申込みの撤回・失効と申込者の死亡(523条〜526条)もうしこみのてっかいしっこうともうしこみしゃのしぼう
申込みの撤回とは、申込者が自分のした申込みを将来に向かってなかったことにすることで、承諾期間を定めた申込みは撤回できず、期間を定めない申込みも承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できません(523条1項・525条1項)。申込みの失効とは、承諾期間の経過などにより申込みが効力を失うことです。
「この絵を100万円で買います。1週間以内にお返事ください」と申し込んだ人が、翌日に気が変わって取り消したいと言い出したら、返事を考えている相手は困ります。そこで民法は、申込みがいったん相手に届いた後は、一定の間は申込者を申込みに縛り、勝手に撤回できないようにしています。どれだけ縛るかは、返事の期限を決めたかどうか、手紙のように離れた相手か目の前の相手かで変わります。申込者が通知を出した後に亡くなった場合の扱いも条文で決まっています。

承諾の期間を定めた申込みは、申込者が撤回する権利を留保しない限り撤回できません
523条1項は、承諾の期間を定めてした申込みは撤回することができず、申込者が撤回をする権利を留保したときに限り撤回できると定めています。相手方は期間中は申込みが維持されると信じて検討や準備を進めるので、その信頼を守る趣旨です。承諾期間を申込みから1週間と定め撤回権を留保しなかったAが2日後に撤回しても、撤回は効力を生じず、Bが申込みから5日後に承諾すれば契約は成立します。もっとも、この制限は申込みが効力を生じた後の話で、申込みも到達によって効力を生じるので(97条1項)、到達前か到達と同時に撤回の通知が届けば、承諾期間の定めのある申込みでも撤回できます。期間内に承諾の通知を受けなかったときは、申込みは効力を失います(523条2項)。
承諾の期間を定めない申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまで撤回できません
525条1項は、承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができず、撤回をする権利を留保したときはこの限りでないと定めています。申込みの手紙が届いた同じ日のうちに撤回の通知が届いても、相当な期間は経過していないので撤回は効力を生じず、その後に承諾の通知が届いた日に契約が成立します。これに対し、撤回の通知が申込みの手紙より先に届いた場合は、申込みは効力を生じないまま撤回されたので、契約は成立しません。改正前は、承諾の通知を発した後に申込みの撤回の通知が延着した場合について、承諾者が延着の通知をしなければ契約は成立しなかったものとみなす規定(旧527条)がありましたが、改正で削除されました。

対話者への申込みは対話が続いている間はいつでも撤回でき、対話中に承諾がなければ原則として効力を失います
目の前や電話で話している相手への申込みは、その場で返事をもらうのが普通です。そこで525条2項は、対話者に対してした承諾の期間を定めない申込みは、その対話が継続している間はいつでも撤回することができるとし、同条3項は、対話が継続している間に承諾の通知を受けなかったときは申込みは効力を失うと定めています。ただし、申込者が対話の終了後も申込みが効力を失わない旨を表示したときは、効力を失いません。対話終了後も効力を失わない旨を表示しなかった申込みに対し、相手方が対話終了後の翌日に承諾した場合は、申込みはすでに効力を失っているので契約は成立していません。
申込者が通知を発した後に死亡などした場合、申込者がその旨を表示していたか相手方が承諾の通知を発するまでに知ったときは、申込みは効力を有しません
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けても、効力を妨げられないのが原則です(97条3項)。「契約を解除する旨の意思表示は、その通知の発信から相手方への到達までの間に表意者が意思能力を喪失したときは、その効力を生じない」という肢(R7 問5 イ)は誤りです。もっとも、申込みは承諾があればすぐに契約上の義務を生じさせるので、526条は例外を置いています。申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合に、申込者がその事実が生じたとすれば申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、申込みは効力を有しません。そのため、申込みの到達後にAが死亡し、Bが承諾の通知を発する前に死亡を知った場合は、その後にBが承諾をしても契約は成立しません。反対に、Aがその旨の意思を表示しておらず、BがA死亡の事実を知らずに承諾した場合は、申込みは効力を失わず契約が成立します。
承諾者が承諾の通知を発した後に死亡しても、承諾の効力は妨げられません
526条は申込者の側の事情についての例外なので、承諾者の側には97条3項の原則がそのまま当てはまります。承諾者が承諾の通知を発した後に死亡しても、承諾の通知が申込者に届けば、その時に契約が成立します。申込者が承諾者の死亡を知っていたかどうかも関係がありません。発信後の死亡などが意思表示一般に及ぼす影響は、意思表示の到達の語で扱います。
民法 第523条(承諾の期間の定めのある申込み)
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
民法 第525条(承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
民法 第526条(申込者の死亡等)
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
試験ではこう問われる
- 承諾期間を定めた申込みは、撤回権を留保しない限り撤回できず、期間内に承諾の通知を受けなければ効力を失う(523条)
- 承諾期間を定めない申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまで撤回できない(525条1項)
- 対話者への申込みは対話の継続中はいつでも撤回でき、対話中に承諾がなければ原則として効力を失う(525条2項・3項)
- 表意者が通知を発した後に意思能力を喪失しても、意思表示の効力は妨げられない(97条3項。R7 問5 イ ×)
- 申込者の死亡・意思能力の喪失・行為能力の制限は、申込者がその旨を表示していたか、相手方が承諾の通知を発するまでに知ったときに限り申込みを失効させる(526条)
- 承諾者が承諾の通知を発した後に死亡しても、承諾は効力を失わない(97条3項)

