登記の申請の一部却下とうきのしんせいのいちぶきゃっか
一の申請情報で複数の不動産や複数の登記を申請したときに、却下事由のある部分だけを却下し、残りの登記を実行する扱いです。却下の単位が申請ごとか部分ごとか、連件や同時申請で片方の却下が他方に及ぶかが肢で突かれます。
登記の申請の一部却下は、複数の不動産や複数の登記を一の申請情報でまとめて申請したときに、却下事由のある部分だけを却下する扱いです。却下されなかった部分については登記が実行されます。不動産登記法25条は申請ごとに却下を定めていますが、一括申請は便宜のために複数の申請を一つの申請情報に束ねたものなので、登記実務では部分ごとに判断する扱いがされています。却下によって納めた登録免許税が実行される登記に要る額を超えたときは、その超えた分が過誤納として還付されます。肢で突かれるのは、却下の及ぶ範囲と、連件や同時申請で前の申請の結果が後ろにどう響くかです。
不動産登記法 第25条(申請の却下)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記が既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
六 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
七 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
八 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
九 第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
十 第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
十一 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
十二 登録免許税を納付しないとき。
十三 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

一括申請の一部に却下事由があれば、その部分だけが却下されます
甲土地と乙土地を一の申請情報で抵当権の設定の登記として申請し、乙土地だけに登記記録との不一致があるとします。登記実務では、登記官が乙土地の部分を却下し、甲土地の登記を実行する扱いが認められています。申請全体を却下すると、不備のない甲土地の登記まで受付番号を失い、後順位の申請に抜かれるおそれがあるからです。却下は理由を付した決定でし、決定書には却下した部分を特定して記載します。一括申請の要件である同一の登記所の管轄・同一の申請人・同一の登記の目的と原因は不動産登記令4条ただし書と規則35条が定めており、要件を欠けば束ね方そのものが方式違反です。ただし、申請人が一部だけの登記を望まないことも多いので、登記官は補正を促したり取下げの意向を確かめたりしてから一部却下に進むのが通例です。
同時にされた両立しない申請は、どちらも却下されます
同じ不動産について両立しない権利の申請が同時にされると、同一の受付番号が付き、どちらを先に登記するかを決められません。所有権の移転請求権を保全する仮登記が登記権利者を異にして二件同時に出た場合は、一方だけを登記する扱いはなく、どちらの申請も却下されます。「これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに,いずれの申請も同時に却下される」という肢は正しい肢です。一部却下は一つの申請の中の切り分けであって、別々の申請の優劣を登記官が決める仕組みではありません。
連件の前件が却下されると、それを前提とする後件も却下されます
売買による所有権の移転の登記を前件、買主を設定者とする抵当権の設定の登記を後件として連件で申請したとします。前件が却下されると買主はまだ登記名義人でないので、後件は登記記録と合致しない申請として却下されます。逆に前件が完了していれば、後件に独自の不備があっても前件の登記は残り、後件だけが却下されます。連件は一括申請と違って申請が二つあるので、却下の単位は申請ごとで、前件の結果が後件に及ぶのは後件が前件を前提にしているからです。
補正できる不備なら一部却下の前に補正の機会があります
一括申請の一部に不備があっても、それが補正できるものであれば、登記官は相当の期間を定めて補正を促し、期間内に補正されれば申請全体がそのまま進みます。補正されなかった部分だけを却下するのが一部却下で、補正と取下げと一部却下は、不備のある部分をどう扱うかの三つの出口です。申請人が一部の登記だけでは意味がないと考えるなら、申請全体を取り下げて申請し直すことも可能です。取下げなら納めた登録免許税の再使用証明を受けられるので、却下を待つより有利なこともあるでしょう。
不動産登記法 第19条第3項登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。
試験ではこう問われる
- 一括申請の一部の不動産に却下事由があるとき、申請全体が却下されるか(その部分だけが却下される扱い)
- 同時に出た両立しない二つの仮登記の申請は一方だけ登記されるか(どちらも却下)
- 連件の前件が却下されると後件はどうなるか(前件を前提とする後件も却下)
- 却下された部分の登録免許税はどうなるか(残りの登記に要る額を超えた分が過誤納として還付)
- 一括申請の要件を欠いた申請はどう扱われるか(方式違反として却下事由になる)
この用語が問われた肢
同一の不動産について,同時に二件(各登記権利者を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するための仮登記の申請があった場合には,これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに,いずれの申請も同時に却下される。
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