規定を前提にした過去問の肢は、現行の条文で読み替える必要があります。

以前は、裁判に出るには裁判所へ足を運ぶのが当然で、電話で手続に加わるにも誰か一人は法廷にいる必要がありました。令和4年の改正で、口頭弁論はウェブ会議で、弁論準備手続は電話会議でも、当事者が誰も裁判所に来ないまま進められるようになり、判決書や記録も電子データになりました。過去問の多くは改正前に出題されているので、肢の前提になっている条文がいまも同じかを確かめてから正誤を考える必要があります。

裁判所の準備手続室(ラウンドテーブル)の場面。テーブルの奥に先生が裁判官役(札「受命裁判官」)として座り、テーブルの上に電話会議用のスピーカーと、ウェブ会議の画面が映ったノートパソコンが置かれている。画面には原告代理人(札「原告」)、スピー

令和4年改正は期日・尋問・和解・判決書・送達・記録を電子化し、過去問の一部はいまの条文で結論が変わります

令和4年改正(令和5年から段階的に施行され、現在は全面施行済み)は、裁判所に出頭することを前提にしていた規定を広く改めました。口頭弁論の期日は、相当と認めるときに当事者の意見を聴いてウェブ会議で行うことができ(87条の2第1項)、審尋の期日は電話会議でも行えます(同条2項)。弁論準備手続の電話会議から当事者の一方の出頭の要件がなくなり(170条3項)、書面による準備手続を受命裁判官に行わせられるようになりました(176条の2)。判決書は電子判決書に(252条)、調書は電子調書になり、手数料を納めないときの補正は裁判所書記官の処分になり(137条の2)、公示送達はインターネットによる公開と裁判所の掲示場の掲示等を組み合わせて行います(111条)。過去問の肢のうち「遠隔の地に居住」「当事者の一方が期日に出頭した場合に限る」「判決書の原本」「裁判長が補正を命じる(手数料)」を決め手にするものは旧規定を前提にしています。

  • 弁論準備手続の電話会議旧規定は当事者の一方が期日に出頭した場合に限っていましたが、現在は相当と認めるとき当事者の意見を聴いて行え、双方とも出頭しなくてよくなりました(170条3項)
  • 口頭弁論ウェブ会議で行えます(87条の2第1項)。音声だけの電話会議は審尋の期日に限られます(同条2項)
  • 書面による準備手続旧規定は裁判長が行い、高等裁判所に限り受命裁判官に行わせられましたが、現在は地方裁判所でも受命裁判官に行わせられます(176条の2)
  • 和解条項案の書面受諾旧規定は一方が出頭して受諾することが必要でしたが、現在は当事者双方が出頭困難なときも、日時を定めた和解条項案を双方が書面で受諾すれば、その日時に和解が調ったものとみなされます(264条2項)
  • 映像による尋問旧規定は証人が遠隔の地に居住するときなどに限っていましたが、現在は出頭困難・圧迫のおそれ・当事者に異議がない場合で相当と認めるときにできます(204条)
  • 判決書判決書の原本は電子判決書になり、言渡しは電子判決書に基づいてします(252条・253条)
  • 手数料不納の補正旧規定は裁判長の補正命令でしたが、現在は裁判所書記官が納付を命じる処分をし、納付しなければ裁判長が命令で訴状を却下します(137条の2)
  • 公示送達旧規定は裁判所の掲示場への掲示でしたが、現在はインターネットで閲覧できる状態に置く措置もとり、措置を開始した日から2週間で効力を生じます(111条・112条)

弁論準備手続の電話会議は、いまは当事者双方が出頭しなくても行え、関与した当事者は出頭したものとみなされます

旧170条3項はただし書で、電話会議による弁論準備手続を「当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る」としていました。現行の170条3項は、裁判所が相当と認めるとき当事者の意見を聴いて電話会議で期日の手続を行えるとし、ただし書を削りました。「裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる」という肢(R6 午後 問3 エ)は誤りです。いまは当事者双方が出頭できない場合でも、電話会議で期日の手続を行えます。「弁論準備手続においては,当事者の一方が期日に出頭した場合に限り,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により,期日における手続を行うことができるが,書面による準備手続においては,この方法により協議をすることができない」という肢(R2 午後 問3 ウ)は誤りです。出題当時から後段が誤りで、現在は前段も成り立ちません。電話会議で関与した当事者は期日に出頭したものとみなされるので(170条4項)、その期日で訴えを取り下げることも和解をすることもできます。書面による準備手続では電話会議で当事者双方と協議できる(176条2項)が、協議は期日ではないので口頭で和解を成立させることはできません。他方、準備的口頭弁論は口頭弁論なので、音声だけの電話会議では行えず、ウェブ会議によることになります(87条の2)。「裁判所は、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、当事者双方の同意があるときは、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる」という肢(R4 午後 問4 ア)は誤りです。準備的口頭弁論も口頭弁論なので、電話会議では行えません。

