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債権譲渡の対抗要件と二重譲渡の優劣(467条・債権譲渡登記)さいけんじょうとのたいこうようけんとにじゅうじょうとのゆうれつ

民法 第10章 多数当事者の債権債務・保証・債権譲渡・債務引受 過去問で10肢

債権譲渡の対抗要件とは、譲受人が債権の取得を債務者その他の第三者に主張するための要件で、債務者に対しては譲渡人の通知又は債務者の承諾、債務者以外の第三者に対しては確定日付のある証書による通知又は承諾が必要です(467条)。二重譲渡の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で決まります。

土地なら登記を見れば持ち主が分かりますが、債権には登記簿がありません。そこで民法は、債権を買おうとする人や差し押さえようとする人が債務者に問い合わせれば誰が債権者か分かるように、債務者に譲渡を知らせることを対抗要件にしました。債務者に知らせるのは元の債権者である譲渡人でなければならず、他の譲受人や差押債権者と争うには確定日付のある証書が要ります。二重に譲渡されたときは、その通知が債務者に届いた順番で優劣が決まります。

債務者の会社の受付の場面。受付カウンターに男性(札「債務者B社」)。カウンターの上に二通の封筒が並び、一通は「確定日付のある通知(Cへの譲渡)4月1日10時到達」、もう一通は「確定日付のある通知(Dへの譲渡)4月1日15時到達」の印。両脇に

債務者に対抗するには譲渡人の通知か債務者の承諾が必要で、譲受人が譲渡人に代位して通知しても効力はありません

債権の譲渡は、現に発生していない債権の譲渡を含め、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できません(467条1項)。通知は譲渡人がしなければならず、譲受人が債権者代位権により譲渡人に代位して通知しても効力を生じません(大判昭和5年10月10日)。譲受人を名乗る者の通知で債務者が誤って弁済するのを防ぐ趣旨です。承諾は譲渡人と譲受人のどちらに対してしてもよいとされています(大判大正6年10月2日)。訴訟では、債務者は、通知又は承諾があるまで譲受人を債権者と認めないと主張すれば足り、通知も承諾もないことまで主張立証する必要はありません。

第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知又は承諾が必要で、これを備えた譲受人に劣後した譲受人は債務者にも対抗できません

通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗できません(467条2項)。確定日付のない通知でも債務者に対する対抗要件にはなるので、第一譲渡だけに確定日付のない通知があり第二譲渡に通知がなければ、債務者が第一譲受人に弁済すれば債権は消滅します。双方に確定日付のない通知がされたときも、債務者がどちらかに任意に弁済すれば債権は消滅します。第一譲渡に確定日付のある通知、第二譲渡に確定日付のない通知がされたときは、第一譲受人が優先して確定的に債権者となるので(大連判大正8年3月28日)、第二譲受人Dへの弁済で債権は消滅しません。順序が逆で、第一譲受人には確定日付のない通知、後の第二譲受人には確定日付のある通知がされたときも、第二譲受人が優先し、第一譲受人は債権の取得を債務者にも対抗できません。「AがBに対する甲債権をCに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によらずにBに通知した後に、Aが甲債権を更にDに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によってBに通知したときは、Bは、Dに対して甲債権に係る債務を履行しなければならない」という肢(R7 問16 ア)は正しいです。

板書の図解の場面。黒板の中央に「債務者B」、左右に「譲受人C」「譲受人D」。BとCの間の線に「確定日付のある通知 同時到達」、BとDの間の線にも同じ言葉。Cの吹き出し「全額払ってください」、Dの吹き出し「私にも全額払ってください」。Bの下に

双方が確定日付のある通知を備えたときは、確定日付の先後ではなく通知が債務者に到達した日時の先後で優劣が決まり、差押えとの優劣は差押命令の送達の時と比べます

判例は、債権譲渡の第三者対抗要件の構造は債務者の認識を通じて第三者に公示するものなので、二重譲渡の譲受人相互の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある承諾の日時の先後で決すべきだとしています(最判昭和49年3月7日)。確定日付は日付を遡らせる通謀を防ぐためのものにすぎません。第一譲渡の通知が先に到達していれば、確定日付が後でも第一譲受人が優先します。債権譲渡と差押えが競合したときも、確定日付のある通知の到達の時と、差押命令が第三債務者に送達された時の先後で決まります(最判昭和58年10月4日)。差押命令が発令された時と比べるのではありません。

