共有物分割きょうゆうぶつぶんかつ
共有者の間で共有物を分け、持分を一人に集める登記原因です。共有でない土地を代わりに渡したときの原因、分割禁止の定めの登記、住所証明情報と農地法の許可の要否が肢で突かれます。
共有物分割は、各共有者がいつでも請求できる共有の解消で、協議や裁判で共有物を分けます。登記では、共有者の一人が他の共有者の持分を取得する形で現れ、登記の目的は「A持分全部移転」、登記原因は「年月日共有物分割」です。分割をしない旨の契約は5年を超えない期間で結べ、その定めは所有権の変更の登記として共有者全員が共同で申請します。肢は、分割の対価として共有でない不動産を渡した場合の登記原因、分割禁止の定めの期間と申請人、持分の移転に添える情報の要否を突いてきます。
民法 第256条第1項各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

共有物分割の原因で動くのは共有物の持分だけです
甲土地をAとBが共有し、分割でAの単独所有にするときは、Bの持分をAに移す「B持分全部移転」を「共有物分割」を原因として申請します。複数の共有地をまとめて分け、一方を単独に他方を持分を変えて残すこともでき、「甲土地につきAの単独所有,乙土地につきA持分4分の1,B持分4分の3とする共有物分割を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。他方、共有地を一人に集める代わりにその人の単独所有地を相手に渡す場合、単独所有地は共有物ではないので「共有物分割」を原因にはできません。「その代わりにAが所有権の登記名義人である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議に基づき,乙土地について共有物分割を登記原因として所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。登記実務ではこの単独所有地の移転の原因を「共有物分割による交換」と扱い、共有地の側の原因は「共有物分割」のままです。「甲土地の登記を申請する場合の登記原因は、共有物分割による交換である」という肢は誤りです。
分割禁止の定めは5年以内で、登記は全員の共同申請です
分割をしない旨の契約は5年を超えない期間で結べ、更新もその時から5年を超えられません。「AとBが10年間共有物分割を禁止する旨の定めをし,当該定めを追加する旨の所有権の変更の登記を申請することができる」という肢は誤りです。定めの登記は所有権の変更の登記で、不動産登記法65条により共有者である登記名義人の全員が共同して申請します。全員が申請人なので登記識別情報は各人のものが要り、「共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には,A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない」という肢は正しい肢です。全員が所有権の登記名義人として義務者の側に立つので印鑑証明書も全員分が要り、添付を要するとする肢は正しい肢です。
保存や相続の登記と同じ申請情報にはできません
分割禁止の定めは共有者の間の契約なので、所有権の保存の登記や相続による移転の登記とは申請の性質が違います。「所有権の登記がない建物の表題部所有者であるA及びBが、当該建物について所有権の保存の登記を申請する場合には、当該登記の申請情報と同一の申請情報により共有物の分割をしない旨の定めの登記を申請することができない」という肢は正しい肢です。相続で共有になった相続人の間で定めが成立した場合も、「相続を登記原因とする所有権の移転の登記及び共有物分割禁止の定めの登記の申請を一の申請情報によってすることはできない」という肢は正しい肢です。共有物分割の請求に伴って遺産分割の調停で定めたような場合も、登記は別の申請です。
持分の移転には住所証明情報と農地なら許可書が要ります
共有物分割による持分の移転の登記は、権利者と義務者の共同申請で、新たに持分を取得する者が権利者になります。すでに共有者として登記されている者が権利者でも、住所を証する情報は要ります。「共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要しない」という肢は誤りです。農地では共有物分割も法律行為による移転なので農地法の許可が要り、「農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する」という肢は正しい肢です。
共有でない者と分割する前に前提の登記が要ります
持分を贈与で受けた者は登記がまだでも実体上は共有者で、分割の協議はできます。しかし登記は権利変動の過程を順に写すので、その者への持分の移転の登記がされる前に、分割による持分の移転の登記はできません。「Aが自己の持分をCに贈与した後、BC間の共有物分割の協議によりCが甲土地を単独取得した場合において、B及びCが共有物分割を登記原因とするBからCへのB持分全部の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として、贈与を原因とするAからCへのA持分全部の移転の登記の申請がされなければならない」という肢は正しい肢です。登記は権利変動の過程を順に写すので、前提の持分の移転を飛ばせません。
不動産登記法 第65条(共有物分割禁止の定めの登記)
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
試験ではこう問われる
- 共有地を一人に集め代わりに単独所有地を渡すとき単独所有地の原因は共有物分割か(違う。共有物分割による交換)
- 分割禁止の定めは何年までか(5年。10年の定めは登記できない)
- 分割禁止の定めの登記の申請人と添付情報は(共有者全員の共同申請。全員の登記識別情報と印鑑証明書)
- 分割禁止の定めを保存や相続の登記と一の申請情報でできるか(できない)
- 共有物分割による持分の移転に住所証明情報と農地法の許可書は要るか(どちらも要る)
この用語が問われた肢
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAが単独で取得し、Aが所有権の登記名義人である乙土地をBが単独で取得する共有物分割の協議により甲土地の登記を申請する場合の登記原因は、共有物分割による交換である。
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