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強迫による意思表示きょうはくによるいしひょうじ

民法 第2章 法律行為と意思表示 過去問で172肢

強迫による意思表示とは、不法に害悪を示されて畏怖し、その畏怖によってした意思表示のことで、取り消すことができます(96条1項)。第三者が強迫した場合も相手方の事情を問わずに取り消すことができ、取消しは善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができます。

「この土地を売らないと家族がどうなっても知らないぞ」と脅されて売買契約書に判を押した人は、怖さのあまり意思をゆがめられています。だまされた人には自分の不注意が少しはあるかもしれませんが、脅された人には責められる点がほとんどありません。そこで民法は、強迫による意思表示を取り消すことができるとし(96条1項)、詐欺の場合と違って、脅したのが第三者でも相手方の事情を問わずに取り消せ、取消し前に現れた第三者にも取消しを対抗できるとしています。

事務所の応接室の場面。テーブルの上に売買契約書。男性(札「第三者B」)が腕を組んで背後から威圧し、男性(札「表意者A」)が震える手で判を押している。テーブルの向こうに男性(札「相手方C」)が何も知らない様子で座っている。後日の場面として右側

強迫による取消しには、表意者が畏怖して意思表示をしたことで足り、完全に意思の自由を失ったことまでは要りません

強迫とは、不法に害悪を示して相手方に畏怖を生じさせ、その畏怖によって意思表示をさせることです。判例は、強迫による意思表示といえるには、表意者が畏怖した結果として意思表示をしたことが必要であるものの、完全に意思の自由を失ったことは要しないとし、完全に意思の自由を失った場合には、意思表示はむしろ当然に無効であって96条を適用する余地はないとしました(最判昭和33年7月1日)。意思の自由が残っているからこそ、ゆがめられた意思表示として取消しの対象になるからです。

第三者が強迫したときは、相手方が強迫の事実を知らず、知ることができなかったときでも取り消すことができます

96条2項は第三者が詐欺を行った場合だけを定めていて、第三者による強迫には同じ制限がありません。強迫された表意者は詐欺された表意者よりも厚く保護すべきなので、相手方の善意・悪意や過失を問わずに取り消すことができます。「Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる」という肢(R5 問5 イ)は誤りです。

教室の板書の図解。黒板を左右に分け、左に「詐欺」、右に「強迫」の見出し。各見出しの下に二行。左「第三者の詐欺→相手方が知り又は知ることができたときだけ取消し(96条2項)」「取消し前の善意無過失の第三者→対抗できない(96条3項)」。右「第

強迫による取消しは、取消し前に現れた善意でかつ過失がない第三者にも対抗できますが、動産では即時取得によって第三者が保護されることがあります

96条3項は詐欺による取消しについてだけ第三者を保護していて、強迫による取消しには同じ規定がありません。そのため、強迫による取消しは、取消し前に現れた第三者が善意でかつ過失がなくても対抗できます。「Bが善意無過失のFに対して甲土地を転売し、Fへの所有権の移転の登記がされた後に、Aが当該強迫を理由として本件意思表示を取り消したときは、Aは、本件意思表示の取消しをFに対抗することができない」という肢(R8 問5 オ)は誤りです。不動産をBに売って登記を移した後、BがCに転売して登記を移し、その後にAがBの強迫を理由に取り消した場合、Aは、Cに対して所有権がBに移転していないことを主張できます。「Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる」という肢(R4 問7 ア)は正しいです。もっとも、目的物が動産の場合は、取り消されたことでBは初めから無権利者だったことになり(121条)、Bから取引によって平穏かつ公然と占有を始めた善意無過失のCは即時取得(192条)によって所有権を取得することがあります。強迫による引渡しは本人の意思に基づくものなので、盗品・遺失物の特則(193条)も適用されません。

取消し後に現れた第三者とは、詐欺の場合と同じく登記の先後で優劣が決まり、強迫による占有者は果実を返還しなければなりません

取消し後に相手方から目的物を譲り受けた第三者との関係について、判例は、取消しによる所有権の復帰と第三者への譲渡を二重譲渡と同じに扱い、登記の先後で優劣を決めるとしています(大判昭和17年9月30日)。この扱いは詐欺でも強迫でも変わりません。強迫を理由に取り消した場合も、取消し後に相手方から買い受けた者には、登記をしなければ所有権の復帰を対抗できません。詳しくは取消しと登記の語で扱います。また、善意の占有者は占有物から生じる果実を取得しますが(189条1項)、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者には、悪意の占有者の果実返還義務の規定が準用されます(190条2項)。

民法 第96条第1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

民法 第96条第3項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

民法 第190条第2項

前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

試験ではこう問われる

  1. 第三者が強迫した場合は、相手方が強迫の事実を知らず、知ることができなかったときでも取り消せる(96条2項は詐欺だけ。R5 問5 イ ×)
  2. 強迫による取消しは、取消し前に登記を受けた善意無過失の転得者にも対抗できる(96条3項は詐欺だけ。R4 問7 ア ○、R8 問5 オ ×)
  3. 強迫による取消しには完全に意思の自由を失ったことは要らない。完全に失えば意思表示は無効である(最判昭和33年7月1日)
  4. 動産の場合は、取消し前に善意無過失で買い受けた者が即時取得によって保護されることがある(192条)
  5. 取消し後の第三者とは、詐欺と同じく登記の先後で優劣が決まる(大判昭和17年9月30日)
  6. 強迫を理由に相続の放棄を取り消すには、家庭裁判所に申述しなければならない(919条4項。R2 問22 エ ○)
  7. 遺言を撤回する遺言が強迫により取り消されたときは、撤回された遺言の効力が回復する(1025条ただし書。R2 問23 イ ×)

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