時効の援用と援用権者(145条・144条)じこうのえんようとえんようけんしゃ
時効の援用とは、時効の利益を受けようとする者がその意思を表示することで、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができません(145条)。援用権者は時効によって直接利益を受ける者で、消滅時効では保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれ、援用されると時効の効力は起算日にさかのぼります(144条)。
借金をしてから長い年月がたって時効期間が過ぎても、それだけで借金が自動的に消えるわけではありません。「時効で消えたので払いません」と主張して初めて、時効の効果が生じます。この主張を時効の援用といいます。時効の利益を受けるのを潔しとしない人の気持ちを尊重するためです。では誰が援用できるかというと、時効で直接利益を受ける人に限られます。借金をした本人のほか、保証人や、担保に入った土地を買った人も援用できますが、順位が上がるだけの後順位抵当権者などは援用できません。

時効は当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判をすることができず、援用されると時効の効力は起算日にさかのぼります
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません(145条)。判例は、時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるとしています(最判昭和61年3月17日)。時効の完成だけでは権利の得喪は生じず、援用によって初めて生じるという考え方(停止条件説)が通説です。援用されると、時効の効力はその起算日にさかのぼります(144条)。取得時効なら占有を始めた時から所有者だったことになるので、時効期間中に第三者が建物を傷つけたことによる損害賠償請求権も、時効取得者に帰属します。占有の承継を主張して時効取得した場合は、起算日は前の占有者の占有開始日になります。占有者の相続人が占有を引き継いで時効取得した事例で、「Cが当該時効の起算日より後に出生したときであっても、Cは、時効取得を登記原因として、当該時効の起算日の日付を登記原因の日付とする所有権の移転の登記を申請することができる」という肢(R5 午後 問19 ア)は正しいです。
援用できる当事者は時効によって直接利益を受ける者で、消滅時効では保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれます
判例は、援用できる「当事者」を時効によって直接利益を受ける者に限ってきました。改正後の145条は、消滅時効について、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が当事者に含まれることを括弧書で明記しています。売買代金債権を被担保債権とする抵当権を自分の土地に設定した物上保証人について、「Cは、令和 8 年 7 月 1 日、本件債権の消滅時効を援用することができる」という肢(R8 問6 イ)は正しいです。抵当権の設定登記のある不動産を譲り受けた第三取得者は、被担保債権が消滅すれば付従性により抵当権の消滅を主張できる関係にあるので、被担保債権の消滅時効を援用できます(最判昭和48年12月14日)。保証人は主たる債務の消滅時効を援用でき、主たる債務者が援用しなくてもかまいません。「主たる債務者が主たる債務について時効の利益を放棄した場合においても、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる」という肢(R6 問6 オ)は正しいです。主たる債務者が援用して主たる債務が消滅すれば、保証債務も付従性で消滅します。明文のない者でも、詐害行為の受益者は、取消権が行使されれば利益を失い、取消債権者の債権が消滅すればその喪失を免れる地位にあるので、被保全債権の消滅時効を援用できます(最判平成10年6月22日)。譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に目的物を譲り受けた第三者も、設定者の清算金支払請求権の消滅時効を援用できます(最判平成11年2月26日)。
後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を、建物の賃借人は敷地の取得時効を、それぞれ援用できません
先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の順位が上がり配当額が増えることがありますが、判例は、この配当額の増加に対する期待は抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎず、後順位抵当権者は直接利益を受ける者に当たらないとして援用を否定しました(最判平成11年10月21日)。第三取得者や物上保証人は時効によって自分の負担そのものを免れるのに対し、後順位抵当権者は自分の抵当権の内容が変わるわけではないからです。「後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により当該後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合には、当該先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる」という肢(R6 問6 ウ)は誤りです。土地と建物は別の不動産なので、敷地の時効取得をすべき者から建物を借りている者は、敷地の取得時効の完成によって直接利益を受ける者ではなく、取得時効を援用できません(最判昭和44年7月15日)。

- 援用できる債務者、保証人(主たる債務の時効)、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者、譲渡担保の目的物を弁済期後に譲り受けた第三者、取得時効の占有者
- 援用できない後順位抵当権者(先順位抵当権の被担保債権)、建物の賃借人(敷地の取得時効)、債務者の一般債権者(自らの援用権はない)
- 代位行使一般債権者・後順位抵当権者も、債務者が無資力なら債務者の援用権を423条で代位行使できます
自分では援用できない一般債権者も、債務者が無資力であれば、債務者の援用権を債権者代位権によって行使できます
債務者Bに対する一般債権者Cは、Bが他の債権者Aに負う債務が消えても直接に利益を受けるわけではないので、自分ではその消滅時効を援用できません。しかし判例は、金銭債権の債権者は、その債務者が他の債権者に負う債務について消滅時効を援用できる地位にあるのに援用しないときは、債務者の資力が自分の債権の弁済を受けるのに十分でない限り、債権を保全するのに必要な限度で、423条により債務者に代位して消滅時効を援用できるとしています(最判昭和43年9月26日)。債務者が無資力であれば、債権者は、他の債権者が債務者に対して有する債権の消滅時効を、債権者代位権に基づいて援用することができます。
援用の効果は援用した者と相手方の間でだけ生じ、共同相続人の一人は自分の相続分の限度でしか取得時効を援用できません
時効の援用の効果は相対的で、援用した者についてだけ生じます。時効の利益を受けるかどうかを各人の意思に委ねる以上、他の者が援用したからといって自分にまで効果を押し付けるべきではないからです。保証人Cが主たる債務の消滅時効を援用しても、主たる債務者Bが援用しない限り、債権者AはBに請求できます。同じ考え方で、判例は、時効の完成により利益を受ける者は自分が直接受けるべき利益の存する限度で援用できるとし、被相続人の占有により取得時効が完成した場合、共同相続人の一人は自分の相続分の限度においてのみ取得時効を援用できるとしています(最判平成13年7月10日)。
民法 第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
民法 第145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
最判昭和61年3月17日時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずる
試験ではこう問われる
- 時効の効果は援用によって初めて確定的に生じ、援用されると効力は起算日にさかのぼる(145条・144条、最判昭和61年3月17日)
- 時効取得による所有権の移転の登記は時効の起算日を登記原因の日付として申請でき、起算日後に生まれた相続人もその日付で申請できる(144条。R5 午後 問19 ア ○)
- 物上保証人は、被担保債権の消滅時効を援用できる(145条。R8 問6 イ ○)
- 保証人は、主たる債務者が時効の利益を放棄していても、主たる債務の消滅時効を援用できる(R6 問6 オ ○)
- 後順位抵当権者は、配当額が増えるとしても、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(最判平成11年10月21日。R6 問6 ウ ×)
- 抵当不動産の第三取得者・詐害行為の受益者は援用でき、建物の賃借人は敷地の取得時効を援用できない(最判昭和48年12月14日・最判平成10年6月22日・最判昭和44年7月15日)
- 一般債権者は債務者が無資力なら債務者の援用権を代位行使でき、援用の効果は援用した者についてだけ生じる(最判昭和43年9月26日・最判平成13年7月10日)