確定日付のある通知が同時に到達したときは、各譲受人は全額を請求でき、債務者は同順位の譲受人がいることを理由に拒めず、一方に弁済すれば債権は消滅します

判例は、債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は債務者に対しそれぞれ譲受債権の全額の弁済を請求でき、債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないとしています(最判昭和55年1月11日)。債務者は請求に応じなければ履行遅滞になり、一方の譲受人に弁済すれば債権は消滅します。通知の到達の先後が不明なときも同時到達と同じに扱われ、債務者が供託したときは、各譲受人は供託金を譲受債権額に応じて按分した額の還付請求権を取得します(最判平成5年3月30日)。これに対し、同時に到達したことが分かっている場合について、「債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が同時に債務者に到達したときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる」という肢(R7 午後 問9 ア)は誤りです。譲受人の一人が請求するとき、相手方の譲渡より前に第三者対抗要件を備えたことまで主張立証する必要はありません。

債権譲渡の予約についての通知・承諾は予約完結後の譲渡の第三者対抗要件にならず、法人の金銭債権の譲渡は債権譲渡登記で第三者対抗要件を備えられます

判例は、債権譲渡の予約について確定日付のある証書による通知又は承諾がされても、債務者は予約完結権の行使により債権の帰属が将来変更される可能性を了知するにとどまり、帰属に変更が生じた事実を認識するものではないから、予約の完結による債権譲渡の効力は、その通知又は承諾をもって第三者に対抗できないとしています(最判平成13年11月27日)。法人が金銭債権を譲渡し、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、債務者以外の第三者については確定日付のある証書による通知があったものとみなされます(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条1項)。ただし登記は第三者に対する対抗要件にとどまり、債務者に対抗するには登記事項証明書を交付した通知か債務者の承諾が要ります(同条2項)。

  • 債務者に対する対抗要件(467条1項)譲渡人の通知又は債務者の承諾。承諾の相手方は譲渡人でも譲受人でもよい。譲受人の代位通知は無効
  • 第三者に対する対抗要件(467条2項)確定日付のある証書による通知又は承諾。法人の金銭債権は債権譲渡登記でもよい
  • 双方に確定日付のある通知到達の先後で決まる(最判昭和49年3月7日)。差押えとは送達の時と比べる
  • 同時到達・先後不明各譲受人は全額を請求でき、債務者は拒めない(最判昭和55年1月11日)。供託金は按分
  • 確定日付あり対なし確定日付のある譲受人が優先し、劣後した譲受人は債務者にも対抗できない
民法 第467条第1項

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

民法 第467条第2項

前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

試験ではこう問われる

  1. 確定日付のない通知の第一譲受人と確定日付のある通知の第二譲受人では、第二譲受人が優先し、債務者は第二譲受人に履行しなければならない(467条2項。R7 問16 ア ○)
  2. 確定日付のある通知が同時に到達したことが分かっているときは、債権者不確知を原因とする供託はできない(R7 午後 問9 ア ×)。同時到達なら各譲受人は全額を請求できる(最判昭和55年1月11日)
  3. 通知は譲渡人がする。譲受人が代位してした通知は無効である(大判昭和5年10月10日)
  4. 優劣は確定日付の先後でなく到達の先後で決まり、差押えとは差押命令の送達時と比べる(最判昭和49年3月7日・最判昭和58年10月4日)
  5. 連帯債務者の一人に対する債権だけが譲渡されたときは、「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」を原因として抵当権の一部移転の登記をする(R7 午後 問24 エ ○)
  6. 元本が確定した根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、元本の確定の登記をしてから債権譲渡を原因とする根抵当権の移転の登記をする(398条の7第1項。R7 午後 問24 ウ ×)
  7. 予約の通知・承諾は予約完結後の譲渡の第三者対抗要件にならない(最判平成13年11月27日)。債権譲渡登記は第三者対抗要件で、債務者には登記事項証明書の交付による通知か承諾が要る

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