会計参与かいけいさんよ
取締役と共同して計算書類を作成する役員で、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人に限られます。資格を証する書面と書類等備置場所の登記、どの会社が置けるか、設立時会計参与の選任方法が肢で突かれます。
会計参与は、会社法374条により取締役と共同して計算書類を作成する役員で、会社法333条1項により公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人でなければなりません。会社法326条2項によりどの株式会社も定款で任意に置け、会計監査人設置会社でない非公開の取締役会設置会社では会社法327条2項ただし書により監査役の代わりに置けます。登記事項は会社法911条3項16号の会計参与設置会社である旨、氏名または名称、書類等備置場所です。肢で突かれるのは、資格と欠格事由、添付書面、備置場所の登記、設立時会計参与の選任方法です。
会社法 第333条第1項会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

資格は4種類で、会社や子会社の取締役などは兼ねられません
会計参与になれるのは公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人の4種類です。会社法333条3項により、その会社や子会社の取締役・監査役・執行役・支配人その他の使用人、業務停止中の者、税理士業務を行えない者は会計参与になれません。監査法人や税理士法人が会計参与になるときは、社員の中から職務を行うべき者を選んで会社に通知する仕組みです。任期は会社法334条により取締役と同じで、会計参与を置く定めを廃止する定款変更をするとその時に満了します。
就任の登記には承諾書と資格を証する書面を添付します
商業登記法54条2項により、会計参与の就任の登記には就任承諾書と資格を示す書面を添付します。法人なら登記事項証明書(同じ登記所の管轄内に主たる事務所があるときは不要)、個人なら税理士や公認会計士であることを証する書面です。法人の登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載すれば添付を省けます。本人確認証明書と印鑑証明書は会計参与には要りません。書類等備置場所は会社法378条1項により会計参与が計算書類を5年間備え置く場所で、法務省令の定めにより会社の本店や支店とは別の場所です。
書類等備置場所は会計参与だけの登記事項です
会計参与設置会社は、会計参与の氏名または名称と並べて書類等備置場所を登記します。会計監査人にはこの登記がなく、「監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には,登記すべき事項として,当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない」という肢は誤りです。備置場所を変えたときも変更の登記が要ります。公開会社や大会社も会計参与を置けるので、「会社法上の公開会社であって大会社である会社は、会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をすることができない」という肢は誤りです。
設立時会計参与は定款で定めるか発起人の議決権の過半数で選びます
発起設立で定款に設立時会計参与を定めなかったときは、会社法40条1項により発起人の議決権の過半数で選任します。「株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会計参与設置会社の定款に設立時会計参与を定めなかった場合には、当該設立の登記の申請書には、設立時会計参与の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りで、添付するのは発起人の議決権の過半数により選任したことを証する書面です。設立時会計参与である税理士は、現物出資の価額が相当であることの証明をすることができます。「定款に、設立に際して出資される財産である自動車の価額を 650 万円とする定めがある場合において、その価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該税理士が設立しようとする会社の設立時会計参与であったとしても、設立の登記の申請書に、当該税理士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる」という肢は正しい肢です。
商業登記法 第54条第2項会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 就任を承諾したことを証する書面
二 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
三 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
試験ではこう問われる
- 会計参与の資格(4種類)と、会社や子会社の取締役などとの兼任を問う肢
- 就任の添付書面として資格を証する書面や登記事項証明書が要るか、本人確認証明書は要るかを問う肢
- 書類等備置場所の登記を会計監査人にも求める肢、公開大会社が会計参与を置けるかを問う肢
- 設立時会計参与の選任方法と、設立時会計参与による現物出資の価額の証明を問う肢
この用語が問われた肢
会社法上の公開会社であって大会社である会社は、会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をすることができない。
株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会計参与設置会社の定款に設立時会計参与を定めなかった場合には、当該設立の登記の申請書には、設立時会計参与の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
定款に、設立に際して出資される財産である自動車の価額を 650 万円とする定めがある場合において、その価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該税理士が設立しようとする会社の設立時会計参与であったとしても、設立の登記の申請書に、当該税理士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
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