94条2項の類推適用(意思外形対応型・外形自己作出型・110条の法意の併用)きゅうじゅうよんじょうにこうのるいすいてきよう
94条2項の類推適用とは、通謀による虚偽表示がない場合でも、虚偽の外観が作られ、その作出に本当の権利者が関わっていたときに、94条2項を類推して、外観を信頼した第三者に権利者が無効を対抗できないとすることです。権利者の意思を超えた外観や帰責性が重いにとどまる場合は、110条の法意も併せて第三者に善意無過失を求めます。
税金の都合で自分の土地を親戚の名義で登記しておいたところ、親戚がその土地を勝手に売ってしまったとします。親戚と通じて嘘の売買をしたわけではないので、94条2項をそのまま使うことはできません。それでも、登記を信じて買った人を守らないと、他人名義の登記を自ら作った所有者だけが得をします。そこで判例は、虚偽の外観があり、その外観に本当の権利者が関わっているときは、94条2項を類推適用して、外観を信頼した第三者を保護しています。

通謀による虚偽表示がなくても、本当の権利者が虚偽の外観の作出に関わり、第三者がその外観を信頼したときは、94条2項を類推適用します
94条2項の類推適用が問題になるのは、通謀や虚偽の意思表示がなく、94条1項の要件を満たさない場面です。94条2項は、自ら虚偽の外観を作った権利者の犠牲において、その外観を信頼した第三者を保護する規定なので、虚偽の外観、権利者の帰責性、第三者の信頼の三つがそろえば、同じ考え方を及ぼすことができます。虚偽の外観の典型は他人名義の登記で、他人名義の家屋台帳なども含まれます。わが国の不動産登記には公信力がないので、無権利者の登記を信じただけで権利を取得することはできず、権利者の帰責性が保護の決め手になります。
- 虚偽の外観他人名義の登記・家屋台帳など、実体と食い違う外観があること
- 権利者の帰責性権利者が外観を自ら作ったか、他人が作った外観を承認したか、自ら作った外観と関連する外観が作られたこと
- 第三者の信頼外観を信頼したこと。原則は善意で足り、権利者の意思を超えた外観では善意無過失が要ります
- 登記第三者は登記を備えていなくても保護されます
権利者が自ら他人名義の登記をしたり、他人が作った不実の登記を知りながら承認したりしたときは、善意の第三者に対抗できません
建物を新築した者が融資の都合で他人の名義を借りて保存登記をしていた場合のように、権利者が自ら外観を作ったときは、帰責性が認められます(最判昭和41年3月18日)。土地を所有し占有する者が税金対策のために登記名義を他人にしていたところ、その名義人を真実の所有者と過失なく信じた者が名義人から買い受けて移転登記を受けた場合、所有者は94条2項の類推適用により、名義人に所有権が移転していないことを買主に対抗できません。買主からの所有権に基づく引渡請求に対して、元の所有者は引渡しを拒絶することができません。他人が勝手に作った不実の登記でも、権利者がそれを知りながら長期間放置し、その名義のまま抵当権を設定するなど、明示又は黙示に承認していたときは、権利者が自ら外観を作った場合と同じに扱われます(最判昭和45年9月22日)。

権利者の作った外観を他人が勝手に発展させたときは、94条2項と110条の法意に照らし、善意無過失の第三者だけが保護されます
権利者が作った外観を足がかりに、他人が権利者の意思を超えた外観を作った場合、権利者の帰責性は自ら外観を作った場合より小さくなります。判例は、売買予約を仮装して仮登記をしたところ、仮登記の名義人が偽造書類で本登記にして第三者に売却した事案で、仮登記の外観を仮装した者は、その外観に基づいてされた本登記を信頼した善意無過失の第三者に対して責任を負うとしました(最判昭和43年10月17日)。110条を持ち出したのは、94条2項の善意に加えて、110条の正当な理由に当たる無過失を求めるためです。
権利者が外観の作出に積極的に関与した場合と同視できるほど帰責性が重いときは保護されますが、帰責性がなければ保護されません
判例は、所有者が登記済証や印鑑登録証明書を合理的な理由なく他人に預けたまま放置し、自分の面前でその他人が実印を登記申請書に押すのを漫然と見ていたなど、他人がほしいままに不動産を処分しかねない状況を作り出していた事案で、その帰責性の程度は、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いとして、94条2項・110条の類推適用により、善意無過失の第三者に所有権の不取得を主張できないとしました(最判平成18年2月23日)。反対に、他人が無断で自分を所有権の登記名義人とする登記をし、権利者がこれに何も関わっていないときは、類推適用の基礎となる帰責性がありません。登記に公信力がない以上、無権利者から買い受けた者は、善意無過失であっても所有権を取得できません。
民法 第94条第2項前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法 第110条(権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
試験ではこう問われる
- 通謀による仮装売買の無効は、善意無過失の転得者に対し、その者が登記をしていなくても対抗できない(94条2項。R8 問5 イ ○)
- 税金対策で自ら他人名義の登記をしていた所有者は、名義人から善意で買い受けた者に所有権を主張できない(94条2項類推)
- 他人が作った不実の登記でも、権利者が知りながら放置し承認したときは94条2項が類推適用される(最判昭和45年9月22日)
- 仮装の仮登記を名義人が偽造書類で本登記にした場合、善意無過失の第三者は94条2項・110条の法意に照らして保護される(最判昭和43年10月17日)
- 権利者の帰責性が自ら外観作出に積極的に関与した場合と同視し得るほど重いときは、94条2項・110条の類推適用で善意無過失の第三者が保護される(最判平成18年2月23日)
- 他人が無断で作った自己名義の登記からの譲受人は、権利者に帰責性がなければ善意無過失でも所有権を取得しない(登記に公信力はない)

