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嫡出推定と嫡出否認(772条〜778条の4・令和4年改正)ちゃくしゅつすいていとちゃくしゅつひにん

民法 第15章 親族・相続 過去問で10肢

嫡出推定とは、妻が婚姻中に懐胎した子と、婚姻前に懐胎し婚姻成立後に生まれた子を、当該婚姻における夫の子と推定することで(772条1項)、嫡出否認とは、この推定を受ける子について、父・子・母・前夫が出訴期間内に嫡出否認の訴えによって父子関係を否定することです(774条〜778条の4)。

妻が産んだ子は、まず夫の子と扱われます。いちいち血のつながりを調べずに父を決めて、子の身分を早く安定させるためです。これを覆すには、法律が認めた人が決められた期間内に嫡出否認の訴えを起こすしかありません。令和4年の改正(令和6年4月施行)で、結婚前に妊娠して結婚後に生まれた子も夫の子と推定されるようになり、否認できる人も夫だけから子と母、前の夫に広がり、期間も1年から3年になりました。古い規定で出された過去問は、結論が変わるものが多くあります。

産婦人科の病室の場面。ベッドの横で女性(札「妻」)が赤ちゃんを抱き、男性(札「夫」)がのぞき込んでいる。壁のカレンダーに「婚姻届の日」と「出生の日」の印があり、その間が「1か月」。先生が説明役(札「先生」)で立ち、吹き出し「結婚前に妊娠して

妻が婚姻中に懐胎した子と、婚姻前に懐胎し婚姻後に生まれた子は夫の子と推定され、懐胎の時期は出生の日から推定されます

妻が婚姻中に懐胎した子は当該婚姻における夫の子と推定し、女が婚姻前に懐胎した子で婚姻が成立した後に生まれたものも同様です(772条1項)。婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定し、200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定します(同条2項)。改正前の規定は、婚姻成立から200日以内に生まれた子を推定しておらず(推定されない嫡出子)、判例も婚姻成立の日を婚姻の届出の日とし、内縁や同棲の開始時に代えることを認めませんでした(最判昭和41年2月15日)。現在は、内縁が先行して婚姻の届出の直後に生まれた子も772条1項後段で夫の子と推定されるので、父子関係を争うには嫡出否認の訴えによらなければなりません。婚姻が強迫を理由に取り消されても取消しは将来に向かってのみ効力を生じるので(748条1項)、婚姻中に懐胎した子の嫡出推定は覆りません。772条は婚姻の規定なので内縁の子には嫡出推定が及びませんが、判例は認知の訴えでは772条を類推して内縁の夫の子と推定します(最判昭和29年1月21日。内縁の語を参照)。

女が懐胎から出生までに二以上の婚姻をしていたときは直近の婚姻の夫の子と推定し、父を定める訴えは重婚の場合に限られます

女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は出生の直近の婚姻における夫の子と推定します(772条3項)。この規定で推定の重複がなくなるので、女性の再婚禁止期間(旧733条)は削除されました。父を定めることを目的とする訴えは、重婚の禁止(732条)に違反して婚姻をした女が出産し、772条によって父を定めることができないときに、裁判所が父を定めるものです(773条)。改正前は、再婚禁止期間に違反した再婚で推定が重複する場合にもこの訴えが使われましたが、現在は再婚禁止期間がなく、772条3項で直近の夫の子と推定されるので、その場面は生じません。

  • 772条1項前段婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定
  • 772条1項後段婚姻前に懐胎し婚姻後に生まれた子も夫の子と推定(令和4年改正)
  • 772条2項200日以内の出生は婚姻前の懐胎、200日経過後・解消後300日以内の出生は婚姻中の懐胎と推定
  • 772条3項二以上の婚姻があれば出生の直近の婚姻の夫の子と推定
  • 773条重婚違反で父が定まらないときは裁判所が定める
板書の図解の場面。黒板に横向きの時間軸。左に「懐胎」、右に「出生」。その間に「前夫との婚姻(解消)」「現夫との婚姻」の二つの帯。出生から「現夫」に向かう太い矢印と「直近の婚姻の夫の子と推定(772条3項)」の文字。「再婚禁止期間」と書いた札

嫡出否認の訴えを提起できるのは父・子・母・前夫で、血縁上の父には否認権がありません

772条により子の父が定められる場合、父又は子は子が嫡出であることを否認でき(774条1項)、子の否認権は親権を行う母・親権を行う養親・未成年後見人が子のために行使できます(同条2項)。母も否認でき(同条3項)、772条3項で父が定められる場合の前夫も否認できますが(同条4項)、母と前夫の否認権は、その行使が子の利益を害することが明らかなときは認められません。改正前の否認権者は夫だけでしたが、現在は母が自らの否認権を持つので(774条3項)、夫が否認しないまま死亡しても、母は子の出生の時から3年以内であれば嫡出否認の訴えを提起できます。子の血縁上の父は、改正前も現在も否認権者に含まれません。父又は母は子の出生後に嫡出であることを承認したときは否認権を失います(776条)。

  • 父(774条1項)相手方は子又は親権を行う母。父が子の出生を知った時から3年
  • 子(774条1項・2項)親権を行う母・養親・未成年後見人が子のために行使。出生の時から3年(同居3年未満なら21歳まで、778条の2第2項)
  • 母(774条3項)子の利益を害することが明らかなときは不可。出生の時から3年
  • 前夫(774条4項)772条3項の場合。前夫が出生を知った時から3年。子が成年に達した後は不可
  • 血縁上の父否認権はない

嫡出否認の訴えの出訴期間は3年で、否認されても子は父であった者の監護費用を償還しません

嫡出否認の訴えは、父の否認権は父が子の出生を知った時から、子と母の否認権は子の出生の時から、前夫の否認権は前夫が子の出生を知った時から、それぞれ3年以内に提起しなければなりません(777条)。改正前は夫が子の出生を知った時から1年でした。改正前に推定されない嫡出子とされた婚姻後200日以内に生まれた子は、親子関係不存在確認の訴えにより期間の制限なく争えましたが、現在はこの子にも嫡出推定が及ぶので、争うには嫡出否認の訴えによる必要があり、父の否認権は子の出生を知った時から3年に限られます。否認されても、子は父であった者が支出した監護費用を償還する義務を負いません(778条の3)。相続の開始後に否認されて新たに父と定められた者の相続人が遺産分割を請求するときは、価額のみによる支払の請求によります(778条の4)。

民法 第772条第1項

妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

民法 第772条第3項

第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

民法 第774条第1項

第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。

民法 第777条

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

試験ではこう問われる

  1. 婚姻前に懐胎し婚姻後に生まれた子も夫の子と推定される(772条1項後段。令和4年改正)。改正前の推定されない嫡出子を前提にした肢は結論が変わる
  2. 婚姻成立から200日以内の出生は婚姻前の懐胎、200日経過後・解消後300日以内の出生は婚姻中の懐胎と推定される(772条2項)
  3. 二以上の婚姻があれば出生の直近の婚姻の夫の子と推定され、父を定める訴えは重婚違反の場合に限られる(772条3項・773条)
  4. 否認権者は父・子・母・前夫で、血縁上の父は含まれない(774条)
  5. 出訴期間は3年で、父・前夫は出生を知った時から、子・母は出生の時から起算する(777条)
  6. 婚姻を取り消しても婚姻中に懐胎した子の推定は覆らない(748条1項)

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