板書の図解。黒板を左右に分け、左の見出し「改正前」、右の見出し「いま」。行ごとに、「弁論準備手続の電話会議:一方の出頭が必要 → 双方不出頭でも可」「書面による準備手続:裁判長(高裁のみ受命可)→ 受命裁判官にも可」「和解条項案の書面受諾:

書面による準備手続は受命裁判官にも行わせられ、和解条項案の書面受諾は当事者双方が出頭困難でも使えるようになりました

旧176条1項は「書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる」と定めていました。現行の176条の2第1項は、裁判所は受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができるとし、地方裁判所と高等裁判所の区別をなくしました。現在は、地方裁判所でも受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができます。和解条項案の書面による受諾も変わりました。旧264条は、出頭困難な当事者の一方が書面で受諾し、他方が期日に出頭して受諾したときに和解が調ったものとみなす制度だけでした。現行の264条は、この1項に加えて2項で、当事者双方が出頭することが困難と認められる場合に、裁判所等が和解が成立すべき日時を定めて示した和解条項案を双方が書面で受諾し、その日時が経過したときは、その日時に和解が調ったものとみなすとしました。出題当時は他方の出頭が必要だったので、当事者双方が書面で受諾して期日に欠席しても、和解が調ったものとはみなされませんでした。現在は双方の書面受諾による和解の途がありますが、要件は双方の出頭困難と日時を定めた和解条項案の提示であり、日時の経過で当然に和解が調ったとみなされるので、期日に欠席したことを捉えて裁判所がみなす制度ではありません。

証人・当事者本人・鑑定人の映像による尋問は、遠隔地居住に限らず条文の場合に当たり相当と認めるときにできます

現行の204条は、証人の住所・年齢・心身の状態などにより受訴裁判所に出頭することが困難な場合、圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがある場合、当事者に異議がない場合のいずれかで、相当と認めるときに、映像と音声の送受信による方法で証人を尋問できるとしています。旧規定は証人が遠隔の地に居住するときなどに限っていましたが、遠隔地に住んでいて出頭が困難なときは今も1号に当たります。204条は当事者尋問に準用される(210条)ので、当事者本人も映像と音声の送受信による方法で尋問できます。鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合も、相当と認めるときは映像と音声の送受信による方法によれます(215条の3)。少額訴訟では、相当と認めるときは電話会議で証人を尋問できる(372条3項)ので、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる」という肢(R6 午後 問5 エ。少額訴訟の問)は正しいです。

判決書は電子判決書になり、手数料不納の補正は裁判所書記官の処分になり、公示送達はインターネットの措置と組み合わせて行います

判決の言渡しをするときは電子判決書を作成し(252条1項)、言渡しは電子判決書に基づいてします(253条1項)。言渡しの前に作成しておく必要があり、言渡し後に作成することはできません。旧規定の判決書の原本でも同じです。被告が原告の主張した事実を争わず何らの防御方法も提出しない場合などに原告の請求を認容するときは、電子判決書に基づかないで言い渡すことができ、裁判所書記官に電子調書へ要旨を記録させます(254条)。「被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる」という肢(R6 午後 問3 オ)は、「判決書の原本」を電子判決書と読み替えて、いまも正しいです。このとき当事者の意見を聴く必要はありません。手数料を納めない場合、出題当時は裁判長が相当の期間を定めて補正を命じましたが、現在は裁判所書記官が相当の期間を定めて納付を命じる処分をし(137条の2第1項)、処分への異議は告知を受けた日から1週間の不変期間内にします(同条3項)。期間内に納付しないときに初めて裁判長が命令で訴状を却下するので(同条6項)、手数料を納付しないからといって直ちに訴状を却下することはできません。最決平成27年12月17日は、手数料の納付を命じられた者が期間内に納付しなくても、却下命令が確定する前に納付すれば不納付の瑕疵は補正されるとしました。この判例の考え方から、訴状却下命令が発せられる前に納付したときは、裁判長は訴状を却下できません。公示送達は、裁判所書記官が申立てにより行い(110条1項)、裁判長の許可は要りません。現在は、送達すべき書類を保管していつでも交付する旨などをインターネットで閲覧できる状態に置き、あわせて裁判所の掲示場への掲示等をし(111条)、措置を開始した日から2週間を経過すると効力を生じますが、同じ当事者への2回目以降の公示送達は翌日に効力を生じます(112条1項)。「公示送達は,裁判所書記官が送達すべき書類を保管し,いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする」という肢(R2 午後 問1 イ)は、掲示だけを定めていた出題当時の条文で正しいとされたもので、いまはインターネットの措置とあわせて行うと読み直します。なお、管轄の合意を電磁的記録でしたときは書面でしたものとみなされ(11条3項)、ウェブ上の申込みフォームによる合意も有効です。

