司法書士試験AIブートラボ 司法書士試験AIブートラボ

占有者と回復者の関係(果実の取得・滅失損傷の責任・費用償還 189条〜196条)せんゆうしゃとかいふくしゃのかんけい

民法 第6章 占有権・所有権 過去問で1肢

占有者と回復者の関係とは、本権のない占有者が物を回復者に返すときに、果実の帰属、占有物を滅失・損傷した責任、支出した必要費・有益費の償還を精算する規律です(189条〜191条・196条)。

自分の土地だと信じて畑を耕し、収穫した野菜を食べてしまった人が、後から本当の所有者に土地を返すことになったとします。食べた野菜の分まで返せと言われるのは酷ですし、畑の手入れに使った費用を一切払ってもらえないのも不公平です。民法は、物を返す占有者と返してもらう回復者の間で、果実・壊した物の賠償・かけた費用をどう精算するかを、占有者が善意か悪意か、所有の意思があるかで分けて決めています。

畑の場面。畑の手前に男性(札「善意の占有者」)が収穫した野菜のかごを持って立ち、畑の向こうから女性(札「回復者(所有者)」)が「土地を返してください」と言っている。先生が仲裁役(札「先生」)で二人の間に立ち、手元に「果実」「必要費」「有益費

善意の占有者は果実を取得でき、本権の訴えで敗訴すると訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされます

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得します(189条1項)。ここでいう善意は、果実を収取する権利を含む本権があると誤信していることで、無過失までは要りません。善意の占有者は果実を消費してしまうのが普通なので、返還させるのは酷だからです。善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、敗訴が確定した時ではなく、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされます(189条2項)。占有を始めた時にさかのぼるわけでもないので、「善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、いつから悪意の占有者とみなされますか。占有を始めた時にさかのぼって悪意の占有者とみなされます」という肢(R6 問7 エ)は誤りです。なお、売買の当事者の間の果実は、189条ではなく売買の規定(575条)で処理されます。

悪意の占有者と、暴行・強迫・隠匿によって占有する者は、果実を返還し、消費した果実の代価も償還します

悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います(190条1項)。この規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者にも準用されます(190条2項)。収取を怠った果実も代価の償還の対象なので、「悪意の占有者は、果実の収取を怠った場合には、その果実の代価を償還する義務を負いますか。収取を怠った果実の代価を償還する義務を負いません」という肢(R6 問7 イ)は誤りです。

占有者の責めに帰すべき事由で占有物を滅失・損傷したとき、善意の自主占有者は現存利益だけを賠償し、悪意の占有者と所有の意思のない占有者は全部を賠償します

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、悪意の占有者はその損害の全部を、善意の占有者は現に利益を受けている限度で、回復者に賠償します(191条本文)。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であっても全部の賠償をしなければなりません(191条ただし書)。他人の物を借りている者は、借りた物を返すべき立場にあることを自覚して占有しているので、壊したら全部を償わせるのが公平だからです。所有者でない者から無断で物を借りた賃借人は、貸主が所有者だと過失なく信じていても所有の意思のない占有者なので、損害の全部を賠償します。「Aが,Bの所有する甲建物を自己の所有と偽って,事情を知らないCに賃貸している場合において,占有者Cがその責めに帰すべき事由によって甲建物を損傷させたときは,Cは,Bに対し,その損害の全部の賠償をしなければならない」という肢(R2 問8 オ)は正しいです。

レンタル品の返却カウンターの場面。カウンターに傷のついた機械(札「動産甲」)が置かれ、手前に男性(札「賃借人C(善意)」)、カウンターの奥に女性(札「本当の所有者B」)、横に男性(札「無断で貸したA」)。先生が説明役(札「先生」)で機械の傷

必要費は善意悪意を問わず償還を請求できますが、果実を取得した占有者は通常の必要費を自分で負担します

占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができます(196条1項本文)。必要費は本来、所有者が負担すべき費用なので、悪意の占有者も請求できます。「A所有の甲建物をBが悪意で占有している間に、甲建物が台風で一部損壊したため、損壊部分の修繕費をBが支出した場合において、BがAに甲建物を返還するときは、Bは、Aに甲建物の修繕費用の償還をさせることができない」という肢(R8 問8 イ)は誤りです。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は占有者の負担になります(196条1項ただし書)。果実を収める者が、果実を生む物の日常の維持費を賄うのが公平だからです。通常の修繕費や公租公課が通常の必要費に当たり、台風で壊れた箇所の修理のような臨時の必要費は、果実を取得していても償還を請求できます。

