出資の履行と失権しゅっしのりこうとしっけん
募集株式の引受人が払込金額の全額を払い込み、または現物出資財産を給付することと、それをしなかった引受人が株主となる権利を失うことです。相殺の可否と、払込みを証する書面の形が肢で突かれます。
出資の履行は、募集株式の引受人が払込期日または払込期間内に、会社の定めた銀行等の払込取扱場所で払込金額の全額を払い込み、現物出資なら財産の全部を給付することです。履行をしない引受人は株主となる権利を失い、これを失権と呼びます。会社法208条が定め、引受人は出資の履行をする債務と会社に対する債権とを相殺できません。登記では払込みがあったことを証する書面の形と、失権があったときの発行数の数え方が問われます。
会社法 第208条(出資の履行)
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。

引受人は会社に対する債権と相殺できません
引受人が会社に対して金銭債権を持っていても、出資の履行をする債務とその債権を相殺することは会社法208条3項で禁じられています。払込みは現実に銀行等の口座へ入金する形でしなければならず、帳簿上の付け替えでは出資の履行になりません。禁じられているのは引受人の側からの相殺で、会社の側から相殺することまでは妨げられていません。「当該引受人が払込金額の全額の払込みをする債務と自己が有する当該金銭債権とを相殺する旨の意思表示をしたときは,当該意思表示をしたことを証する書面を添付して募集株式の発行による変更の登記を申請することができる」という肢は誤りです。会社に対する債権を株式に変えたいなら、その債権を現物出資財産として給付する形をとり、弁済期が到来していて帳簿価額を超えなければ検査役の調査も要りません。
履行しなかった引受人は失権し、残りの株式だけが発行されます
払込期日または期間内に出資の履行をしなかった引受人は、株主となる権利を失います。会社が催告や通知をする必要はなく、期日の経過で自動的に失権します。失権した分の株式は発行されず、履行のあった株式だけで発行の効力が生じるので、登記すべき事項の発行済株式の総数と資本金の額も実際に履行された分で計算します。募集株式の数より少ない数で登記することになっても、改めて募集事項を変更する必要はありません。失権した分を改めて引き受けさせたいなら、新たに募集事項を定めて募集をやり直すほかありません。
払込みを証する書面は払込取扱機関の証明か通帳の写しの合てつです
金銭を出資の目的とするときは、商業登記法56条2号の払込みがあったことを証する書面を添付します。募集設立のような払込金の保管証明は要りません。払込取扱機関の作成した証明書のほか、代表者が作成した払込金額を証する書面に預金通帳の写しを合てつしたものでも足ります。通帳の写しは、払込期日または払込期間内に払込金額の全額が入金されたことが読める部分でなければなりません。払込取扱場所は会社が定めた銀行等で、内閣総理大臣の認可を受けた邦銀の海外支店も含まれ、証明書にはその名称が現れることになります。「内閣総理大臣の認可を受けて設置された邦銀の海外支店を払込取扱機関として、代表取締役の作成に係る当該海外支店に払い込まれた金額を証する書面に当該海外支店における口座の預金通帳の写しを合てつしたものを添付することができる」という肢は正しい肢です。
仮装の払込みでは株主の権利を行使できません
引受人が払込みを仮装したときは、会社に対して払込金額の全額を支払う義務を負います。仮装に関与した取締役等も、注意を怠らなかったことを証明しない限り、引受人と連帯して同じ額を支払う義務を負います。仮装した引受人は、その支払がされるまで募集株式について株主の権利を行使できません。善意で重大な過失なくその株式を譲り受けた者は権利を行使できます。見せ金のような払込みは登記の段階では見抜けないことが多いので、会社法が事後の責任と権利の制限で対応している仕組みです。
商業登記法 第56条第1項第2号金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
試験ではこう問われる
- 引受人は会社に対する債権と出資の履行を相殺できるか(できない)
- 出資の履行をしなかった引受人はどうなるか(催告なしに失権し、履行された分だけ発行される)
- 払込みを証する書面として通帳の写しを合てつした書面は使えるか(使える。海外支店でも可)
- 払込みを仮装した引受人は株主の権利を行使できるか(支払をするまでできない)
この用語が問われた肢
出資の目的である金銭の払込みがあったことを証する書面として、内閣総理大臣の認可を受けて設置された邦銀の海外支店を払込取扱機関として、代表取締役の作成に係る当該海外支店に払い込まれた金額を証する書面に当該海外支店における口座の預金通帳の写しを合てつしたものを添付することができる。
現物出資財産が,会社に対する弁済期が到来している金銭債権であり,募集事項として定められた価額が 500 万円を超える場合であっても,当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。
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