一括申請の要件(同一登記所・同一原因・同一当事者)いっかつしんせいのようけん
複数の不動産や登記を一の申請情報でまとめるための条件で、同一の登記所の管轄区域内にあること、登記の目的と登記原因とその日付が同一であること、申請人が同一であることが柱です。どの条件が欠けると一括できないかが肢で突かれます。
一括申請の要件は、本来は不動産ごと、登記の目的と登記原因ごとに作る申請情報を、一つにまとめるための条件です。不動産登記令4条ただし書は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について目的と原因日付が同一であるときを例外とし、残りを不動産登記規則35条が列挙します。条文には書かれていませんが、申請人が同一であることも登記実務上の要件で、規則35条10号の担保権を除き、義務者や権利者が違えば目的と原因日付が同じでもまとめられません。要件を欠く申請は補正されなければ申請全体が却下されるので、組合せの可否は実務でも試験でも繰り返し確かめる論点です。肢で突かれるのは、三つの条件のどれが欠けているかを見抜けるかです。
不動産登記令 第4条(申請情報の作成及び提供)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

同一の登記所の管轄区域内にあることが大前提です
一括申請は一つの登記所に一つの申請情報を出す仕組みなので、不動産が別の登記所の管轄にあれば最初から対象外です。問題文では「複数の不動産は同一の登記所の管轄区域内にある」と前提が置かれることが多く、その先の目的や当事者の同一性が問われます。管轄が同じでも、A所有の甲土地とB所有の乙土地についてCのための「所有権移転請求権の仮登記は,一の申請情報によって申請することができる」という肢は誤りです。義務者がAとBで違うため、当事者の同一性を欠くからです。
目的と原因日付が同一なら不動産が違ってもまとめられます
同じ売主から同じ買主が同じ日に二筆を買えば、目的「所有権移転」と原因「令和○年○月○日売買」が同一なので一括できます。規則35条10号は、同一の債権を担保する担保権の登記で目的が同一なら原因日付が違ってもよいとし、「甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は,一の申請情報によって申請することができる」という肢は正しい肢です。共同根抵当権の極度額の変更で承諾の日が土地ごとに違っても、「一の申請情報ですることができない」という肢は誤りです。一括は許されるのであって義務ではなく、持分放棄による二人への移転を「一の申請情報によって申請しなければならない」という肢は誤りです。
当事者が同一であることが要り、住所変更には特則があります
規則35条8号は、同一の登記名義人の氏名や住所の変更・更正の登記なら、同一管轄内の複数の不動産についてまとめられると定めます。Aが共有する甲土地と単有する乙土地のAの住所変更を「一の申請情報によって申請することができる」という肢は正しい肢です。甲土地と乙土地で記録された住所が違っていても、最終の住所が同じなら「一の申請情報によって申請することができる」という肢のとおりまとめられます。同じ甲土地の共有者AとBが同じ日に同じ住所へ移ったときも、「一の申請情報によって申請することができる」という肢は正しい肢です。A単有の甲土地とAB共有の乙土地について、AとBの両方の住所変更をまとめて「一の申請情報によって申請することができる」という肢は誤りで、Bは甲土地の名義人でないからで、Aだけの住所変更なら両土地をまとめられます。承役地の所有者が違う二筆への地役権の設定も、「一の申請情報により申請することができる」という肢は誤りです。
目的の違う登記は列挙がない限りまとめられません
相続による移転の登記と共有物分割禁止の定めの登記は目的が違い、「一の申請情報によってすることはできない」という肢が正しい肢です。根抵当権の設定の登記と共有者間の優先の定めの登記も、「一の申請情報によって申請することができる」という肢は誤りになります。同じ名義人の氏名の更正と住所の変更は規則35条8号に当たり、「一の申請情報によって申請することができる」という肢のとおりです。信託の登記の抹消と権利の変更の登記は、令5条3項により一の申請情報で申請することが義務づけられ、「一の申請情報によって申請しなければならない」という肢が正しい肢です。規則の列挙に当たるか、一の申請情報によることを義務づける定めがあるかで答えが分かれるわけです。
不動産登記規則 第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
試験ではこう問われる
- 一括申請の三つの要件は何か(同一管轄、目的と原因日付の同一、申請人の同一)
- 原因日付が違っても一括できるのはどんな登記か(同一の債権を担保する担保権で目的が同一のもの)
- 住所変更をまとめられるのはいつか(同一名義人なら複数の不動産でも可。同じ不動産の共有者が同日に同住所へ移った場合も可)
- 目的の違う登記をまとめられるか(原則不可。規則の列挙と、信託のように一の申請情報によることを義務づける定めがある場合だけ)
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