新設合併しんせつがっぺい
二以上の会社が合併して全部が消滅し、新しく設立する会社がその権利義務の全部を承継する形です。設立登記と解散登記を同時に申請し、就任承諾書の印鑑証明書が要らないこと、債権者保護の書面の形で肢が作られます。
新設合併は、二以上の会社が合併してその全部が消滅し、合併により設立する会社が消滅会社の権利義務の全部を承継する組織再編です。設立する会社が株式会社なら会社法753条の事項を定めた新設合併契約を結び、各消滅会社が承認と債権者保護手続をします。効力は設立会社の成立の日、すなわち設立の登記の日に生じるので、吸収合併と違って契約で効力発生日を定めません。登記は設立会社の設立登記と各消滅会社の解散登記を同時に申請し、設立なのに通常の設立とは添付書面が少し違います。
会社法 第753条(株式会社を設立する新設合併契約)
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する会社(以下この編において「新設合併消滅会社」という。)の商号及び住所
二 株式会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項
四 新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名
五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称
ロ 新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名
ハ 新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
六 新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
七 新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
八 新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設合併設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
十 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
十一 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
第一項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
前二項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。

効力は設立の登記で生じ、登記期間は承認などの日から2週間です
新設合併設立株式会社は成立の日に消滅会社の権利義務を承継し、消滅会社の株主はその日に設立会社の株主になります。成立の日は設立の登記の日なので、登記そのものが効力要件です。登記期間は、各消滅会社の株主総会の承認決議の日、株式買取請求の通知または公告から20日を経過した日、債権者保護手続の終了の日などのうち最も遅い日から2週間以内です。消滅会社が持分会社だけなら、総社員の同意の日や手続終了の日から数えます。
承認は消滅会社の特別決議で、簡易・略式の例外はありません
消滅株式会社は株主総会の特別決議で新設合併契約の承認を受け、設立会社が持分会社になるときは総株主の同意が要ります。消滅会社が種類株式発行会社でない公開会社で、対価の全部または一部が譲渡制限株式等のときは特殊決議です。新設型には相手方となる既存の会社がないので、特別支配会社による略式も、対価の規模による簡易もありません。種類株式発行会社では、譲渡制限株式等の割当てを受ける種類のうち譲渡制限株式でない種類の種類株主総会の決議も要り、議決権を行使できる株主がいない種類では要りません。消滅会社の反対株主は、通知または公告の日から20日以内に株式買取請求ができます。
債権者保護手続をするのは消滅会社だけです
消滅会社の債権者は新設合併について異議を述べることができ、各消滅会社が官報公告と各別の催告をします。設立会社はまだ存在しないので、設立会社側の債権者保護手続はありません。官報のほか定款の定めに従って日刊新聞紙か電子公告で公告すれば、各別の催告を省けます。公告方法が掲示などそれ以外の法人では省けず、「新設合併消滅法人が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によりしたときであっても、知れている債権者がいない場合を除き、新設合併による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない」という一般社団法人の肢は正しい肢です。
設立の登記ですが、就任承諾書の印鑑証明書は要りません
商業登記法81条は、新設合併契約書、定款、設立時役員の就任承諾書など通常の設立の書面の一部、計上証明書、消滅会社の登記事項証明書を列挙します。続けて承認の書面、債権者保護の書面、株券と新株予約権証券の提出公告の書面が並びます。商業登記規則61条が設立時取締役や設立時代表取締役の就任承諾書に求める印鑑証明書は、合併と組織変更による設立を除いています。「新設合併設立株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であるときは,当該設立の登記の申請書には,設立時代表取締役の就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない」という肢は誤りです。一般財団法人でも同じで、「設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない」という肢は正しい肢です。
設立会社の種類は自由で、登録免許税は合併の区分です
株式会社と持分会社が新設合併して株式会社を設立することも、株式会社だけが合併して持分会社を設立することもできます。一般社団法人と一般財団法人のように法人の種類で制限される法制とは違い、「新設合併をする法人が一般社団法人のみである場合は,新設合併による一般財団法人の設立の登記を申請することはできない」という肢は法人法上は正しい肢です。設立会社が株式会社か合同会社なら、登録免許税は資本金の額のうち消滅会社の資本金に当たる財務省令の額までが1000分の1.5、超える部分が1000分の7です。合計が3万円に満たなければ3万円で、設立会社が合名会社か合資会社なら申請1件につき3万円です。各消滅会社の解散登記は1件につき3万円で、設立会社の登記所を経由して同時に申請します。
商業登記法 第81条新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設合併契約書
二 定款
三 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
四 前条第四号に掲げる書面
五 新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
六 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項及び第三項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
七 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
八 新設合併消滅会社において会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
十 新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
試験ではこう問われる
- 新設合併の効力はいつ生じるか(設立の登記の日)
- 新設合併に略式・簡易の例外はあるか(ない)
- 設立会社側の債権者保護手続は要るか(要らない。存在しない)
- 設立時代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書は要るか(要らない。合併による設立は除外)
- 登録免許税の税率は何か(消滅会社の資本金に当たる部分は1000分の1.5、超える部分は1000分の7。合名・合資会社の設立は3万円)
この用語が問われた肢
新設合併による設立の登記を申請する場合において,新設合併設立株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であるときは,当該設立の登記の申請書には,設立時代表取締役の就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には,設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
2 以上の一般社団法人が新設合併をした場合においては、新設合併消滅法人が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によりしたときであっても、知れている債権者がいない場合を除き、新設合併による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
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