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保証人保護の情報提供義務と保証意思宣明公正証書(458条の2・458条の3・465条の6・465条の10)ほしょうにんほごのじょうほうていきょうぎむとほしょういしせんめいこうせいしょうしょ

民法 第10章 多数当事者の債権債務・保証・債権譲渡・債務引受 過去問で2肢

保証人保護の情報提供義務とは、事業のための債務の保証を委託する主たる債務者の契約締結時の情報提供(465条の10)、委託を受けた保証人の請求に応じた債権者の履行状況の情報提供(458条の2)、主たる債務者が期限の利益を喪失したときの債権者の通知(458条の3)をいいます。保証意思宣明公正証書とは、事業のための貸金等債務を個人が保証する前1か月以内に作成し、保証債務を履行する意思を表示する公正証書です(465条の6)。

知人の会社の借入れの保証人を頼まれたとき、その会社が赤字続きで他にも借金を抱えていると知っていれば断ったはずだ、という事態はよく起こります。保証した後も、主たる債務者が返済を滞らせて遅延損害金が膨らんでいることを、保証人は知らないままになりがちです。令和2年4月施行の改正は、事業のための借入れを個人が保証する前に公証人の前で保証の意思を確かめさせ、保証の前後で保証人が必要な情報を受け取れるようにしました。

公証役場の場面。机の向こうに公証人の男性(札「公証人」)。手前に女性(札「保証人になろうとする者C」)が口で内容を述べている。机の上に「保証意思宣明公正証書」と書いた書面と、卓上カレンダーに「保証契約の1か月前」の印。後ろに男性(札「主たる

事業のための貸金等債務を個人が保証するには、契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証の意思を表示しなければなりません

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約、又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じません(465条の6第1項)。これを保証意思宣明公正証書といいます。保証人になろうとする者は、主たる債務の内容や、全額について履行する意思があることを公証人に口授しなければなりません(同条2項)。保証人になろうとする者が法人である場合には適用されず(同条3項)、主たる債務者である法人の取締役や過半数の議決権を持つ者、主たる債務者と共同して事業を行う者や事業に現に従事している配偶者が保証人になる場合も適用されません(465条の9)。契約の後に作っても足りません。対象は貸金等債務の保証なので、「事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない」という肢(R6 問17 エ)は誤りです。

事業のための債務の保証を委託する主たる債務者は、財産と収支の状況などの情報を提供しなければならず、怠れば保証人が取り消せることがあります

主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証、又はその債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、財産及び収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものの内容に関する情報を提供しなければなりません(465条の10第1項)。「主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない」という肢(R6 問17 オ)と、提供する者を問う問で「情報提供義務を負うのは主債務者であり,例えば,主債務者の財産及び収支の状況に関する情報を提供しなければなりません」とする肢(R2 問16 エ)は正しいです。主たる債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者が誤認して保証契約の意思表示をした場合に、そのことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます(同条2項)。保証をする者が法人である場合には適用されません(同条3項)。

  • 保証意思宣明公正証書(465条の6)事業のための貸金等債務の個人保証。締結の日前1か月以内に作成。なければ無効
  • 契約締結時の情報提供(465条の10)主たる債務者→委託を受ける個人。財産・収支、他の債務、他の担保。違反と債権者の悪意・有過失で取消し
  • 履行状況の情報提供(458条の2)債権者→委託を受けた保証人の請求があったとき、遅滞なく。法人の保証人にも適用
  • 期限の利益喪失の通知(458条の3)債権者→個人の保証人。喪失を知った時から2か月以内。怠ると通知までの遅延損害金を請求できない

債権者は、委託を受けた保証人の請求があれば主たる債務の履行状況の情報を遅滞なく提供しなければなりませんが、定期的に提供する義務や委託を受けない保証人への義務はありません

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償その他従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければなりません(458条の2)。「主債務者の委託を受けて保証をした保証人の請求があった場合には,債権者は,保証人に対し,主債務の元本及び利息などその債務に従たる全てのものについて,不履行の有無,これらの残額,そのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければなりません」という肢(R2 問16 ア)は正しいです。請求を受けて提供する義務で、定期的に提供する義務ではありません。委託を受けない保証人はこの規定の対象ではないので、その請求を受けても債権者は情報を提供する義務を負いません。458条の2には458条の3第3項や465条の10第3項のような法人を除く定めが無いので、保証人が法人でも適用されます。「保証人に対する情報提供義務は個人である保証人を保護するために設けられたものですから,情報提供義務に関する規定は,保証人が法人である場合には,いずれも適用されません」という肢(R2 問16 オ)は誤りです。債権者が主たる債務者の情報を勝手に第三者に伝えると守秘義務の問題になるので、主たる債務者から頼まれて保証した者に限っています。

銀行の窓口の場面。カウンターの向こうに男性(札「債権者 銀行」)。手前に男性(札「委託を受けた保証人A」)が「残額と延滞の有無を教えてください」と言っている。カウンターの横の掲示板に「期限の利益喪失を知ったら2か月以内に保証人へ通知」。先生

主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は個人の保証人に喪失を知った時から2か月以内に通知しなければならず、怠ると通知までの遅延損害金を請求できません

主たる債務者が期限の利益を有する場合に、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければなりません(458条の3第1項)。「債権者は,保証人に対し,期限の利益の喪失を知った時から 2 か月以内に,主債務者が期限の利益を喪失したことを通知しなければなりません」という肢(R2 問16 イ)は正しいです。この期間内に通知しなかったときは、債権者は、期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除きます)に係る保証債務の履行を請求できません(同条2項)。請求できなくなるのは保証人に対してだけなので、「債権者は,主債務者及び保証人のいずれに対しても,主債務者が期限の利益を喪失した時から通知が現にされるまでの間の遅延損害金について,期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除き,請求することができません」という肢(R2 問16 ウ)は誤りです。この規定は保証人が法人である場合には適用されません(同条3項)。個人が保証人のときは、根保証であれば極度額を定めなければ効力を生じません(465条の2第2項)。

民法 第465条の6第1項

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

民法 第458条の3第1項

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 委託を受けた保証人の請求があれば、債権者は主たる債務の不履行の有無・残額・弁済期到来額の情報を提供する(458条の2。R2 問16 ア ○)
  2. 458条の2は保証人が法人でも適用されるので、情報提供義務の規定が法人の保証人にいずれも適用されないとはいえない(R2 問16 オ ×)
  3. 主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は喪失を知った時から2か月以内に個人の保証人に通知する(458条の3第1項。R2 問16 イ ○)
  4. 通知を怠った債権者が請求できなくなるのは保証人に対する遅延損害金だけで、主たる債務者には請求できる(458条の3第2項。R2 問16 ウ ×)
  5. 事業のための債務の保証を個人に委託する主たる債務者は、財産・収支の状況などを提供する(465条の10。R6 問17 オ ○、R2 問16 エ ○)
  6. 保証意思宣明公正証書は事業のための貸金等債務の保証に必要で、締結の日前1か月以内に作る。事業用建物の賃料債務の保証には要らない(465条の6。R6 問17 エ ×)

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