吸収分割きゅうしゅうぶんかつ
株式会社または合同会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を、既存の承継会社に承継させる組織再編です。承継会社の変更登記と分割会社の変更登記の二本立てで、債権者保護の要否と添付書面で肢が作られます。
吸収分割は、株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を、既存の他の会社に承継させる組織再編です。承継会社が株式会社なら会社法758条の事項を定めた吸収分割契約を結び、承継会社は対価として株式や金銭を分割会社に交付します。合併と違って分割会社は消滅せず、承継会社と分割会社の両方が変更の登記をします。肢で突かれるのは、どちらの会社に債権者保護手続が要るか、分割会社の登記をどこに出すか、何を添付するかです。
会社法 第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所
二 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
三 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
四 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
五 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。)の内容
ロ 吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
六 前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
七 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)

承認は両社の特別決議で、効力発生日の前日までに済ませます
両社が株式会社なら、分割会社も承継会社も、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議で吸収分割契約の承認を受けます。合同会社が当事者のときは総社員の同意など持分会社の手続によります。承認の日が効力発生日と同じ日では前日までという要件を満たさず、「吸収分割承継会社の株主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が,吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは,吸収分割承継会社は,吸収分割による変更の登記を申請することができない」という肢は正しい肢です。承継会社が公開会社でなく対価がその譲渡制限株式のみなら、対価が純資産の5分の1を超えなくても簡易分割はできません。「交付するA社の株式の価額の合計額がA社の純資産額として法務省令により定まる額の5分の1を超えないときは,A社の吸収分割による変更の登記の申請書に,吸収分割契約を承認したA社の株主総会議事録を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。
分割会社側の簡易分割では、反対株主の通知は決議を復活させません
分割会社は、承継させる資産の帳簿価額の合計が総資産額の5分の1、定款でそれより低い割合を定めたときはその割合を超えなければ、株主総会の承認を省けます。承継会社側の簡易では一定数の株主が反対を通知すると承認決議が要りますが、分割会社側の784条2項にはその仕組みがありません。「B社の株主から吸収分割に反対する旨の通知があったときは,A社の吸収分割による変更の登記の申請書に,反対する旨を通知したB社の株主が有する株式の数を証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。分割会社の簡易分割の申請書には、該当することを証する書面と取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面を添付します。
承継会社は常に、分割会社は請求できなくなる債権者がいるときです
承継会社の債権者は常に異議を述べることができ、承継会社は必ず債権者保護手続をします。分割会社の債権者で異議を述べられるのは、分割後に分割会社に履行を請求できなくなる債権者で、分割会社がすべての債務を重畳的に引き受けるならいません。ただし分割対価の株式を効力発生日に株主へ配当する定めがあるときは、分割会社の債権者全員が相手になります。「A社に承継させる債務の全てにつきB社が重畳的債務引受をする旨の条項が吸収分割契約書にある場合には,A社の吸収分割による変更の登記の申請書に,A社及びB社において債権者保護手続をしたことを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。公告の内容は分割をする旨、相手会社の商号と住所、計算書類に関する事項、異議を述べられる期間で、承継する事業の内容は要りません。「当該公告をしたことを証する書面の内容として,吸収分割承継会社が吸収分割により承継する事業の内容が記載されていることを要する」という肢は誤りです。
分割会社の変更登記は承継会社の登記所を経由して同時に申請します
承継会社の変更登記には分割をした旨と分割会社の商号・本店を、分割会社の変更登記には分割をした旨と承継会社の商号・本店を登記します。分割会社の登記は、承継会社の本店が管轄区域内にないときは承継会社の登記所を経由し、承継会社の登記と同時に申請します。分割会社の申請書には委任状以外の添付書面は要りません。経由する申請は他の登記と一の申請書にはできず、「B社の吸収分割による変更の登記と資本金の額の減少による変更の登記とは,一の申請書で申請することはできない」という肢は正しい肢です。分割対価の株式を効力発生日に配当しても資本金は減らず、「吸収分割による変更の登記を申請すると同時に資本金の額の減少による変更の登記を申請しなければならない」という肢は誤りです。
効力発生日の変更の公告の証明や、特例有限会社の制限も問われます
効力発生日を変更したときは変更後の日を公告しますが、承継会社の申請書に公告を証する書面を添付する規定はありません。「B社がA社との合意によって吸収分割の効力発生日を変更した場合には,A社の吸収分割による変更の登記の申請書に,変更後の効力発生日を公告したことを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。特例有限会社は吸収分割承継会社になれませんが、商号変更による通常の株式会社への移行の登記と同時に、移行を停止条件とした承継会社としての登記を申請することは登記実務で認められています。「特例有限会社が商号の変更により通常の株式会社に移行することを停止条件として、当該特例有限会社が吸収分割承継会社となる会社分割の登記を申請することができますか」という問いに「いいえ、できません」と答える肢は誤りです。登録免許税は承継会社が増加した資本金の額の1000分の7で最低3万円、分割会社は3万円です。
商業登記法 第85条吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 吸収分割契約書
二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
五 吸収分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。
六 吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文又は第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
七 吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
八 吸収分割会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
試験ではこう問われる
- 承認決議の日が効力発生日と同日でも登記できるか(できない。前日までに承認)
- 分割会社側の簡易分割で反対株主の通知は意味を持つか(持たない。784条2項に復活の規定なし)
- 重畳的債務引受があるとき分割会社の債権者保護手続は要るか(要らない。承継会社側は常に要る)
- 分割会社の変更登記はどこに出すか(承継会社の登記所を経由し、同時に)
- 効力発生日の変更の公告を証する書面は要るか(要らない)
この用語が問われた肢
株主総会における吸収分割契約の承認決議を要する吸収分割をする場合において,吸収分割承継会社の株主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が,吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは,吸収分割承継会社は,吸収分割による変更の登記を申請することができない。
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