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共有持分の放棄きょうゆうもちぶんのほうき

不動産登記 第4章 所有権の登記(売買・保存) 過去問で10肢

共有者の一人が持分を放棄すると、その持分は他の共有者に持分の割合で帰属します。登記原因の文言、まだ登記を受けていない譲受人への移転の可否、添付情報の要否が肢で突かれます。

共有持分の放棄は、共有者の一人が持分を放棄する意思表示で、民法255条により放棄された持分は他の共有者に帰属します。帰属は法律の規定による取得ですが、登記は放棄者を登記義務者、他の共有者を登記権利者とする共同申請で、登記の目的は「A持分全部移転」、登記原因は「年月日持分放棄」です。相手方のいない単独行為なので日付は意思表示の日で、登記原因証明情報は放棄の意思表示を証する書面です。肢は原因の文言、登記を受けていない譲受人との関係、添付情報の要否という三つの軸で作られます。

民法 第255条

(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

三人で囲んだ土地から一人が手を離し、その分の土地が残る二人へ滑り込む
持分放棄をすると持分は他の共有者に帰属し、「持分放棄」を原因とする持分移転で登記します
原因は持分放棄、日付は意思表示の日未登記の譲受人へ直接は不可承諾書と農地法許可は不要

登記原因は「持分放棄」で、日付は意思表示の日です

登記の目的は「A持分全部移転」、登記原因は「年月日持分放棄」で、「放棄」とだけ書く申請は受け付けられません。「登記原因は,「放棄」であり,その日付は,Aが甲土地の持分の全部を放棄する旨の意思表示をした日になります」という解答は誤りで、誤っているのは原因の文言の方です。日付が意思表示の日である点は正しく、相手方のいない単独行為なので他の共有者の承諾や受領は要りません。放棄された持分は他の共有者にそれぞれの持分の割合で帰属するので、権利者欄には各人の取得する持分を記載します。

帰属する相手ごとに分けて申請できます

他の共有者が二人いるとき、放棄者から各人への持分の移転の登記は、一の申請情報でまとめることも、相手ごとに分けることもできます。一人が申請を拒んでいても、応じる共有者に帰属した持分についてだけ先に申請でき、「Cが当該意思表示に基づくAの持分の移転の登記の申請を拒んでいるときは,A及びBは共同して,当該意思表示に基づきBに帰属した持分についてのみ当該移転の登記の申請をすることができますか」という問いに「いいえ,できません」と答える解答は誤りです。相続人のあることが明らかでない共有者がいるときは、その相続財産法人が権利者になり、「Bから亡Aの相続財産法人への持分の全部移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。

登記を受けていない譲受人には直接移転できません

共有者Bが持分をCに贈与していれば、実体上はCが放棄された持分の帰属を受けますが、Cへの移転の登記がまだなら、登記はAからCへ直接移すことができません。「贈与を登記原因とするBからCへのBの持分の移転の登記がされていないときであっても,Aの持分放棄を登記原因とするAからCへのA持分全部移転の登記を申請することができる」という肢は誤りで、「BからCへのBの持分の全部の移転の登記がされていないときは、AからCへの持分放棄を原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請することができない」という肢は正しい肢です。先にBからCへの移転の登記をしてから、AからCへの持分放棄による移転の登記をします。

帰属すべき持分を放棄者が第三者に売ることもできます

放棄によって他の共有者に帰属した持分でも、その共有者が移転の登記を受けていない間は、放棄者からの譲受人との間で対抗関係になります。Bに帰属する分についてAからBへの持分一部移転の登記が済み、A名義に残るのがC帰属分だけという前提で、「Aの持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い受けたときは,売買を登記原因としてAからDへのA持分全部移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。登記上はまだAの持分として残っているので、Aを義務者とする売買の登記が通り、先に登記を得たDが勝ちます。Bへの登記がまだで、C帰属分だけを売るなら目的は「A持分一部移転」です。放棄による帰属は登記しないと第三者に対抗できないことを示す肢です。

住所証明情報は要り、承諾書と農地法の許可は要りません

持分の移転の登記で権利者になる共有者は、登記記録上の住所と一致していても住所を証する情報を提供します。「B及びCの住所が甲土地の登記記録上の住所と一致するときは,B及びCの住所を証する市町村長が職務上作成した情報を提供することを要しますか」という問いに「提供することを要しません」と答える解答は誤りです。他方、その土地に地上権が設定されていても地上権者は利害関係人ではなく、承諾を証する情報は要りません。農地であっても、持分放棄は法律行為による移転ではないので農地法の許可は要らず、要しないとする解答はどちらも正しい解答です。

不動産登記法 第60条

(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 登記原因の文言は何か(「持分放棄」。「放棄」では足りない。日付は意思表示の日)
  2. 一人の共有者が拒んでも他の共有者への分だけ申請できるか(できる)
  3. 持分の譲受人がまだ登記を受けていないとき放棄者から直接移転できるか(できない。譲受人への移転の登記が先)
  4. 帰属すべき持分を放棄者が第三者に売った登記はできるか(できる。対抗関係)
  5. 住所証明情報・地上権者の承諾書・農地法の許可書は要るか(住所証明情報だけ要る)

この用語が問われた肢

R2 問18 ア誤り

【問】地目が畑であり,A,Aの兄B及び妹Cが所有権の登記名義人である甲土地があり,甲土地の登記記録上,甲区 1 番に「昭和 63 年 2 月 1 日贈与」を登記原因及びその日付として,A,B及びCの持分がそれぞれ 3 分の 1 ずつ登記され,その後,乙区 1 番に「平成 10 年 2 月 10 日設定」を登記原因及びその日付とするDの地上権の設定の登記がされているものとします。この事例で,Aが甲土地の持分の全部を放棄する旨の意思表示をした場合において,当該意思表示に基づいてAの持分の移転の登記を申請するときの登記の目的,登記原因及びその日付は,どのようになりますか。 登記の目的は,「A持分全部移転」となります。また,登記原因は,「放棄」であり,その日付は,Aが甲土地の持分の全部を放棄する旨の意思表示をした日になります。

R2 問18 イ誤り

【問】先の事例で,Cが当該意思表示に基づくAの持分の移転の登記の申請を拒んでいるときは,A及びBは共同して,当該意思表示に基づきBに帰属した持分についてのみ当該移転の登記の申請をすることができますか。 いいえ,できません。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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