抵当権の移転(債権譲渡・代位弁済)ていとうけんのいてん
被担保債権が譲渡や代位弁済で他人に移ると、抵当権も随伴して移り、抵当権の移転の登記を申請します。登記原因、申請人、付記登記になる点、合併や会社分割との違いが肢の軸です。
抵当権の移転は、被担保債権が他人に移ったことに伴って抵当権者が変わる登記です。抵当権は債権に付き従う性質があるので、債権が譲渡されれば抵当権も譲受人に移り、保証人や第三者が弁済すれば弁済者が債権者に代位して抵当権を取得します。登記原因は「債権譲渡」「代位弁済」で、抵当権の登記の付記登記でされます。相続や合併による移転は包括承継なので承継人の単独申請、会社分割は分割契約で承継する債権を定めるので共同申請です。肢では、登記原因ごとの申請人と添付情報、抵当権者が消滅会社になった後の抹消の前提が問われます。
民法 第376条(抵当権の処分)
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

債権譲渡と代位弁済は譲受人と抵当権者の共同申請です
債権譲渡による移転は、譲受人を登記権利者、抵当権者である譲渡人を登記義務者として共同で申請します。代位弁済も同じで、弁済した人が権利者、弁済を受けた抵当権者が義務者です。義務者は抵当権の登記名義人なので、抵当権の設定の登記のときに通知された登記識別情報を提供します。所有権の登記名義人ではないので、書面申請でも印鑑証明書は要りません。債権の一部だけが譲渡または代位弁済されたときは、その額を申請情報に書いて抵当権の一部移転の登記をします。
合併は単独申請、会社分割は共同申請で分割契約書が要ります
抵当権者である会社が吸収合併で消滅したときは、存続会社が相続と同じように単独で抵当権の移転の登記を申請できます。会社分割では、どの債権を承継会社に移すかを分割契約や分割計画で決めるので、承継会社と分割会社の共同申請になります。登記原因証明情報は吸収分割なら分割契約書、新設分割なら分割計画書です。「会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない」という肢は誤りです。会社分割による移転でも抵当権者は登記義務者なので、設定の登記のときに通知された登記識別情報を提供する必要があり、そう述べた肢は正しい肢です。
合併後に抹消するときは移転の登記が前提です
抵当権者が吸収合併で消滅し、その後に弁済で抵当権が消えた場合、いきなり抹消の登記はできません。存続会社が承継した抵当権がその後に消滅したので、まず合併を登記原因とする消滅会社から存続会社への抵当権の移転の登記をして、存続会社を登記義務者として抹消を申請します。「当該抵当権の登記の抹消を申請するときは、その前提として、当該合併を登記原因とするA株式会社からB株式会社への抵当権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は正しい肢です。合併の前に弁済で抵当権が消えていたときは、存続会社が一般承継人として、移転の登記を経ずに抹消を申請できます。
移転の登記が済めば譲受人が新しい登記義務者になります
債権譲渡による移転の登記がされると、以後その抵当権について登記義務者になるのは譲受人です。抵当権の放棄による抹消の仮登記がされた後に債権譲渡による移転の登記がされた場合でも、仮登記に基づく本登記は現在の登記名義人である譲受人を登記義務者として申請できます。移転の登記で譲受人は新たに登記名義人となる申請人なので、登記識別情報が通知されます。合併による移転と弁済による抹消を連件で申請した場合でも、存続会社に登記識別情報は通知されます。
民法 第501条(弁済による代位の効果)
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
試験ではこう問われる
- 債権譲渡による抵当権移転の申請人は誰か(譲受人と抵当権者の共同申請)
- 会社分割による移転で登記事項証明書だけで足りるか(足りない、分割契約書または分割計画書が要る)
- 合併で消滅した抵当権者の抵当権を抹消する前提は何か(合併による移転の登記)
- 移転の登記で抵当権者の登記識別情報は要るか(要る)
- 抵当権者は所有権の名義人でないので印鑑証明書は要るか(要らない)
この用語で問われた肢を、解説つきでそのまま解けます。無料プランは月100問まで。