持分の記載(共有)もちぶんのきさい
登記名義人が二人以上のときは各人の持分が登記事項で、申請情報に分数で記載します。持分が要らない例外、持分の更正の申請人、持分ごとに負担が違うときの一括申請の可否が肢で突かれます。
持分の記載は、登記に係る権利の登記名義人が二人以上であるときに、各登記名義人の持分を登記事項とする不動産登記法59条4号の定めです。申請情報には権利者ごとに「持分2分の1」のように分数で記載し、不動産全体では各共有者の持分の合計が1になります。持分は共有者の内部の割合であると同時に第三者への公示でもあり、持分ごとに差押えや抵当権が付くので、どの持分にどの負担があるかが後の登記の単位になります。肢は、持分の記載が要らない例外、単有から共有への更正で誰が申請人になるか、持分ごとの負担が違うときにまとめて申請できるかを突いてきます。
不動産登記法 第59条第1項第4号登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

受託者が複数でも持分は書きません
共有の登記では持分の記載が必須ですが、信託の受託者が二人以上いる場合は例外です。信託財産は受託者の合有で持分の観念がなく、「甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には,A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない」という肢は正しい肢です。相続登記で持分を書くときは法定相続分か遺産分割で定めた割合で、相続分の指定があればその割合です。持分は分数で書き、小数や割合の文言は使いません。
単有を共有に直す更正は前の所有者も申請に関わります
売買でB単有名義にした登記を、実はBとCが共同で買っていたとしてB・C共有名義に更正するときは、持分を取得するCが登記権利者です。登記義務者はBだけではなく、登記実務では売主であったAも義務者として申請に加わる扱いです。「錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは,Cを登記権利者,Bのみを登記義務者としなければならない」という肢は誤りです。保存の登記を共有名義に更正した場合、その後に共有者全員で抵当権を設定するときは保存と更正のそれぞれで通知された登記識別情報が要ります。
差押えのある持分とない持分は一つの申請情報にできません
共有者全員が同じ契約で同じ日に持分を売っても、一方の持分にだけ差押えの登記があると、申請を一つにはできません。「Aの持分に対してCを債権者とする差押えの登記がされている場合において、A及びBが、Dに対して、同一の売買契約に基づいて、同一の日に甲土地のそれぞれの持分を売却したときであっても、A及びBからDへの共有者全員の持分の全部の移転の登記は、一の申請情報により申請することはできない」という肢は正しい肢です。差押えが付いた持分とそうでない持分は登記記録上の負担が違い、一つの申請にすると移転後にどの持分に差押えが及ぶかを登記で表せなくなるからです。
相続分の贈与は相続登記をしてから持分を移します
共同相続人が相続分を相続人でない第三者に贈与しても、被相続人から第三者へ直接の移転の登記はできません。「Aの法定相続人であるB及びCがそれぞれ自己の相続分をAの相続人でないDに贈与した場合には、相続分の贈与を登記原因として直接AからDへの所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。まず相続人全員名義の相続登記をし、そのうえで「相続分の贈与」を原因とする持分の移転の登記をします。相続人の間で相続分を贈与したときは、相続登記の前なら贈与後の相続分で直接相続登記ができ、相続登記の後なら相続分の贈与を原因とする持分の移転の登記で、農地であっても許可は要りません。
会社と役員の共有不動産では利益相反に注意します
株式会社がその取締役から持分を買い受けるような売買は利益相反取引に当たり、取締役会設置会社なら取締役会、設置会社でなければ株主総会の承認を証する情報が要ります。承認の決議には特別の利害関係を持つ取締役は加われず、残りの取締役で決議します。取締役がA・B・Cの3名で代表取締役がAの会社が、A・B共有の不動産を買う事例で、「X株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については,C一人で取締役会の決議をした取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請することができる」という肢は正しい肢です。共有の不動産全体に会社と役員を連帯債務者とする抵当権を設定するときも、承認が必要です。
不動産登記法 第65条(共有物分割禁止の定めの登記)
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
試験ではこう問われる
- 受託者が複数のとき持分は書くか(書かない)
- 単有名義を共有名義にする更正の申請人は誰か(取得者が権利者。現在の名義人だけでなく前所有者も義務者側)
- 差押えのある持分とない持分の移転を一の申請情報でできるか(できない)
- 相続分を第三者に贈与したとき被相続人から直接移転できるか(できない。相続登記の後に相続分の贈与で持分移転)
- 会社と取締役の共有で会社が持分を取得するとき何が要るか(取締役会の承認。利害関係のある取締役は決議に加わらない)
この用語が問われた肢
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地のAの持分に対してCを債権者とする差押えの登記がされている場合において、A及びBが、Dに対して、同一の売買契約に基づいて、同一の日に甲土地のそれぞれの持分を売却したときであっても、A及びBからDへの共有者全員の持分の全部の移転の登記は、一の申請情報により申請することはできない。
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