仮登記に基づく本登記かりとうきにもとづくほんとうき
仮登記で確保した順位をそのまま使って権利の登記を完成させる登記で、所有権に関する仮登記の本登記には利害関係人の承諾が要ります。承諾が要る範囲、申請人、前提の登記が肢で突かれます。
仮登記に基づく本登記は、仮登記で確保した順位をそのまま使って、権利の登記を完成させる登記です。本登記の順位は仮登記の順位によるので、仮登記の後にされた第三者の登記より先の順位になります。所有権に関する仮登記の本登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合に限り申請でき、本登記をすると登記官がその第三者の登記を職権で抹消するというのが109条の仕組みです。肢では、承諾が要るのは所有権の仮登記だけか、登記義務者は誰か、本登記の前提として相続登記や住所変更登記が要るかが突かれます。
不動産登記法 第109条第1項所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

承諾が要るのは所有権に関する仮登記の本登記だけです
不動産登記法109条1項は所有権に関する仮登記に限って第三者の承諾を求めます。抵当権の仮登記の本登記では、後順位の地上権者や抵当権者は順位で劣後するだけなので承諾は要りません。「Cを登記名義人とする地上権の設定の登記及びDを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合には,Bは,Aと共同して,C及びDの承諾を証する情報を提供しないで当該仮登記に基づく本登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。同じ理由で、「Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記及びCを賃借権者とする賃借権の設定の登記が順次されている場合において,BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは,Cの承諾を証する情報を提供しなければならない」という肢は誤りです。
所有権が転々と移っていれば現在の名義人の承諾で足ります
所有権移転の仮登記の後に所有権がC、Dと順に移転していたときは、本登記で登記を失う現在の所有権の登記名義人Dが利害関係人です。中間のCはすでに所有権を失っているので承諾は要りません。「AからCへ,CからDへの所有権の移転の登記が順次された場合において,BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは,C及びDの承諾を証する情報をいずれも提供しなければならない」という肢は誤りです。登記義務者は仮登記のときの義務者Aで、Dは承諾を与える立場にとどまります。
登記義務者は仮登記の義務者か、抹消される権利の現在の名義人です
仮登記の後に所有権が第三者に移っていても、本登記の登記義務者は仮登記のときの登記義務者です。「Bを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後,AからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた場合には,当該仮登記に基づく本登記は,A及びBが共同して申請することができる」という肢は正しい肢です。抵当権の放棄による抹消の仮登記のように、本登記で消える権利が移転していたときは、現在のその権利の名義人が登記義務者になります。「抵当権の設定の登記について当該抵当権の放棄による抹消の仮登記がされた後,債権譲渡による当該抵当権の移転の登記がされている場合には,当該抵当権の譲受人を登記義務者として,当該仮登記に基づく本登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。
義務者の相続登記は要らず、権利者の住所変更登記は要ります
仮登記義務者が本登記の前に死亡したときは、相続人が登記義務者として本登記を申請でき、前提として相続による移転の登記は要りません。「当該許可がある前にAが死亡した場合において,当該仮登記に基づく本登記を申請するときは,その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は誤りです。死亡を始期とする仮登記でも同じで、「Aの死亡を始期とする所有権の移転の仮登記がされている場合において,その後にAが死亡し,当該仮登記に基づく本登記を申請するときは,その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢も誤りです。一方、仮登記名義人の住所が変わっていれば、本登記の前に仮登記名義人の住所の変更の登記が要ります。「当該仮登記に基づく本登記を申請するときは,当該本登記の申請に先だって,Bの住所についての変更の登記を申請しなければならない」という肢は正しい肢です。
仮登記の原因や条件と合わない本登記はできません
農地法の許可を条件とする仮登記がされた土地が、売買の前にすでに宅地になっていたときは、許可を条件とする仮登記自体が実体と合っておらず、仮登記を更正しない限り本登記はできません。「当該条件付所有権の移転の仮登記に基づく本登記の申請をすることはできない」という肢は正しい肢です。本登記がされた後の抹消は通常の登記と同じ共同申請で、「Bの当該意思表示に錯誤があるときは,A及びBが共同して当該本登記の抹消を申請することができる」という肢は正しい肢です。仮登記の後に仮登記義務者を権利者とする買戻しの特約の仮登記を申請することもでき、「本登記がされるまでの間に,Aを権利者とする買戻しの特約の仮登記を申請することはできない」という肢は誤りです。
不動産登記法 第106条(仮登記に基づく本登記の順位)
仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。
試験ではこう問われる
- 抵当権の仮登記の本登記に後順位の地上権者や賃借権者の承諾が要るか(要らない。所有権の仮登記だけ)
- 所有権が順次移転した後の本登記で承諾が要るのは誰か(現在の所有権の登記名義人)
- 仮登記後に所有権が移った場合の本登記の登記義務者は誰か(仮登記のときの登記義務者)
- 義務者が死亡したときの本登記に相続登記が前提として要るか(要らない。権利者の住所変更登記は要る)
- 売買の前に宅地になっていた土地の許可条件付仮登記の本登記ができるか(できない。仮登記の更正が先)
この用語が問われた肢
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記及びCを賃借権者とする賃借権の設定の登記が順次されている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへ、CからDへの所有権の移転の登記が順次された場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報をいずれも提供しなければならない。
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