書証の申出と取調べ(提出・送付嘱託・原本・電磁的記録)しょしょうのもうしでととりしらべ
書証の申出とは、文書に記載された意味内容を証拠とするために、文書を提出し、所持者への提出命令を申し立て、又は送付の嘱託を申し立てることです。書証の取調べとは、提出又は送付された文書を裁判官が閲読して、その意味内容を証拠資料とすることです。
契約書や領収証は、裁判で最もよく使われる証拠です。自分の手元にある文書なら法廷に出せば済みますが、相手方や役所が持っている文書は自分では出せません。そこで民事訴訟法は、自分で出す方法のほか、裁判所に提出を命じてもらう方法と、裁判所から所持者に送付を頼んでもらう方法を用意しています。出された文書は裁判官が読んで内容を確かめるので、法廷で読み上げる必要はありません。

書証の申出は、文書を提出する方法、所持者に提出を命じるよう申し立てる方法、送付の嘱託を申し立てる方法のいずれかでします
書証とは、文書に記載された作成者の意思や認識を証拠資料とする証拠調べです。書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければなりません(219条)。提出命令の申立ては、所持者が相手方でも第三者でもできます(223条2項参照)。さらに、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることもできます(226条本文)。送付の嘱託は所持者の任意の協力を求めるもので、提出義務とは別の制度なので、所持者が提出義務を負う文書についても使えます。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、送付の嘱託はできません(同条ただし書)。登記事項証明書は誰でも登記官に交付を請求できるので(不動産登記法119条1項)、自分で取り寄せて提出すべきだからです。「当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることはできない」という肢(R7 午後 問4 ア)は正しいです。
- 文書を提出する(219条)挙証者が自分で持っている文書を出します
- 提出命令を申し立てる(219条・221条)所持者(相手方・第三者)が提出義務を負うときに使います。従わなければ真実擬制や過料があります
- 送付の嘱託を申し立てる(226条)所持者の任意の協力を求めます。提出義務がなくても使えますが、従わなくても制裁はありません。法令で謄本等を取れる文書には使えません
送付の嘱託に従わなくても制裁はなく、送付された文書も相手方が成立を争えば成立の真正を証明しなければなりません
文書提出命令は提出義務を負う所持者に命令するものなので、第三者が従わなければ過料の制裁があります(225条1項)。これに対し送付の嘱託はあくまで依頼なので、所持者が応じなくても制裁の規定はありません。「文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所は、決定で、過料に処することができる」という肢(R7 午後 問4 オ)は誤りです。また、送付の嘱託も書証の申出の一つなので、送付された文書も文書の成立の規律(228条1項)に服します。裁判所を通じて届いた文書だからといって真正に成立したことにはならず、相手方が成立を争えば、成立の真正を証明しなければなりません。成立の真正の証明の方法は、文書の証拠力と成立の真正の語で扱います。
文書は原本・正本・認証のある謄本で提出し、裁判官が閲読する方法で取り調べ、必要があれば取調べの後も留め置けます
当事者は、書証の申出をするときは、あらかじめ文書の写しを提出しておきますが(民事訴訟規則137条1項)、期日に提出又は送付する文書は、原本、正本又は認証のある謄本でなければなりません(同規則143条1項)。写しでは改ざんの有無や成立の真正を確かめられないからです。文書の証拠調べは、裁判官が文書を閲読してその意味内容を読み取る方法で行います。朗読や要旨の告知は要りません。裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができ(227条1項)、取り調べた後も留め置けます。なお、書証の申出があっても、裁判所は必要でないと認める証拠は取り調べなくてよいとされています(181条1項)。

文書の証拠調べは弁論準備手続の期日でもでき、受命裁判官も送付の嘱託などの裁判をすることができます
文書は裁判官が読めば取り調べられるので、公開の法廷でなくても証拠調べができます。裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判のほか、文書の証拠調べと電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べをすることができます(170条2項)。文書提出命令の申立てや補助参加の申出についての裁判もできます。期日を開かない書面による準備手続ではこうした規定がないので、「文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができない」という肢(R7 午後 問3 ウ)は正しいです。弁論準備手続を行う受命裁判官も、調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出、文書の送付の嘱託についての裁判をすることができます(171条3項)。図面・写真・録音テープなど文書でない情報の物件にも書証の規定が準用され(231条)、令和4年改正で、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べは、電磁的記録を提出し、又は利用する権限を有する者に提出を命ずることを申し立ててする手続が置かれました(231条の2・231条の3)。
民事訴訟では文書の証拠能力に原則として制限がなく、訴え提起後に作成した文書や別件の尋問調書の写しも書証として出せます
刑事訴訟の伝聞法則のような規律は民事訴訟にはなく、証拠能力には原則として制限がありません。判例は、訴え提起後に当事者自身が係争事実について作成した文書であっても、当然に証拠能力がないわけではないとしました(最判昭和24年2月1日)。同じ理由で、別の訴訟で行われた証人尋問の調書の写しも書証として提出でき、その信用性は裁判官の自由心証で評価されます。証拠能力と証拠力の区別は、自由心証主義の語で扱います。
民事訴訟法 第219条(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
民事訴訟法 第226条(文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
民事訴訟法 第227条第1項裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
民事訴訟法 第231条の2第1項電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
試験ではこう問われる
- 当事者が法令により文書の謄本の交付を求められる場合は、送付の嘱託を申し立てられない(226条ただし書。R7 午後 問4 ア ○)
- 送付の嘱託に応じない所持者に過料などの制裁はない(R7 午後 問4 オ ×)
- 文書の証拠調べは弁論準備手続の期日にはできるが、書面による準備手続ではできない(170条2項。R7 午後 問3 ウ ○)
- 書証の申出は、文書の提出、提出命令の申立て、送付嘱託の申立てのいずれかでし、提出義務のある文書にも送付の嘱託ができる(219条・226条)
- 送付された文書も、相手方が成立を争えば成立の真正を証明する(228条1項)
- 写しを出していても期日には原本・正本・認証のある謄本を出し、取調べは閲読によって朗読は要らない
- 他の訴訟の証人尋問の調書についても書証の申出ができる(H30 午後 問3 ウ ○・出題当時)

