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保証人の求償(459条〜465条)と物上保証人ほしょうにんのきゅうしょう

民法 第10章 多数当事者の債権債務・保証・債権譲渡・債務引受

保証人の求償とは、保証人が債務の消滅行為をしたときに主たる債務者に償還を求めることで、委託を受けた保証人は支出額と法定利息等を求償でき、委託を受けない保証人は主たる債務者が当時利益を受けた限度、意思に反する保証人は現に利益を受けている限度で求償できます(459条〜462条)。

保証人が主たる債務者に代わって払えば、払った分を主たる債務者に返してもらえます。これが保証人の求償です。どこまで返してもらえるかは、主たる債務者に頼まれて保証したのか、頼まれずに保証したのか、さらに主たる債務者が嫌がっていたのに保証したのかで違います。頼まれた保証人は、まだ払う前でも一定の場合に前もって求償できます。他人の借金のために自分の土地に抵当権を付けた物上保証人には、この前もっての求償は認められていません。

主たる債務者の自宅の玄関先の場面。男性(札「委託を受けた保証人C」)が「弁済期が来たので、払う前に求償します」と書いた書面を差し出している。玄関の中に男性(札「主たる債務者A」)。その横に、自分の土地の権利証を抱えた女性(札「物上保証人D」

求償の範囲は、委託を受けた保証人・委託を受けない保証人・主たる債務者の意思に反する保証人で異なります

委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済その他の債務の消滅行為をしたときは、支出した財産の額(消滅した主たる債務の額を超えるときはその額)の求償権を有し、法定利息や避けられなかった費用その他の損害の賠償も含まれます(459条1項・2項)。この求償には保証人の過失がないことは要件になっていません。弁済後の求償にまで無過失が求められるわけではありません。委託を受けない保証人は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度で求償でき(462条1項・459条の2第1項)、主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償できます(462条2項)。意思に反した保証人の求償は、弁済の当時に利益を受けた限度ではなく、主たる債務者が現に利益を受けている限度に限られます。連帯債務者の一人のために保証をした者は、その連帯債務者には全額を求償でき、他の連帯債務者に対しては、その負担部分のみについて求償権を有します(464条)。

  • 委託を受けた保証人(459条)支出額+免責日以後の法定利息・避けられなかった費用その他の損害
  • 委託を受けた保証人の弁済期前の弁済(459条の2)当時利益を受けた限度。行使は弁済期以後
  • 委託を受けない保証人(462条1項)主たる債務者がその当時利益を受けた限度
  • 主たる債務者の意思に反する保証人(462条2項)主たる債務者が現に利益を受けている限度
  • 連帯債務者の一人のための保証人(464条)その連帯債務者には全額、他の連帯債務者には負担部分だけ

委託を受けた保証人は、債務が弁済期にあるときや過失なく弁済を命じる判決を受けたときに事前求償ができますが、物上保証人にはできません

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け債権者がその配当に加入しないとき、債務が弁済期にあるとき、保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使できます(460条)。無過失が要件になるのは、この裁判の言渡しによる事前求償の場合です。判例は、債務者の委託を受けてその債務を担保するため抵当権を設定した物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使できないとしています(最判平成2年12月18日)。物上保証の委託は物権設定行為の委任にすぎず債務負担行為の委任ではないこと、求償権の範囲も存在も抵当不動産の売却代金の配当で初めて確定することが理由です。

板書の図解の場面。黒板に「主たる債務 100万円」の箱から二本の線が「連帯保証人A(負担部分50万円)」「連帯保証人B(負担部分50万円)」に伸びている。Aの下に「20万円弁済」の札と、Bへの矢印に大きな×印。その横に「50万円を超えて弁済

委託を受けた保証人が事前の通知をせずに弁済すると、主たる債務者は債権者に対抗できた相殺などの事由で求償を拒めます

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗できます(463条1項前段)。相殺をもって対抗したときは、保証人は債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できます(同項後段)。主たる債務者Aが債権者に300万円の反対債権を持っていたのに、Cが通知せずに500万円を弁済したときは、Aは300万円の範囲で求償を拒めます。主たる債務者が弁済したのに通知を怠ったため、保証人が善意で弁済したときに自己の弁済を有効とみなせるのは、委託を受けた保証人だけです(463条2項)。委託を受けない保証人の存在を主たる債務者は通常知らないからです。委託を受けない保証人は、二重に弁済しても自己の弁済を有効とみなすことができません。

共同保証人は原則として分別の利益を持ちますが、連帯保証人は持たず、共同保証人間の求償は自己の負担部分を超えて弁済したときに限られます

数人の保証人がある場合には、各別の行為により債務を負担したときでも427条が適用され、各保証人は頭数で分けた額だけの保証債務を負います(456条)。これを分別の利益といいます。連帯保証人は分別の利益を持たず、各自が全額の保証債務を負います(大判大正6年4月28日)。主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、一人の保証人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、連帯債務者間の求償の規定(442条から444条)が準用されます(465条1項)。連帯債務者と違い、自己の負担部分を超えない弁済では他の保証人に求償できません。負担部分50万円のAが20万円を弁済しても、Bに求償することはできません。互いに連帯しない保証人の間では、委託を受けない保証人の求償の規定(462条)が準用されるだけで(465条2項)、検索の抗弁は準用されません。

民法 第460条

(委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

民法 第462条第2項

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

民法 第465条第1項

第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

試験ではこう問われる

  1. 委託を受けた保証人の弁済後の求償に無過失は要件でない。無過失が要るのは弁済を命じる裁判の言渡しによる事前求償である(459条・460条3号)
  2. 委託を受けた保証人は債務が弁済期にあれば事前求償できるが、物上保証人は事前求償できない(460条2号・最判平成2年12月18日)
  3. 意思に反する保証人は現に利益を受けている限度、委託を受けない保証人はその当時利益を受けた限度で求償する(462条)
  4. 連帯債務者の一人のための保証人は、その者には全額、他の連帯債務者には負担部分だけを求償する(464条)
  5. 事前の通知を怠った委託を受けた保証人には、主たる債務者が相殺などで対抗できる(463条1項)
  6. 主たる債務者の通知懈怠で善意に二重弁済した保証人が弁済を有効とみなせるのは、委託を受けた保証人だけである(463条2項)
  7. 連帯保証人に分別の利益はない。共同保証人間の求償は全額又は自己の負担部分を超えて弁済したときに限る(465条1項)

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