司法書士試験AIブートラボ 司法書士試験AIブートラボ

詐害行為取消権の要件と類型別の特則(424条〜424条の4)さがいこういとりけしけんのようけんとるいけいべつのとくそく

民法 第9章 債権の目的と効力 過去問で12肢

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした財産権を目的とする行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる権利のことで、被保全債権は詐害行為の前の原因に基づいて生じたもので強制執行により実現できるものでなければならず、受益者が行為の時に債権者を害することを知らなかったときは取り消せません(424条)。相当の対価を得た処分・偏頗行為・過大な代物弁済には要件の特則があります(424条の2〜424条の4)。

借金で首が回らなくなった人が、債権者に取られる前にと、自宅を妻や親戚にただで譲ってしまうことがあります。これでは債権者は回収できなくなります。そこで民法は、債務者が債権者を害すると知りながらした財産の処分を、債権者が裁判で取り消せるようにしました。これが詐害行為取消権です。他人どうしの契約を後から覆す強い制度なので、どの債権者が、どんな行為を、どんな場合に取り消せるかを細かく決め、弁済や代物弁済のような行為には特別の要件を置いています。

住宅の前の場面。家の表札の横に札「Bの自宅」。男性(札「B 債務者(借金多額)」)が、妻(札「C 受益者」)に家の鍵と贈与契約書(「自宅を贈与する」)を手渡している。少し離れた塀の陰で、先生が債権者役(札「A 債権者」)として融資の契約書を

被保全債権は詐害行為の前の原因に基づいて生じたもので、強制執行により実現できるものでなければならず、特定物の引渡しを求める債権者も取消権を行使できます

424条3項は、債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができると定めています。行為の後に債権者になった者は、その財産を当てにしていなかったからです(債権者代位権では被保全債権の成立の前後を問いません)。判例は、不動産の譲渡が債権の成立前にされていれば、所有権移転登記が債権の成立後にされても、譲渡行為も登記も詐害行為にならないとしています(最判昭和55年1月24日)。同じく判例は、債権の譲渡行為とその通知は別の行為で、通知は対抗力を生じさせるだけなので、確定日付のある債権譲渡の通知は詐害行為取消権の対象にならないとしています(最判平成10年6月12日)。判例は、特定物の引渡請求権も、債務者が目的物を処分して無資力になれば究極において損害賠償債権となるので、特定物債権者もその処分行為を取り消せるとしています(最大判昭和36年7月19日)。また、債権者は、その債権が強制執行により実現できないものであるときは、詐害行為取消請求ができません(424条4項)。強制執行をしない旨の合意がある債権も、これに当たります。

債務者の無資力は行為の時だけでなく口頭弁論終結の時にも必要で、債権者は行為時の無資力を主張立証し、その後の資力回復は受益者が主張立証します

「債権者を害する」とは、その行為によって債務者が無資力になり、債権者が十分な弁済を受けられなくなることをいいます。判例は、贈与の時に他に資産がなくても、後に資力が債務を弁済するのに十分になれば詐害行為にならないとしています(大判大正15年11月13日)。責任財産が回復していれば取り消す必要がないからです。弁済の特則でも同じ考え方がとられ、「Bが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが、その後、Bが支払不能の状態から回復した場合には、Aは、BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない」という肢(R6 問16 イ)は正しいです。もっとも、債権者は請求原因として行為当時の無資力を主張立証すれば足り、口頭弁論終結時までに資力が回復したことは受益者が主張立証すると解されています(大判大正5年5月1日)。

債務者は債権者を害することを知っていれば足り、害することを意図している必要はなく、受益者の悪意は受益者が自らの善意を主張立証して争います

424条1項本文は「債務者が債権者を害することを知ってした行為」としているので、債務者の主観は、債権者を害することの認識で足り、害することを意図している必要はありません(偏頗行為などの特則を除きます)。また、同項ただし書は、受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは取り消せないと定めています。ただし書の形なので、受益者の善意は受益者が主張立証します(最判昭和37年3月6日)。債権者が主張立証するのは、詐害性と債務者の認識です。

家庭裁判所の前の場面。離婚届と財産分与の合意書(「財産分与として全財産を譲る」)を持った女性(札「元配偶者(受益者)」)と、男性(札「債務者」)が並んで立っている。先生が債権者役(札「債権者」)で合意書を指さしている。先生の吹き出し「財産分

財産権を目的としない行為は取り消せず、相続放棄は対象になりませんが、遺産分割協議は対象になり、離婚の財産分与や慰謝料の合意は不相当に過大な部分に限って取り消せます

424条2項は、財産権を目的としない行為には取消しの規定を適用しないと定めています。判例は、相続の放棄のような身分行為は詐害行為取消権の対象にならないとしています(最判昭和49年9月20日)。相続放棄は財産の増加を消極的に妨げるにすぎず、相続するかどうかを他人の意思で強制すべきでもないからです。これに対し判例は、遺産分割協議は相続財産の帰属を確定させる財産権を目的とする法律行為なので、詐害行為取消権の対象となり得るとしています(最判平成11年6月11日)。離婚に伴う財産分与について、判例は、768条3項の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りる特段の事情がない限り詐害行為にならないとし(最判昭和58年12月19日)、特段の事情があるときは不相当に過大な部分について、その限度で取り消せるとしました(最判平成12年3月9日)。同じ判決は、離婚に伴う慰謝料の合意も、負担すべき損害賠償債務の額を超える部分は取消しの対象となり得るとしています。なお、判例は、虚偽表示による贈与も詐害行為取消しの対象となり、転得者が虚偽表示については善意でも詐害行為であることを知っていれば取消しを認めました(大判昭和6年9月16日)。