有益費は価格の増加が現存する限り回復者の選択で支出額か増価額を償還させられ、裁判所が期限を許与できるのは悪意の占有者に対してだけです

占有者が占有物の改良のために支出した有益費は、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、支出した金額又は増価額を償還させることができます(196条2項本文)。選ぶのは占有者ではなく回復者です。悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます(196条2項ただし書)。善意の占有者に対しては期限を許与できません。期限が許与されると償還請求権は弁済期にないことになり、悪意の占有者はこれを被担保債権として留置権を主張できなくなります(295条1項ただし書)。賃借人・留置権者・質権者など、他の制度の費用償還は費用償還の一覧の語で並べています。

  • 果実(189条・190条)善意=取得できる/悪意・暴行強迫隠匿=返還し、消費等した分の代価も償還
  • 滅失・損傷(191条)善意の自主占有者=現存利益/悪意の占有者・所有の意思のない占有者=全部
  • 必要費(196条1項)善意悪意を問わず償還請求できる。果実を取得したら通常の必要費は占有者負担
  • 有益費(196条2項)価格の増加が現存する限り、回復者の選択で支出額か増価額。悪意の占有者にだけ期限の許与
民法 第189条第1項

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

民法 第189条第2項

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

民法 第191条

(占有者による損害賠償)
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

民法 第196条第1項

占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

民法 第196条第2項

占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

試験ではこう問われる

  1. 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する(189条1項)
  2. 善意の占有者が本権の訴えで敗訴したときは、占有開始時にさかのぼるのではなく、訴えの提起の時から悪意とみなされる(189条2項。R6 問7 エ ×)
  3. 悪意の占有者は、果実を返還し、消費・損傷し又は収取を怠った果実の代価も償還する(190条1項。R6 問7 イ ×)
  4. 所有の意思のない占有者は、善意でも滅失・損傷の損害の全部を賠償する(191条ただし書。R6 問7 ウ ○・R2 問8 オ ○)
  5. 必要費は悪意の占有者も償還させることができ、台風による損壊の修繕費も同じ(196条1項本文。R8 問8 イ ×)
  6. 果実を取得した占有者は、通常の必要費の償還を請求できない(196条1項ただし書)
  7. 有益費は回復者の選択で支出額か増価額を償還させ、期限の許与は悪意の占有者に対してだけできる(196条2項)

司法書士試験AIブートラボ

司法書士試験の対策を、
スマホひとつで。

過去問の肢別演習、記述式と雛形ドリル、先例と条文、用語集。司法書士試験の勉強に使う教材をひとつのアプリにまとめました。

関連する用語

占有権・所有権

占有権の成立と占有の態様(所持・占有補助者・代理占有・自主占有と他主占有・186条の推定)

占有権とは、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する権利です(180条)。占有は、自ら所持する...
担保物権

留置権の効力と消滅(引換給付判決・果実・保存に必要な使用・無断賃貸・代担保・占有喪失・期限の許与)

留置権の効力とは、留置権者が債権の全部の弁済を受けるまで目的物の全部を留め置き、果実を収取して弁済に充てることがで...
事務管理・不当利得・不法行為

不当利得の要件と効果(703条・704条・受益者の善意悪意・現存利益)

不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすことで、受益者は、...
占有権・所有権

占有の訴え(占有回収・占有保持・占有保全の要件と期間)

占有の訴えとは、占有者が本権の有無にかかわらず、占有を奪われたときは物の返還を、妨害されたときは妨害の停止を、妨害...
民法の基礎と権利の主体

果実(88条・89条)

果実とは、物から生じる収益のことで、物の用法に従い収取する産出物を天然果実(88条1項)、物の使用の対価として受け...
契約各論

費用償還の一覧(必要費・有益費の横断)

費用償還の一覧とは、他人の物や事務について支出した必要費・有益費を誰がどの範囲で償還するかを、占有者・賃借人・使用...