一の申請情報による申請(一括申請)いつのしんせいじょうほうによるしんせい
申請情報は一の不動産ごとに作るのが原則ですが、同一の登記所の管轄内で目的と原因日付が同一のときや、規則が列挙する場合には複数の不動産や登記を一つの申請情報でまとめられます。どの組合せならまとめられるかが肢で突かれます。
一の申請情報による申請は、本来は不動産ごとに作成する申請情報を、一定の場合に二つ以上の不動産や登記についてまとめて作る扱いで、実務では一括申請と呼ばれるものです。不動産登記令4条が、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について目的と原因日付が同一であるときを例外とし、そのほかの場合を不動産登記規則35条に委ねています。規則35条が列挙するのは、分筆と合筆、表題部の変更、同一名義人の氏名・住所の変更、同一の不動産について目的と原因日付が同一の権利の登記、同一の債権を担保する担保権の登記などです。まとめられないものを一つにすると申請全体が却下されるので、肢では組合せの可否が繰り返し問われます。
不動産登記令 第4条(申請情報の作成及び提供)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

目的と原因日付が同じなら複数の不動産をまとめられます
同一の登記所の管轄内にある複数の不動産で、登記の目的と登記原因とその日付が同一なら一つの申請情報で申請できます。申請人も同じであることが原則として前提で、A所有の甲土地とB所有の乙土地にCのための仮登記をまとめる肢は、義務者が違うので誤りです。同一の債権を担保する抵当権のように、規則が別に認める登記では義務者が違ってもまとめられます。要役地が一筆でも承役地の所有者が違えば義務者が違い、「それぞれ所有者を異にする複数の土地を承役地とする地役権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる」という肢は誤りになります。共有者の一人の持分だけに差押えがあるときは、「A及びBからDへの共有者全員の持分の全部の移転の登記は、一の申請情報により申請することはできない」という肢のとおり、持分ごとに分けるのが筋です。
同一債権の担保権は原因日付が違ってもまとめられます
同一の債権を担保する抵当権や根抵当権の登記は、登記の目的が同一なら原因日付が違ってもまとめられます。「日を異にして抵当権が設定された場合には,甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は,一の申請情報によって申請することができる」という肢は正しい肢に当たり、確定前の根抵当権の一部譲渡を「各土地についての登記原因の日付が異なる場合であっても,一の申請情報によって申請することができる」という肢も正しい肢として出ています。ただし根抵当権の設定の仮登記は共同根抵当権にならないので、「仮登記の登記原因及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報によって申請することはできない」という肢は正しい肢に当たります。
同一名義人の氏名・住所の変更は複数の不動産でも可です
同一の登記名義人の氏名や住所の変更・更正の登記は、同一の登記所の管轄内なら複数の不動産についてまとめられ、氏名の更正と住所の変更を一つにする肢も正しい肢です。甲土地と乙土地で登記記録上の住所が違っていても、現在の住所に揃える変更の登記を「一の申請情報によって申請することができる」という肢は正しい肢です。名義人が違うと原則としてまとめられず、Aが住所を移した後日に同じ住所へBも移した場合に「一の申請情報により申請することができる」という肢は誤りです。同一の不動産の共有者が同日に同じ住所へ移ったときは、登記実務では一つの申請情報が認められ、その旨の肢は正しい肢として出ています。
保存や相続と分割禁止の定め、確定と移転はまとめられません
共有物分割禁止の定めは所有権の変更の登記として共有者全員が権利者兼義務者で申請するので、単独申請の相続による移転や保存の登記と一つにはできません。「AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記及び共有物分割禁止の定めの登記の申請を一の申請情報によってすることはできない」という肢は正しい肢です。根抵当権者が単独で申請する元本確定の登記と、代位弁済による移転の登記も申請人が違うので、一の申請情報によって申請しなければならないとする肢は誤りです。共有根抵当権の設定と優先の定めも別の申請で、まとめられるとする肢も誤りになります。
まとめなければならない組合せもあります
信託財産が受託者の固有財産になったときは、「信託の登記の抹消と当該権利の変更の登記とは,一の申請情報によって申請しなければならない」という肢のとおり、一つにすることが義務です。本登記と仮登記を同じ解除で抹消するときは、「これらの申請は一の申請情報によってすることができる」という肢のとおり任意にまとめられます。持分放棄で二人の共有者に持分が移る場合は、まとめることもできますが義務ではなく、「一の申請情報によって申請しなければならない」という肢は誤りです。
不動産登記規則 第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
試験ではこう問われる
- 複数の不動産を一つの申請情報でまとめる要件は何か(同一管轄・目的と原因日付が同一。申請人は原則として同じ)
- 同一債権の担保権で原因日付が違うときにまとめられるか(まとめられる。根抵当権設定の仮登記は不可)
- 別の名義人の住所変更や、同一名義人の複数不動産の住所変更はまとめられるか(別人は原則不可、同一名義人は可)
- 相続登記や保存登記と共有物分割禁止の定めをまとめられるか(まとめられない)
- 信託の抹消と権利の変更はまとめなければならないか(まとめなければならない)
この用語が問われた肢
一筆の土地を要役地とし、それぞれ所有者を異にする複数の土地を承役地とする地役権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地のAの持分に対してCを債権者とする差押えの登記がされている場合において、A及びBが、Dに対して、同一の売買契約に基づいて、同一の日に甲土地のそれぞれの持分を売却したときであっても、A及びBからDへの共有者全員の持分の全部の移転の登記は、一の申請情報により申請することはできない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
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