相当の対価を得てした処分、既存債務の弁済や担保の供与、過大な代物弁済には、一般の要件と異なる特則があります

債務者が相当の対価を得て財産を処分した場合は、①不動産の金銭への換価など財産の種類の変更により隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせ、②債務者が対価について隠匿等の処分をする意思を持ち、③受益者がその意思を知っていたときに限って取り消せます(424条の2)。既存の債務についての担保の供与や債務の消滅に関する行為(弁済など)は、①債務者が支払不能の時に行われ、②債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたときに限って取り消せます(424条の3第1項)。本来すべき弁済は責任財産を減らさないからです。新たな借入れと同時にした担保の供与は既存の債務についての担保の供与ではないので、この通謀の要件はかからず、「BがCから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、Aは、BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる」という肢(R6 問16 ア)は誤りです。弁済などで消滅した債務の額より受益者の受けた給付の価額が過大なときは、424条の一般の要件を満たせば、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分を取り消せます(424条の4)。この部分の取消しに支払不能の要件はかからないので、「BがCに対して負う 1000 万円の債務について、時価 3000 万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において、B及びCがAを害することを知っていたときは、Aは、Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える 2000 万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる」という肢(R6 問16 ウ)は誤りです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板に縦に段の並んだ表があり、上から「贈与など=債務者が知って・受益者が悪意」「相当の対価の処分=隠匿のおそれ・隠匿の意思・受益者が知る」「弁済・担保の供与=支払不能+通謀して害する意
  • 一般の詐害行為(贈与など)債務者が債権者を害することを知って、受益者が悪意(424条1項)
  • 相当の対価を得てした処分隠匿等の処分のおそれ・債務者の隠匿等の意思・受益者の悪意(424条の2)
  • 既存債務の弁済・担保の供与支払不能の時+債務者と受益者の通謀による害意(424条の3第1項)
  • 義務でない担保の供与・期限前の弁済支払不能前30日以内+通謀による害意(424条の3第2項)
  • 過大な代物弁済424条の要件で、消滅した債務の額を超える部分を取消し(424条の4)
  • 対象外財産権を目的としない行為(相続放棄など、424条2項)、債権成立前の行為と後の登記・通知
民法 第424条第1項

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

民法 第424条第2項

前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

民法 第424条第3項

債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

試験ではこう問われる

  1. 被保全債権は詐害行為の前の原因に基づくことが必要で(424条3項)、債権成立前の譲渡は登記が後でも取り消せない(最判昭和55年1月24日)
  2. 特定物債権者も、債務者が目的物を処分して無資力になれば取り消せる(最大判昭和36年7月19日)
  3. 支払不能の時にした弁済も、その後支払不能から回復すれば取り消せない(R6 問16 イ ○)
  4. 受益者の悪意は債権者が立証するのではなく、受益者が善意を主張立証する(424条1項ただし書。最判昭和37年3月6日)
  5. 相続放棄は対象外(最判昭和49年9月20日)、遺産分割協議は対象になり得る(最判平成11年6月11日)、財産分与は不相当に過大な部分に限り取り消せる(最判平成12年3月9日)
  6. 新たな借入れと同時にした担保の供与には、424条の3第1項の通謀的害意の要件はかからない(R6 問16 ア ×)
  7. 過大な代物弁済の超過部分は、支払不能の時でなくても424条の要件で取り消せる(424条の4。R6 問16 ウ ×)

司法書士試験AIブートラボ

司法書士試験の対策を、
スマホひとつで。

過去問の肢別演習、記述式と雛形ドリル、先例と条文、用語集。司法書士試験の勉強に使う教材をひとつのアプリにまとめました。

関連する用語

法律行為と意思表示

虚偽表示の無効と94条2項の「第三者」

虚偽表示とは、相手方と通じてした虚偽の意思表示のことで、当事者間では無効です(94条1項)。その無効は善意の第三者...
債権の消滅

代物弁済(482条)

代物弁済とは、弁済者が債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約...
債権の目的と効力

債権者代位権の要件(被保全債権・保全の必要性・被代位権利)

債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利(被代位権利)を債務者に代わ...
債権の目的と効力

詐害行為取消権の行使と効果(424条の5〜426条)

詐害行為取消権の行使とは、債権者が受益者又は転得者を被告とする訴えによって、債務者がした行為の取消しとその行為で移...
親族・相続

遺産分割(906条〜914条)

遺産分割とは、共同相続人の共有に属する相続財産を各相続人に分けて帰属させる手続で、共同相続人の協議により、協議が調...
親族・相続

相続の承認と放棄(915条〜940条・熟慮期間・法定単純承認・限定承認)

相続の承認と放棄とは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、被相続人の権利...