代表取締役の選定・解職だいひょうとりしまりやくのせんていかいしょく
取締役の中から会社を代表する者を定めることと、その地位だけを外すことです。選定の機関によって添付書面と就任承諾書・定款・印鑑証明書の要否が変わる点が肢で突かれます。
代表取締役の選定は、取締役の中から会社を代表する者を定めることで、解職はその代表権だけを外して取締役の地位は残すことです。取締役会設置会社では会社法362条2項3号と3項により取締役会が選定と解職をします。取締役会設置会社でない会社では会社法349条3項により、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議のいずれかで定めます。選定の機関によって、添付する書面、就任承諾書の要否、定款の要否、印鑑証明書の対象が変わります。肢で突かれるのは、どの機関で選定したときに何を添付するかという対応関係です。
会社法 第349条第3項株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

選定の機関ごとに添付書面の組合せが決まります
取締役会で選定したときは取締役会議事録を添付します。互選で選定したときは互選を証する書面と、互選の根拠となる定款を商業登記規則61条1項により添付します。株主総会で選定したときは株主総会議事録と株主リストを添付し、取締役会設置会社が株主総会で選定するには定款の定めが要るので定款も添付します。「取締役会設置会社において、株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる旨の定款の定めに基づいて代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。定款で氏名を直接定めたときは、定款変更の株主総会議事録と株主リストが添付書面になります。
就任承諾書は選定行為があるときに要り、各自代表には要りません
取締役会・互選・株主総会の決議で選定された代表取締役は、商業登記法54条1項により就任承諾書を添付します。取締役会設置会社でない会社で代表取締役を定めなければ、会社法349条1項により各取締役が会社を代表し、代表取締役の登記は各自代表の取締役の氏名と住所で行います。「定款の定めに基づき取締役の互選により取締役の中から代表取締役を定めていた取締役会設置会社でない株式会社が当該定款の定めを廃止した場合において,定款又は株主総会の決議によって代表取締役を定めなかったときは,従前代表権を有しなかった他の取締役を代表取締役とする変更の登記の申請書には,当該他の取締役が代表取締役に就任することを承諾したことを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りで、選定行為がないので承諾書は要りません。
議事録の印鑑証明書は変更前の代表取締役の届出印で省けます
商業登記規則61条6項により、代表取締役の就任の登記には選定の書面に押した印鑑の印鑑証明書を添付します。対象は株主総会議事録なら議長と出席取締役、互選書なら取締役、取締役会議事録なら出席取締役と監査役の印鑑です。変更前の代表取締役で取締役を兼ねる者が登記所の届出印を押していれば省けます。「取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には,当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは,当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない」という肢は誤りです。届出印を押すのは変更前の代表取締役本人で、しかも取締役を兼ねる者に限られます。改印届を出した後は従前の印鑑では省略できず、監査の範囲を会計に限定された監査役が取締役会に出席して押印した印鑑も対象です。
解職は選定した機関が行い、定款で定めた代表取締役は定款変更です
取締役会が選定した代表取締役は取締役会の決議で解職し、株主総会で選定した場合は株主総会で解職します。定款で氏名を定めた代表取締役を外すには定款変更が要り、株主総会の特別決議の議事録を添付します。特例有限会社の定款変更は、総株主の半数以上で総株主の議決権の4分の3以上の賛成が要件なので、通常の特別決議の要件で書いた議事録を添付させる肢は誤りです。解職された者は取締役として残るので、登記すべき事項は代表取締役の氏名と住所の抹消だけで、取締役の登記は動きません。特例有限会社で取締役が1名になったときの登記すべき事項は、代表取締役の氏名につき「取締役が1名となったため抹消」です。
商業登記規則 第61条第6項代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
試験ではこう問われる
- 取締役会・互選・株主総会・定款のどの方法で選定したかで、議事録・互選書・定款のどれを添付するかを問う肢
- 各自代表になった取締役や定款で直接定めた代表取締役に就任承諾書が要るかを問う肢
- 議事録の印鑑証明書を、辞任した前任者の印鑑や改印届の後の印鑑で省けるかを問う肢
- 定款で定めた代表取締役の解職の決議要件と、特例有限会社での要件を問う肢
この用語が問われた肢
取締役会設置会社において、株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる旨の定款の定めに基づいて代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
代表取締役Aが登記されている取締役会設置会社において,更に代表取締役Bを選定した取締役会の議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印した場合には,その後,Bが代表取締役に就任したことによる変更の登記の申請前にAが改印届を登記所に提出したときであっても,当該登記の申請書には,当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市町村長の作成した証明書の添付を要しない。
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