清算株式会社の機関せいさんかぶしきがいしゃのきかん
清算中の株式会社に置く清算人・清算人会・監査役・監査役会の仕組みです。解散で消える機関と残る機関、清算開始時に公開会社や大会社だった会社が監査役を外せないことが肢で突かれます。
清算株式会社の機関は、清算中の株式会社に置かれる清算人、清算人会、監査役、監査役会の組合せです。会社法477条は清算人を必ず置くものとし、清算人会・監査役・監査役会は定款の定めで任意に置けるとしつつ、清算開始の時に公開会社か大会社だった会社には監査役を強制しています。取締役会や会計監査人、委員会は清算株式会社にはなく、解散の登記でその登記が職権で抹消されます。肢で突かれるのは、どの機関が消えてどの機関が残るか、残った監査役をいつ外せるか、清算株式会社に何ができないかです。
会社法 第477条清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第四項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。

清算人は必置で、清算人会・監査役・監査役会は定款で任意に置きます
清算株式会社には一人以上の清算人を置かなければならず、定款の定めで清算人会、監査役、監査役会を置けます。監査役会を置く定めがある会社は清算人会も置く決まりです。清算人会は定款で置いたときだけ登記事項になり、公開会社だったことを理由に当然に設置されるわけではありません。清算人会設置会社では清算人が三人以上要り、他に代表清算人がいなければ清算人会が代表清算人を選定する仕組みです。裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会で選定も解職もできません。清算人には取締役の資格や欠格事由の規定が準用されるので、法人は清算人になれません。
清算開始の時に公開会社か大会社だった会社は監査役を外せません
清算の開始時に公開会社または大会社だった清算株式会社は監査役を置かなければならず、その後に定款を変えても外せません。「清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であった会社は,清算開始後に定款を変更して発行する全部の株式を譲渡制限株式とし,監査役を置く旨の定めを廃止しても,監査役設置会社の定めの廃止の登記をすることができない」という肢は正しい肢です。「定款を変更して公開会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請することができない」という肢も正しい肢です。強制されるのは監査役だけで監査役会ではないので、「解散して清算株式会社となった後に定款を変更して監査役会を置く旨の定めを廃止しても,監査役会設置会社の定めの廃止の登記をすることができない」という肢は誤りです。
清算株式会社の監査役に任期はなく、定款の定めの廃止で退任します
清算株式会社の監査役には任期の規定が適用されず、任期満了による退任は起きません。「全部の株式について株式譲渡制限の定めの廃止による変更の登記をするときは、監査役の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない」という肢は誤りです。退任するのは、監査役を置く旨の定款の定めを廃止したときと、監査の範囲を会計に限定する旨の定めを廃止したときで、定款変更の効力が生じた時に退任します。「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある監査役を置く清算株式会社において、当該定めを廃止した場合には、当該監査役の退任による変更の登記を申請しなければならない」という肢は正しい肢です。
解散で消える機関と残る機関を登記記録で分けて覚えます
解散の登記がされると、取締役会設置会社の旨と取締役・代表取締役、会計参与、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等の登記に抹消の記号が記録されます。監査役と監査役会の登記は残り、「監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は,いずれも記録されない」という肢は誤りです。清算開始時に公開会社か大会社で監査役が必置になる場合に限り、監査等委員会設置会社だった会社では監査等委員である取締役が、指名委員会等設置会社だった会社では監査委員が監査役になります。支配人の登記も解散の登記で抹消されますが、「清算手続中に支配人が選任されたときは,当該支配人の選任の登記をすることができる」という肢は正しい肢です。
清算株式会社は資本金の変動や剰余金の配当ができません
清算株式会社には、資本金の額の減少、準備金や剰余金の資本組入れ、剰余金の配当の規定が適用されません。「清算株式会社が,準備金の資本組入れの決議をした場合には,準備金の資本組入れによる変更の登記を申請することができる」という肢は誤りです。自己株式の取得も無償の場合などに限られ、株式交換・株式移転・株式交付の当事会社にもなれません。清算株式会社ができるのは清算の目的の範囲内の行為で、登記官は資本金の額の変更の登記を受理しません。
商業登記規則 第72条(解散等の登記)
会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。
試験ではこう問われる
- 清算株式会社に必ず置く機関は何か(清算人。清算人会・監査役・監査役会は任意)
- 清算開始時に公開会社だった会社は監査役を置く定めを廃止できるか(できない。監査役会の廃止はできる)
- 清算株式会社の監査役は任期満了で退任するか(しない。定款の定めの廃止で退任する)
- 解散の登記で抹消されない役員の登記はどれか(監査役・監査役会)
- 清算株式会社は準備金の資本組入れの登記ができるか(できない)
この用語が問われた肢
清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社である場合には、清算人の登記の申請書には、登記すべき事項として、清算人会設置会社である旨をも記載しなければならない。
清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は、定款を変更して公開会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請することができない。
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