事業譲渡と登記じぎょうじょうととうき
会社が事業の全部または重要な一部を契約で他の会社に譲り渡すことと、それが登記にどう現れるかです。事業譲渡そのものは登記事項でなく、商号を続用する譲受会社の免責の登記だけが登記簿に載る点で肢が作られます。
事業譲渡は、会社がその事業の全部または重要な一部を、契約によって他の会社や個人に譲り渡す取引です。会社分割が権利義務を包括的に承継させる組織再編であるのに対し、事業譲渡は個々の資産や債務を契約に従って個別に移転させる取引行為です。会社法467条以下が株主総会の承認と買取請求を定めます。登記との関係では、事業譲渡そのものは登記事項ではなく、譲受会社が譲渡会社の商号を続用するときの免責の登記だけが商業登記に現れます。肢で突かれるのは、この登記の申請人と添付書面、分割との対比です。
会社法 第467条(事業譲渡等の承認等)
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一 事業の全部の譲渡
二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

事業の全部や重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議が要ります
株主総会の特別決議による承認が要るのは、事業の全部の譲渡、総資産額の5分の1を超える重要な一部の譲渡、他の会社の事業の全部の譲受け、事後設立などです。子会社の株式の譲渡で、帳簿価額が総資産額の5分の1を超え、かつ議決権の過半数を失うものも含まれ、承認は効力発生日の前日までです。事後設立を除き、相手方が特別支配会社なら略式として承認を省け、事業の全部の譲受けで対価が純資産額の5分の1以下なら簡易として承認を省けます。簡易の譲受けでは一定数の株主が反対を通知すると承認が要ります。反対株主は効力発生日の20日前の日から前日までの間に株式買取請求ができます。全部譲渡の承認と同時に解散を決議したときと、反対通知で承認が要る場合を除く簡易の譲受けでは、買取請求がありません。
事業譲渡は登記事項ではなく、登記簿には現れません
会社法911条3項が列挙する登記事項に事業譲渡はなく、事業の全部を譲渡しても会社の登記簿は動きません。譲渡会社は事業を失っても解散するわけではなく、解散を望むなら別に株主総会の決議をして解散の登記をします。譲受会社も、事業を譲り受けたことを登記する規定はなく、目的の変更など別の登記事項に変化が生じたときだけ変更の登記が要るだけです。不動産や債権の移転は個別に対抗要件を備える必要があり、不動産は譲渡会社と譲受会社の共同申請による所有権移転の登記です。
商号を続用する譲受会社は免責の登記で責任を免れます
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使うときは、譲渡会社の事業によって生じた債務を譲受会社も弁済する責任を負います。事業を譲り受けた後に遅滞なく、譲受会社がその本店所在地で譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記すれば、この責任を免れます。免責の登記は譲受会社の申請でし、申請書には譲渡会社の承諾書を添付します。譲受会社と譲渡会社から第三者に通知をした場合も、通知を受けた第三者との関係では同じ効果です。新設分割で設立会社が分割会社の商号を続用するときにも、この登記を同時に申請でき、「それぞれの登記に係る登録免許税額を合計します」と答える肢は正しい肢です。
会社分割との違いは、承継の仕方と登記の有無です
会社分割は分割契約または分割計画で定めた権利義務が効力発生日に包括的に移転し、債権者保護手続があり、分割をした旨と相手会社の商号・本店が登記されます。事業譲渡は個別の移転で債権者保護手続がなく、債権者の同意なしに債務を移すことはできず、登記もされません。分割の対価は分割会社に交付される株式や金銭で、事業譲渡の対価は金銭が通常です。どちらも株主総会の特別決議と反対株主の買取請求があり、吸収分割と事業譲渡等には簡易と略式の両方、新設分割には簡易だけがあります。
商業登記法 第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
試験ではこう問われる
- 事業の全部の譲渡に要る決議は何か(株主総会の特別決議。略式なら不要)
- 事業譲渡は登記事項か(登記事項でない)
- 商号続用の免責の登記は誰が申請し何を添付するか(譲受会社が申請、譲渡会社の承諾書)
- 事業譲渡と会社分割で債権者保護手続があるのはどちらか(会社分割)
- 新設分割の設立登記と免責の登記を同時に申請するとき登録免許税はどうなるか(合計する)
この用語が問われた肢
【問】最後に、新設分割による設立の登記と同時に、新設分割設立会社が新設分割会社の債務を弁済する責任を負わない旨の商号の譲渡人の債務に関する免責の登記を申請する場合には、登録免許税はどのように計算しますか。 それぞれの登記に係る登録免許税額を合計します。
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