裁判所書記官室の受付の場面。カウンターの奥に女性(札「裁判所書記官」)がパソコンに向かい、画面に「手数料納付命令(処分)」と表示されている。カウンターの手前に男性(札「原告」)が訴状を持って立っている。奥の部屋の扉に「裁判長」の札があり、先
民事訴訟法 第170条第3項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。

民事訴訟法 第170条第4項

前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

民事訴訟法 第87条の2第1項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

民事訴訟法 第264条第2項

当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。

民事訴訟法 第137条の2第1項

民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 弁論準備手続の電話会議は当事者の一方の出頭を要しない(170条3項)。「当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り」とする肢は誤りである(R6 午後 問3 エ ×)
  2. 書面による準備手続でも電話会議で当事者双方と協議できる(176条2項)。弁論準備手続に一方の出頭を求め、書面による準備手続での電話会議を否定する肢は誤りである(R2 午後 問3 ウ ×)
  3. 口頭弁論の期日はウェブ会議(映像と音声)で行えるが、音声だけの電話会議では行えない(87条の2第1項、R4 午後 問4 ア ×)
  4. 電話会議で手続に関与した当事者は期日に出頭したものとみなされ、その期日に訴えの取下げも和解もできる(170条4項)
  5. 少額訴訟では、相当と認めるときは電話会議で証人を尋問できる(372条3項、R6 午後 問5 エ ○)
  6. 原告の主張を争わない被告に対する請求認容の判決は、電子判決書に基づかないで言い渡せる(254条1項、R6 午後 問3 オ ○。肢の「判決書の原本」は電子判決書と読み替える)
  7. 公示送達は、インターネットで閲覧できる状態に置く措置と、掲示場への掲示等をあわせて行う(111条。R2 午後 問1 イ ○ は掲示だけを定めていた出題当時の条文による)

司法書士試験AIブートラボ

司法書士試験の対策を、
スマホひとつで。

過去問の肢別演習、記述式と雛形ドリル、先例と条文、用語集。司法書士試験の勉強に使う教材をひとつのアプリにまとめました。

関連する用語

裁判所

裁判所の構成と権限分担(裁判長・受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官・裁判所書記官)

裁判所の構成と権限分担とは、事件を審理する受訴裁判所、合議体を代表して訴訟を指揮する裁判長、合議体の構成員から指定...
判決

判決の成立と言渡し(電子判決書・調書判決・欠席時の言渡し・送達)

判決の成立と言渡しとは、裁判所が電子判決書を作成し、それに基づいて公開の法廷で言い渡すことで判決が効力を生じ、その...
訴えの提起

訴状審査と訴状却下(137条〜138条・140条)

訴状審査とは、訴状が提出されたときに、裁判長が必要的記載事項の記載、手数料の納付、送達の可否といった形式面を点検す...
証拠

証人尋問の方式(交互尋問・順序・書面尋問・映像等による尋問)

証人尋問の方式とは、証人に口頭で問いを発して証言を得る手続の進め方をいい、尋問の順序(202条)、書類に基づく陳述...
訴訟行為・攻撃防御

訴訟上の和解の要件と方式(89条・264条・265条・275条)

訴訟上の和解とは、訴訟の係属中に当事者が期日において互いに譲歩して争いをやめる合意のことです。裁判所は訴訟の程度を...
審理の原則と手続

弁論準備手続(168条〜174条)

弁論準備手続とは、争点及び証拠の整理を行うため、当事者の意見を聴いて事件を付し、当事者双方が立ち会うことのできる非...