根保証と継続的保証(465条の2〜465条の5・身元保証・賃借人の保証)ねほしょうとけいぞくてきほしょう
根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証で、保証人が法人でない個人根保証契約は、極度額を書面で定めなければ効力を生じず、元本確定事由が生じるとその時の元本とそれに従たるものだけを極度額の範囲で保証します(465条の2〜465条の4)。賃借人の債務の保証や身元保証のような継続的保証も根保証に当たります。
アパートを借りるときの保証人は、今月の家賃だけでなく、何年も先の家賃や退去時の損害まで保証します。会社の取引先の借入れをまとめて保証する場合も同じで、どこまで膨らむか分からない債務を引き受けることになります。このように一定の範囲の不特定の債務を保証するのが根保証です。民法は、個人が根保証人になるときは上限の極度額を書面で決めなければ無効とし、保証人や主たる債務者が死亡すればその時点で保証する元本を確定させて、責任が際限なく広がらないようにしています。

個人根保証契約は、極度額を書面又は電磁的記録で定めなければ効力を生じず、法人が保証人の根保証にはこの制限がありません
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約を根保証契約といい、保証人が法人でないものを個人根保証契約といいます(465条の2第1項)。個人根保証契約の保証人は、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償その他従たる全てのもの及び保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として責任を負います(同項)。個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じず(同条2項)、極度額の定めは書面又は電磁的記録でしなければなりません(同条3項・446条2項・3項)。元本確定期日を定めた場合でも、極度額を定めなければ効力を生じません。「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない」という肢(R6 問17 イ)は正しいです。保証人が法人なら465条の2は適用されないので、法人間の根保証契約は極度額の定めがなくても効力を生じます。改正前は極度額の規律が貸金等根保証契約に限られていたので、継続的売買の代金債務の根保証は極度額がなくても有効でしたが、現在は保証人が個人なら極度額を定めなければ効力を生じません。極度額は利息・損害金も含めた全体の上限なので、元本が確定した後に生じた利息も極度額の範囲で保証します。
個人貸金等根保証契約の元本確定期日は契約締結から5年以内に限られ、定めがないか無効なときは3年を経過する日になります
個人根保証契約で、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものを個人貸金等根保証契約といいます(465条の3第1項)。その元本確定期日が契約締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その定めは効力を生じません(同項)。元本確定期日の定めがない場合や定めが無効な場合には、元本確定期日は締結の日から3年を経過する日になります(同条2項)。6年と定めれば5年に短縮されるのではなく3年になり、4年と定めれば有効で4年のままです。期日の定めがなくても契約は無効になりません。3年はその日が来れば元本が確定する期日で、保証人に元本の確定を請求する権利を与えるものではありません。賃料債務の根保証のように貸金等債務を含まない個人根保証には465条の3は適用されないので、締結から一定の期間が過ぎても、それだけで元本が確定することはありません。
保証人の財産への強制執行の開始・保証人の破産・主たる債務者又は保証人の死亡で元本が確定し、主たる債務者の側の執行と破産で確定するのは貸金等根保証だけです
個人根保証契約の元本は、債権者が保証人の財産について金銭債権の強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき(手続の開始があったときに限ります)、保証人が破産手続開始の決定を受けたとき、主たる債務者又は保証人が死亡したときに確定します(465条の4第1項)。この規定は個人根保証契約についてのもので、保証人が法人の根保証には適用されません。「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する」という肢(R6 問17 ウ)は誤りです。個人貸金等根保証契約では、これに加えて、債権者が主たる債務者の財産について強制執行等を申し立てたとき(手続の開始があったときに限ります)と、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときにも元本が確定します(同条2項)。保証人が法人である根保証で極度額の定めがないときは、その求償権についての個人の保証契約は効力を生じません(465条の5第1項)。
