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順位番号・受付番号じゅんいばんごう・うけつけばんごう

不動産登記 第1章 登記の仕組みと申請の骨格 過去問で4肢

順位番号は権利部の同じ区に登記事項を記録した順序を示す番号、受付番号は登記所が申請を受け付けた順序の番号です。登記の前後をどちらで決めるか、同時申請の扱いがどうなるかが肢で突かれます。

順位番号は、登記官が権利に関する登記をするときに、権利部の甲区または乙区に登記事項を記録した順序を示すために付ける番号で、不動産登記規則147条が定めます。受付番号は、申請を受け付けた登記所が不動産登記法19条により受付の順序に従って付ける番号で、受付帳と登記記録に記録されます。登記の前後は、同じ区の登記の間では順位番号、別の区の登記の間では受付番号で決まるというのが不動産登記規則2条の整理です。同順位の登記には順位番号に(あ)(い)のような符号が付き、敷地権付き区分建物の建物の登記と土地の登記の前後も受付番号で決めます。肢で突かれるのは、この二つの番号の使い分けと、同時に受け付けられた申請の扱いです。

不動産登記規則 第2条

(登記の前後)
登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。

職員が受付の判子を順に押しながら、台帳の左右二列に番号札を並べ、手前に二人が並んで待つ
同じ区の登記の前後は順位番号、別の区の登記の前後は受付番号で決まります
順位番号は区ごとの記録の順序受付番号は受付の順序同時申請は同一受付番号

同じ区なら順位番号、別の区なら受付番号で前後を決めます

甲区の中、乙区の中での登記の前後は順位番号で決まり、甲区の差押えと乙区の抵当権のように区をまたぐ登記の前後は受付番号で決まります。順位番号は区ごとに1から振られるので、甲区3番と乙区3番の間に前後関係はなく、受付番号を比べて判断します。敷地権付き区分建物で建物の登記が土地の敷地権についてされた登記としての効力を持つときも、その登記と土地の登記記録の権利部にした登記との前後は受付番号によります。

同順位の登記は符号で区別し、同時申請には同一の受付番号が付きます

同順位の二つの抵当権が同時に設定されたときは、乙区1番(あ)と乙区1番(い)のように順位番号に符号が付き、「乙区 1 番(あ)で登記された抵当権の登記名義人Aが,乙区 1 番(い)で登記された抵当権の登記名義人Bに対して抵当権の順位を譲渡したときは,A及びBは,共同して抵当権の順位の譲渡の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。同一の不動産について両立しない二つの申請が同時にされたときは、「これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに,いずれの申請も同時に却下される」という肢のとおり、どちらかを先に扱うことはしません。

受付番号の同一性は職権抹消の要件に現れます

区分建物とその敷地の共有持分にそれぞれ抵当権の登記がされた後に敷地権である旨の登記がされたとき、「これらの抵当権の登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは,当該土地の所有権の共有持分についてされた抵当権の登記は,登記官が職権で抹消しなければならない」という肢は正しい肢です。受付番号の一致は、目的・受付年月日・原因日付の一致と合わせて、建物と土地の両方に同じ抵当権が登記されたと判断する手掛かりになります。

抹消された登記の回復は、回復の登記の後に同一の登記を記録します

抹消された登記を回復するときは、まず回復の登記をし、その後に抹消された登記と同一の登記をします。回復された登記は抹消前の順位を取り戻すので、順位番号と受付番号の読み方が肢の素材です。申請書の登記の目的は「1番根抵当権回復」のように元の順位番号で指し、回復する登記の登記事項が申請情報の内容です。

不動産登記規則 第147条

(順位番号等)
登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。

試験ではこう問われる

  1. 甲区の登記と乙区の登記の前後は何で決まるか(受付番号。同じ区なら順位番号)
  2. 同順位の抵当権はどう表されるか(順位番号に(あ)(い)の符号)
  3. 両立しない申請が同時にされたときの受付番号と処理はどうなるか(同一の受付番号で同時に却下)
  4. 受付番号が同一であることが職権抹消の要件になる場面はどこか(敷地権の登記後の土地の抵当権)

この用語が問われた肢

R3 問12 ア正しい

同一の不動産について,同時に二件(各登記権利者を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するための仮登記の申請があった場合には,これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに,いずれの申請も同時に却下される。

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