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根抵当権設定ねていとうけんせってい

不動産登記 第7章 抵当権と根抵当権 過去問で46肢

一定の範囲の不特定の債権を極度額まで担保する根抵当権を設定し、乙区に記録する登記です。債権額ではなく債権の範囲・債務者・極度額を登記する点と、仮登記や任意的登記事項の扱いが肢の軸です。

根抵当権設定は、債務者との一定の種類の取引から生じる不特定の債権を、極度額を限度として担保する根抵当権を設定し、その登記をすることです。銀行と事業者の継続的な融資取引のように、債権が発生と消滅を繰り返す場面で使われます。登記事項は、担保すべき債権の範囲、債務者、極度額の三つが必須で、通常の抵当権の債権額に当たるものはありません。確定期日や共有者間の優先の定めは、定めがあるときに限って登記します。申請は根抵当権者を登記権利者、設定者を登記義務者とする共同申請で、肢では何を登記事項にできるか、仮登記の扱い、追加設定や変更との前後関係が問われます。

民法 第398条の2

(根抵当権)
抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

商店主と銀行員の机の上に、上限を示す枠線の箱があり、証書が出入りしている場面
根抵当権設定は、一定の範囲の不特定の債権を極度額まで担保する根抵当権の登記です
債権の範囲・債務者・極度額持分は書かない仮登記は別申請

登記事項は債権の範囲・債務者・極度額で、持分は書きません

根抵当権の登記では、債権額の代わりに極度額を書き、担保すべき債権の範囲と債務者を必ず書きます。根抵当権者が複数いても、それぞれの持分は登記事項になりません。共有者は各自の債権額の割合で弁済を受けるのが原則で、確定前にこれと異なる割合や優先弁済の定めをしたときは、持分ではなく優先の定めとして登記するからです。「元本確定前の根抵当権の設定の登記を申請する場合には、根抵当権者が複数名いるときであっても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない」という肢は正しい肢です。利息や損害金の定めも、極度額の枠内で担保されるので登記しません。

債権の範囲は取引の種類か特定の契約で限定します

担保すべき債権の範囲は「銀行取引」「金銭消費貸借取引」のような一定の種類の取引か、日付と名称で特定した継続的取引契約で定めます。債務者との一切の債権を担保する包括根抵当は認められません。「『平成30年6月6日リース取引等契約』を当該根抵当権の債権の範囲として登記の申請をすることはできない」という肢は誤りで、日付で特定された継続的取引契約は債権の範囲として登記できます。

消滅に関する定めや確定期日は定めがあるときだけ登記します

根抵当権者が死亡したときに根抵当権が消滅する旨の定めは、権利の消滅に関する定めとして登記できます。「根抵当権設定契約証書に、根抵当権者が死亡したときは根抵当権が消滅する旨の定めが記載されているときは、当該定めを当該根抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請をすることができる」という肢は正しい肢です。元本の確定期日や共有者間の優先の定めも、契約にあるときに限って登記事項になります。

根抵当権の仮登記は不動産ごとに別の申請になります

同じ登記所の管轄内にある二つの土地について、債権の範囲・債務者・極度額を同じくする根抵当権の設定の仮登記を申請しても、一の申請情報にはまとめられません。共同根抵当は設定と同時にその旨の登記をしたときに限って成立し、仮登記ではその登記ができないため、二つの土地の根抵当権は別々の累積根抵当だからです。「仮登記の登記原因及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報によって申請することはできない」という肢は正しい肢です。仮登記のままでも、確定期日の定めがなく設定から3年を経過した後に設定者が確定請求をし、請求から2週間が経過すれば、共同で元本の確定の登記を申請できます。

登録免許税は極度額の1000分の4です

根抵当権の設定の登記の登録免許税は、極度額を課税標準として1000分の4です。設定の登記が完了すると根抵当権者に登記識別情報が通知され、以後の変更や移転の登記で登記義務者になるときに提供します。極度額を増額する変更の登記では、根抵当権者は登記権利者ですが新たに登記名義人になるわけではないので、登記識別情報は通知されません。「当該登記の申請人であるBに対して登記識別情報は通知されない」という肢は正しい肢です。

不動産登記法 第88条第2項

根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 担保すべき債権の範囲及び極度額
二 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
三 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
四 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め

試験ではこう問われる

  1. 根抵当権の必須の登記事項は何か(債権の範囲・債務者・極度額)
  2. 根抵当権者が複数のとき持分を登記するか(しない)
  3. 日付で特定した継続的取引契約を債権の範囲にできるか(できる)
  4. 同一管轄の二つの土地の根抵当権設定仮登記を一の申請情報にできるか(できない)
  5. 極度額増額の変更登記で根抵当権者に登記識別情報は通知されるか(されない)

この用語が問われた肢

R4 問13 ウ正しい

元本確定前の根抵当権の設定の登記を申請する場合には、根抵当権者が複数名いるときであっても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

R4 問25 オ正しい

同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、それぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、仮登記の登記原因及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報によって申請することはできない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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