- 極度額(465条の2)個人根保証の全部に必要。書面又は電磁的記録。なければ無効
- 元本確定期日(465条の3)個人貸金等根保証だけ。5年以内。定めがない・無効なら3年
- 全ての個人根保証の確定事由(465条の4第1項)保証人の財産への強制執行等の開始、保証人の破産、主たる債務者又は保証人の死亡
- 個人貸金等根保証だけの確定事由(465条の4第2項)主たる債務者の財産への強制執行等の開始、主たる債務者の破産

元本確定前でも弁済期の来た個別の債務は保証人に請求でき、確定前に譲渡された債権の譲受人も保証人に請求できます
判例は、根保証契約の当事者は、通常、主たる債務の範囲に含まれる個別の債務が発生すれば保証人がその都度これを保証し、その債務の弁済期が到来すれば元本確定期日前であっても保証人に履行を求めることができるものとして契約していると解するのが合理的だとしています。そのうえで、被保証債権を譲り受けた者は、その譲渡が元本確定期日前にされた場合でも、根保証契約の当事者間に譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り、保証人に保証債務の履行を求めることができるとしています(最判平成24年12月14日)。元本確定前の根抵当権に随伴性がないのは398条の7という明文があるからで、根保証には同じ規定はありません。
賃借人の保証人は更新後の賃料も明渡し遅延の損害も保証しますが、個人の保証人なら賃借人や保証人の死亡で元本が確定します
判例は、期間の定めのある建物賃貸借の賃借人のための保証人は、反対の趣旨をうかがわせる特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負うとしています(最判平成9年11月13日)。賃料不払で解除された後に賃借人が目的物を返還しないことによる損害の賠償も保証の範囲に入ります(大判昭和13年1月31日)。判例は、期間の定めのない賃借人の保証人は、相当の期間が経過しただけでは保証契約を解約できないとしています。改正前の判例は、賃借人の保証人が死亡すると相続人は相続開始後の賃料債務も保証し(大判昭和9年1月30日)、賃借人が死亡して相続人が賃借人の地位を承継しても保証人は承継後の債務を保証するとしていました。現在は、個人が賃借人の債務を保証する契約は個人根保証契約に当たり、保証人の死亡でも主たる債務者の死亡でも元本が確定するので(465条の4第1項3号)、相続開始後や承継後に生じた債務は保証の範囲に入りません。保証人が法人であれば、死亡による元本の確定はありません。公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じないのは、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約などで(465条の6第1項)、「事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない」という肢(R6 問17 エ)は誤りです。身元保証人の地位は、保証人と本人の信頼関係を基礎とする一身専属的なものなので、特別の事情のない限り相続されません(大判昭和18年9月10日)。身元保証ニ関スル法律3条は、被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったときなどに、使用者は遅滞なく身元保証人に通知しなければならないと定めています。
民法 第465条の2第2項個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
民法 第465条の3第2項個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
民法 第465条の4第1項第3号主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
試験ではこう問われる
- 保証人が法人でない根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない(465条の2。R6 問17 イ ○)
- 保証人が法人の根保証には465条の4が適用されず、主たる債務者が死亡しても元本は確定しない(R6 問17 ウ ×)
- 事業用建物の賃料債務の保証は貸金等債務の保証ではないので、公正証書による保証意思の表示がなくても効力を生じる(465条の6。R6 問17 エ ×)
- 個人貸金等根保証の元本確定期日は5年以内。5年超の定めは無効で3年になり、定めがなくても契約は有効である(465条の3)
- 保証人の財産への強制執行等の開始・保証人の破産・主たる債務者又は保証人の死亡で確定し、主たる債務者の側の執行・破産で確定するのは貸金等根保証だけである(465条の4)
- 元本確定前でも弁済期の来た債務は保証人に請求でき、確定前の譲受人も請求できる(最判平成24年12月14日)
- 賃借人の保証人は更新後の債務・明渡し遅延の損害も保証する(最判平成9年11月13日)。身元保証人の地位は相続されない(大判昭和18年9月10日)

