1号仮登記と2号仮登記いちごうかりとうきとにごうかりとうき
不動産登記法105条1号による仮登記と2号による仮登記の呼び分けで、1号は権利変動が生じた後、2号は請求権を保全する段階の仮登記です。どちらになるか、2号の請求権に何ができるかが肢で突かれます。
1号仮登記と2号仮登記は、不動産登記法105条の二つの号による仮登記の呼び分けです。1号仮登記は、所有権の移転などの物権変動はすでに生じているのに、登記識別情報や第三者の許可を証する情報を提供できないときの仮登記です。2号仮登記は、物権変動がまだ生じていない設定・移転・変更・消滅の請求権を保全する仮登記で、登記の目的は「所有権移転請求権仮登記」のように請求権の語が入ります。肢では、どちらの仮登記になるか、2号の請求権を譲渡したときの登記の形、どんな請求権なら保全できるかが突かれます。
不動産登記法 第105条第1項第1号第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

1号は権利が動いた後、2号は動く前の仮登記です
1号仮登記の典型は、売買で所有権が移転したのに売主が登記識別情報を提供できない場合で、登記の目的は「所有権移転仮登記」です。不動産登記規則178条が、提供できない情報を登記識別情報と第三者の許可・同意・承諾を証する情報に限っています。2号仮登記の典型は売買予約や代物弁済の予約で、登記の目的は「所有権移転請求権仮登記」です。停止条件付きの売買のように条件が付いた請求権は「条件付所有権移転仮登記」と書き、105条2号の括弧書きが定める将来確定する請求権として2号仮登記に入ります。
2号仮登記の請求権は譲渡でき、移転の登記は付記でします
2号仮登記で保全された請求権は債権なので、譲渡や相続で移転します。移転の登記は仮登記に付記する本登記で、登記の目的は「○番所有権移転請求権の移転」です。登記権利者が所有権の登記名義人になるわけではないので、住所を証する情報は要りません。「売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは,Cの住所を証する情報を提供することを要しない」という肢は正しい肢です。
遺贈や譲渡担保後の条件付きでは2号仮登記ができません
遺言は遺言者が自由に撤回でき、生前の受遺者には保全すべき請求権がありません。「甲土地の所有権の登記名義人であるAが甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした場合には,Aの生前に,甲土地についてBへの遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することができる」という肢は誤りです。譲渡担保契約で所有権はすでに債権者に移転しているので、その後の賃料の不払を停止条件とする所有権移転の請求権は観念できず、登記実務では仮登記できないと扱われています。「当該賃料の不払を停止条件とするAからBへの譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することはできない」という肢は正しい肢です。一方、同じ当事者の間で別の売買予約を原因とする仮登記を重ねることはでき、「後日,AからBへの別の売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を重ねて申請することはできない」という肢は誤りです。
変更請求権の仮登記にも利害関係人の承諾が要ります
根抵当権の極度額を増額する予約を原因とする変更請求権の仮登記は、根抵当権の登記に付記してする仮登記です。付記登記でするには、不動産登記法66条のとおり登記上の利害関係を有する第三者の承諾が要り、仮登記であっても変わりません。「当該仮登記につき登記上の利害関係を有するAの承諾を証するAが作成した情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供がない場合であっても,付記登記によってすることができる」という肢は誤りです。
保証人の将来の代位も移転請求権の仮登記で保全できます
保証人が弁済すれば債権者に代位して抵当権を取得します。弁済前でも、将来の代位による抵当権移転の請求権は2号仮登記で保全できます。「乙区1番で登記された抵当権の登記名義人であるAが,Bとの間で,当該抵当権の被担保債権に係る保証契約を締結した場合には,Bは,Aの承諾を証する情報を提供して,単独で,1番抵当権移転請求権保全の仮登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。仮登記義務者であるAの承諾があれば、不動産登記法107条1項により保証人Bが単独で申請できるからです。
不動産登記法 第105条第1項第2号第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
試験ではこう問われる
- 登記識別情報を提供できない売買の仮登記は1号か2号か(1号。登記の目的は所有権移転仮登記)
- 2号仮登記の請求権を譲渡した移転の登記に住所証明情報が要るか(要らない)
- 遺言者の生前に遺贈を原因とする仮登記ができるか(できない)
- 極度額増額の予約による変更請求権の仮登記に利害関係人の承諾が要るか(要る。対抗できる裁判でもよい)
- 保証人が弁済前に抵当権移転請求権の仮登記を申請できるか(できる。義務者の承諾で単独申請)
この用語が問われた肢
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。
甲土地の所有権の登記名義人であるAが甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした場合には、Aの生前に、甲土地についてBへの遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することができる。
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが債権者Bとの間で譲渡担保契約を締結し、併せてBがAに甲土地を賃貸する旨の賃貸借契約を締結した場合には、賃料の不払があったときは当該賃貸借契約を解除する旨の特約があるときであっても、当該賃料の不払を停止条件とするAからBへの譲渡担保を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することはできない。
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bへの売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、後日、AからBへの別の売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を重ねて申請することはできない。
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