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擬制自白(159条)ぎせいじはく

民事訴訟法 第6章 訴訟行為・攻撃防御

擬制自白とは、当事者が口頭弁論で相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合に、その事実を自白したものとみなすことです(159条1項)。期日に欠席した当事者にも準用されますが、弁論の全趣旨から争ったと認められるときと、公示送達による呼出しを受けた当事者には成立しません。

訴えられたのに答弁書も出さず、法廷にも来ない被告がいます。原告の主張に何の反論もしない以上、争いはないものとして扱ってよいはずです。そうしないと、争う気のない相手のために原告が一からすべてを証明しなければならず、訴訟が無駄に長引きます。そこで、相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない当事者は、その事実を自白したものとみなされます。ただし、反論の機会が実際になかった公示送達の場合や、全体から見て争っていると分かる場合は別です。

法廷の場面。原告席に原告代理人(札「原告」)が座り、被告席は空席で机の上に札「被告(欠席・答弁書なし)」が置かれている。裁判官席の先生(札「裁判所」)の吹き出し「被告は訴状の送達を受けたのに、答弁書も出さず欠席しています。原告の主張した事実

口頭弁論で相手方の主張した事実を争うことを明らかにしないときは自白したものとみなされますが、弁論の全趣旨から争っていると認められれば成立しません

当事者が口頭弁論で相手方の主張した事実を争うことを明らかにしないときは、その事実を自白したものとみなします(159条1項本文)。条文は「明らかに争わない場合」ではなく「争うことを明らかにしない場合」で、黙っていることが自白と扱われます。ただし、弁論の全趣旨によりその事実を争ったものと認めるべきときは成立しません(同項ただし書)。判例(最判昭和43年3月28日)は、控訴審で被告が新たに錯誤無効・詐欺取消しの抗弁を出し、原告が出頭も準備書面の提出もしなかった事案で、原告が売買契約の有効を前提に訴えを提起し維持していること等の弁論の全趣旨から、原告は被告の新たな主張を争っていると認められるとして、擬制自白の成立を否定しました。相手方の主張した事実を知らない旨の陳述は、争ったものと推定されます(同条2項)。擬制自白は弁論準備手続にも準用されます(170条5項)。人事訴訟では適用されません(人事訴訟法19条1項)。

  • 要件口頭弁論で相手方の主張した事実を争うことを明らかにしないこと(159条1項本文)
  • 例外弁論の全趣旨から争ったと認められるとき(同項ただし書)
  • 不知の陳述争ったものと推定されます(同条2項)
  • 欠席者期日に出頭しない当事者にも準用されますが、公示送達による呼出しを受けた者は除かれます(同条3項)
  • 効果自白と同じく証明不要で、裁判所はその事実を判決の基礎にします。撤回の制限はありません

擬制自白の成否は口頭弁論終結時を基準に判断するので、前の期日に争わなくても後の期日や控訴審で争えば成立しません

擬制自白は、当事者の意思的な陳述ではなく、争わない状態が続いていることをとらえて自白とみなすものです。口頭弁論は一体として扱われるので、争うことを明らかにしなかったかどうかは、事実審の口頭弁論終結時に弁論全体を見て判断します。そのため、ある期日に争わなかった当事者も、次回以降の期日で争えば擬制自白は成立しません。控訴審は第一審の続きとして審理する続審なので、第一審で擬制自白により請求が認容されても、控訴審で争えば擬制自白の効果は生じず、判例(大判昭和8年4月18日)も、第一審の擬制自白がそのまま控訴審に引き継がれるものではないとしています。証明責任は依然として原告にあり、被告が請求原因事実の不存在を立証する必要はありません。この点で、撤回が制限される裁判上の自白とは異なります。

左右2コマ。左のコマは第一審の法廷で、被告席が空席、判決書の表題「請求認容(擬制自白)」。右のコマは控訴審の法廷で、被告代理人(札「控訴人(被告)」)が立ち「請求原因の貸付けは争います」と述べ、裁判官席の先生(札「控訴裁判所」)の吹き出し「

期日に欠席した当事者にも擬制自白は成立しますが、公示送達による呼出しを受けた当事者には成立しません

159条1項は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合に準用されます(同条3項本文)。答弁書などの準備書面を出さずに欠席すれば、相手方の主張した事実を自白したものとみなされ、裁判所は弁論を終結して判決できます。賃借人と転借人を共同被告とする建物明渡請求で、転借人が答弁書を出さずに最初の期日に欠席した事例では、通常共同訴訟なので、弁論を分離して転借人に対する請求を認容する判決ができます。反対に、答弁書で請求原因を争う旨を記載していれば、欠席しても最初の期日に陳述が擬制され(158条)、争ったことになるので擬制自白は成立しません。また、公示送達による呼出しを受けた当事者は、訴訟が起きたことを現実に知らない可能性が高いので準用が除かれます(同条3項ただし書)。公示送達の要件と効力は、公示送達の語で扱います。

擬制自白は相手方が主張した事実にしか成立しないので、請求を理由付ける事実の記載のない訴状では、被告が欠席しても請求を認容できません

擬制自白は、相手方が主張した事実を争わない場合に成立します。訴状に請求を特定するのに必要な事実(請求の趣旨と原因)は書かれていても、権利の発生を基礎づける事実(請求を理由付ける事実)が書かれていなければ、自白とみなす対象の事実がありません。そのため被告が答弁書を出さずに欠席しても、裁判所は直ちに請求を認容することはできません。また、相手方が在廷していない口頭弁論では、送達された準備書面などに記載した事実でなければ主張できないので(161条3項)、欠席者に擬制自白が成立するのは、事前に書面で知らされた事実に限られます。

民事訴訟法 第159条第1項

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

民事訴訟法 第159条第3項

第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

試験ではこう問われる

  1. 相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなければ自白したものとみなされるが、弁論の全趣旨から争ったと認められれば成立しない(159条1項、最判昭和43年3月28日)
  2. 成否は口頭弁論終結時を基準に判断するので、前の期日に争わなくても次回以降の期日や控訴審で争えば成立しない(大判昭和8年4月18日)
  3. 期日に欠席した当事者にも擬制自白は成立するが、公示送達による呼出しを受けた当事者には成立しない(159条3項)
  4. 被告が原告の主張した事実を争わず何らの防御方法も出さないときは、電子判決書に基づかないで請求認容の判決を言い渡せる(254条1項、R6 午後 問3 オ ○。肢の「判決書の原本」は電子判決書と読み替える)
  5. 請求を理由付ける事実の記載がない訴状では、被告が欠席しても直ちに請求を認容できない
  6. 不知の陳述は争ったものと推定され(159条2項)、人事訴訟では擬制自白の規定は適用されない

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