債権譲渡と相殺(469条)さいけんじょうととそうさい
債権譲渡と相殺とは、譲渡された債権の債務者が譲渡人に対する債権で相殺して譲受人に対抗できるかの問題で、対抗要件具備時より前に取得した債権、又はそれより前の原因や譲渡された債権と同じ契約に基づいて生じた債権なら対抗できます(469条)。
BがAから品物を買って代金を払う義務を負い、同時にAに貸金も持っているとします。Bは、いざとなれば代金と貸金を差し引きにできると考えています。ところがAが代金債権をCに売ってしまうと、Bが相殺できなくなるのでは不公平です。そこで民法は、債権譲渡の対抗要件が備わる前にBが取得していた債権なら、Bは相殺を譲受人Cに対抗できるとしています。差押えと相殺の511条と同じ考え方で、債務者の相殺への期待を守るルールです。

債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できます
469条1項は、債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができると定めています。差押えと相殺(511条1項)と同じく、弁済期の先後は問われません。相殺適状が生じた後に一方の債権が譲渡された場合も、債務者は対抗要件具備時より前から反対債権を持っているので、譲渡された債権を受働債権として相殺できます。相殺の意思表示は相手方である受働債権の債権者にするものなので、受働債権が譲渡された後は、相殺の意思表示は譲受人にしなければなりません(最判昭和32年7月19日)。
対抗要件具備時より後に取得した債権でも、それより前の原因に基づく債権や、譲渡された債権と同じ契約から生じた債権なら対抗できます
469条2項は、債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権(1号)と、それ以外で譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権(2号)であれば、1項と同様に相殺を対抗できるとし、ただし債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときはこの限りでないとしています。2号は、将来債権の譲渡で、譲渡された報酬債権と同じ契約から生じる損害賠償債権などを想定した、差押えの場合(511条2項)にはない規律です。他人の債権を取得した場合については、「債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備した後に、債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合において、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる」という肢(R7 問16 オ)は誤りです。譲渡制限の意思表示がある債権の場合は、基準時が466条4項の相当の期間を経過した時などに置き換えられます(469条3項)。

相殺の意思表示をする前に、受働債権が譲受人の相殺などで消滅していれば、もう相殺はできません
相殺適状は、原則として相殺の意思表示をした時に現存していなければなりません。判例は、いったん相殺適状が生じていても、意思表示の前に一方の債権が弁済・代物弁済・更改・相殺などで消滅していれば相殺は許されないとしています(最判昭和54年7月10日)。両方の弁済期が来た後に甲債権が譲渡され、譲受人Cが自分の丙債権と甲債権を相殺してしまえば、甲債権は消滅しているので、Bはその後に乙債権で相殺できません。
民法 第469条(債権の譲渡における相殺権)
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
試験ではこう問われる
- 債務者対抗要件の具備後に譲渡人に対する他人の債権を取得したときは、具備時より前の原因に基づくものでも相殺を対抗できない(469条2項ただし書。R7 問16 オ ×)
- 対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権なら、弁済期の先後を問わず相殺を譲受人に対抗できる(469条1項)
- 具備時より後に取得した債権でも、前の原因に基づく債権・譲受人の取得した債権と同じ契約から生じた債権なら対抗できる(469条2項)
- 相殺適状の後に債権が譲渡されても、他方の債権者は譲渡された債権を受働債権として相殺でき、意思表示は譲受人にする(最判昭和32年7月19日)
- 意思表示の前に受働債権が譲受人の相殺などで消滅していれば相殺できない(最判昭和54年7月10日)

