公開会社と非公開会社こうかいがいしゃとひこうかいがいしゃ
発行する株式の全部に譲渡制限の定款の定めがある会社が非公開会社で、一部でも譲渡制限のない株式を発行できる会社が公開会社です。取締役会の必置、任期の伸長、募集事項の決定機関、公開会社になるときに連動する登記が肢で突かれます。
公開会社は、会社法2条5号により、発行する全部または一部の株式について譲渡制限の定款の定めを設けていない株式会社のことです。全部の株式に譲渡制限を付けている会社が非公開会社で、条文は「公開会社でない株式会社」と呼びます。一部の種類の株式だけ譲渡制限がなくても公開会社になる点と、上場しているかどうかとは無関係な点が定義の肝です。登記簿には公開会社である旨は載らず、発行する株式の内容として全部の株式に譲渡制限があるかどうかで判別します。肢で突かれるのは、公開会社かどうかで変わる機関設計・任期・募集株式の決定機関と、非公開会社が公開会社になるときに連動する登記です。
会社法 第2条第1項第5号公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

公開会社は取締役会が必置で、非公開会社は任期を伸ばせます
会社法327条1項1号により公開会社は取締役会を置かなければならず、取締役3人以上と、委員会型でなければ監査役も連動して要ります。非公開会社は取締役1人でも足り、委員会型でなければ会社法332条2項により定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結時まで伸ばせます。会社法389条1項により監査役の監査の範囲を会計に限定できるのも非公開会社だけです。会社法109条2項の株主ごとに異なる取扱いをする定款の定めも非公開会社に限られ、登記事項ではありません。「会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して,「株主Aは,…配当を受ける。」旨を定めたときは,発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければならない」という趣旨の肢は誤りです。
募集事項は公開会社なら取締役会、非公開会社なら株主総会です
会社法199条2項と201条1項により、株主割当て以外の募集事項は非公開会社では株主総会の特別決議、公開会社では取締役会の決議で定めます。公開会社でも特に有利な払込金額なら株主総会の特別決議が要り、非公開会社でも会社法200条により取締役会に委任できます。非公開会社の株主割当てを取締役会で決めるには会社法202条3項2号の定款の定めが要り、申請書には定款を添付します。「株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において,取締役会設置会社が募集事項を取締役会の決議により決定したときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書に,取締役会の議事録に加え,定款を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。譲渡制限株式の割当ての決定は会社法204条2項により、定款に別段の定めがなければ取締役会設置会社では取締役会なので、「取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合は,定款に別段の定めがあるときを除き,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,株式の割当てを決定し,又は総数引受契約を承認した株主総会の議事録を添付しなければならない」という肢は誤りです。
譲渡制限の廃止で任期は満了し、発行可能株式総数は4倍以内です
全部の株式の譲渡制限を廃止して公開会社になる定款変更をすると、委員会型でない会社では会社法332条7項3号により取締役の任期が、会社法336条4項4号により監査役の任期が満了します。「会社法上の公開会社でない監査役会設置会社が株式の譲渡制限に関する規定を廃止する旨の定款の変更をした場合には、役員の任期満了による退任の登記をもしなければならない」という肢は正しい肢です。会社法113条3項2号により、公開会社になる時の発行可能株式総数は発行済株式の総数の4倍を超えられません。「株式の譲渡制限に関する定めの廃止による変更の登記の申請をする場合において、登記簿上、発行可能株式総数が発行済株式の総数の 4 倍を超えているときは、当該申請と併せて、…発行可能株式総数又は発行済株式の総数を変更する登記の申請をしなければならない」という趣旨の肢は正しい肢です。
清算株式会社は清算開始時に公開会社だったかで監査役が決まります
会社法477条4項により、清算開始時に公開会社だった清算株式会社は監査役を置かなければなりません。清算中に譲渡制限を設けて非公開会社になっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記はできません。逆に、清算株式会社の監査役には会社法480条2項により任期の規定が適用されないので、譲渡制限を廃止しても任期満了は起きません。「会社法上の公開会社でない監査役を置いている清算会社(解散の時に大会社であったものを除く。)が、全部の株式について株式譲渡制限の定めの廃止による変更の登記をするときは、監査役の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない」という肢は誤りです。
組織再編の略式・簡易の例外は非公開会社の譲渡制限株式で外れます
吸収合併の存続会社が非公開会社で、消滅会社の株主に譲渡制限株式を交付するときは、会社法796条1項ただし書により略式合併の例外が外れ、存続会社の株主総会の特別決議が要ります。「吸収合併消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部が公開会社でない吸収合併存続会社の譲渡制限株式である場合は、吸収合併消滅会社が吸収合併存続会社の特別支配会社であっても、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併契約を承認した吸収合併存続会社の株主総会の議事録を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。公開会社である消滅会社(種類株式発行会社を除く)の株主に譲渡制限株式を交付するときは、会社法309条3項2号の特殊決議による承認です。
会社法 第327条第1項第1号公開会社
試験ではこう問われる
- 一部の種類の株式だけ譲渡制限がない会社は公開会社か(公開会社)
- 非公開会社の取締役会設置会社で募集株式の割当ては株主総会が決めるか(定款に別段の定めがなければ取締役会が決める)
- 譲渡制限の廃止で取締役と監査役の任期はどうなるか(委員会型でなければ効力発生時に満了する)
- 公開会社になるとき発行可能株式総数に制限はあるか(発行済株式の総数の4倍以内)
- 清算株式会社が清算中に非公開会社になれば監査役設置会社の定めを廃止できるか(できない)
この用語が問われた肢
取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合は,定款に別段の定めがあるときを除き,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,株式の割当てを決定し,又は総数引受契約を承認した株主総会の議事録を添付しなければならない。
会社法上の公開会社でない監査役会設置会社が株式の譲渡制限に関する規定を廃止する旨の定款の変更をした場合には、役員の任期満了による退任の登記をもしなければならない。
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