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意思表示の到達と効力発生(97条・到達の意義・到達妨害・発信後の死亡と能力喪失)いしひょうじのとうたつとこうりょくはっせい

民法 第2章 法律行為と意思表示 過去問で4肢

意思表示の到達とは、意思表示の通知が相手方の了知可能な状態に置かれること、つまり相手方の支配圏内に置かれることで、意思表示はその時から効力を生じます(97条1項)。相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは通常到達すべきであった時に到達したものとみなされ、通知の発信後に表意者が死亡し又は能力を失っても効力は妨げられません(97条2項・3項)。

契約の解除を手紙で伝えるとき、手紙を出した時に効力が生じるとすると、受け取る側は知らないうちに契約を失います。反対に、相手が読んだ時まで効力が生じないとすると、読まずに放っておく人に逃げ道を与えます。そこで民法は、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずるとし(97条1項)、到達とは相手方が知ろうと思えば知ることができる状態に置かれることだと解しています。受取りを拒んだ場合や、手紙を出した後に差出人が死亡した場合の扱いも条文で決められています。

住宅の玄関先の場面。郵便配達員の男性(札「郵便配達員」)が封筒「契約解除通知」を差し出し、エプロン姿の女性(札「同居の内縁の妻」)が受け取っている。家の中は空っぽで、壁の張り紙「買物に出ています 本人」。道路の向こうで男性(札「差出人A」)

意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生じ、到達とは相手方が了知できる状態、つまりその支配圏内に置かれることです

97条1項は、意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずると定めています。判例は、到達とは、相手方が直接受領し、又は了知することを要するものではなく、了知可能の状態に置かれること、言い換えれば意思表示の書面が相手方のいわゆる支配圏内に置かれることで足りるとしています(最判昭和36年4月20日)。「意思表示の通知が相手方に到達したというためには、その通知が相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りる」という肢(R7 問5 ア)は正しいです。書面が相手方の事務所兼自宅に配達され、本人がたまたま買物に出ていて不在でも、同居している内縁の妻が受領すれば、本人が了知できる状態に置かれたといえるので到達があります(大判昭和17年11月28日)。電子メールの場合も、通信システムの不具合で相手方に届かなかったのであれば、支配圏内に置かれていないので到達はなく、効力は生じません。

隔地者間の契約も承諾が到達した時に成立し、承諾の発信で契約を成立させる規定は平成29年改正で削除されました

平成29年改正前の526条1項は、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立すると定めていましたが、通信手段が発達した現在ではこの例外を置く必要が乏しいとして削除されました。現在は、承諾も97条1項の原則どおり、相手方に到達した時に効力を生じ、その時に契約が成立します。契約が承諾の発信時に遡って成立するわけでもなく、「隔地者間の契約は、承諾の通知が申込者に到達したときは、承諾の通知を発した時に遡って成立する」という肢(R7 問5 ウ)は誤りです。申込みも到達によって効力を生じるので、承諾の期間を定めた申込み(523条1項で撤回できない)であっても、到達前又は到達と同時であれば撤回できます。到達主義の例外として、制限行為能力者の相手方の催告に対する確答は、期間内に確答を発しないときに追認したものとみなされるので(20条2項)、期間内に追認拒絶の通知を発していれば、到達が期間経過後でも追認したものとはみなされません。

郵便局の窓口の場面。棚に「留置中」の札を付けた内容証明郵便が置かれ、カレンダーに「留置期間満了」の印。窓口の前に男性(札「受取人Y」)が不在配達通知書を手に持ち、心の中の吹き出し「たぶん遺産の話だな」。先生が郵便局員役(札「先生」)で窓口の

内容証明郵便が留置期間の経過で差出人に戻っても、受取人が内容を十分に推知でき、容易に受領できたときは到達が認められます

判例は、遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人の不在で郵便局に留置され、留置期間の経過により差出人に還付された事案で、受取人は不在配達通知書の記載などからその内容を十分に推知することができ、受領の意思があれば受取方法を指定するなどして容易に受領できたとして、意思表示は社会通念上受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で到達したものと認めました(最判平成10年6月11日)。到達が認められるには、内容を十分に推知できたことと、受領が容易であったことの両方が必要です。反対に、内容を推知できなかったのであれば、受領が容易であっただけでは到達は認められません。

相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます

97条2項は、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めています。平成29年改正で明文化された規定で、受取りを拒む者が効力の発生を免れるのを防ぐ趣旨です。到達したとみなされるのは、妨げた時ではなく通常到達すべきであった時です。

通知を発した後に表意者が死亡し又は能力を失っても効力は妨げられませんが、契約の申込みには526条の例外があります

97条3項は、意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないと定めています。発信の時点で意思表示は完成しているからで、相手方がその事実を知っていたかどうかも問いません。契約の解除の通知を発した後に表意者が死亡した場合や行為能力を喪失した場合でも、解除の効力は生じます。「契約を解除する旨の意思表示は、その通知の発信から相手方への到達までの間に表意者が意思能力を喪失したときは、その効力を生じない」という肢(R7 問5 イ)は誤りです。承諾の通知を発した後に承諾者が死亡し又は行為能力を喪失した場合も、承諾は到達によって効力を生じ、契約が成立します。申込者が到達前に承諾者の死亡を知っていても、契約の成立は妨げられません。これに対し、契約の申込みについては、申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは効力を有しません(526条)。

民法 第97条第1項

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

民法 第97条第2項

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

民法 第97条第3項

意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

民法 第526条

(申込者の死亡等)
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

試験ではこう問われる

  1. 到達は、通知が相手方の了知可能な状態に置かれれば足りる(97条1項、最判昭和36年4月20日。R7 問5 ア ○)
  2. 解除の通知の発信後に表意者が意思能力を喪失しても、意思表示の効力は妨げられない(97条3項。R7 問5 イ ×)
  3. 隔地者間の契約は承諾の到達時に成立し、承諾の発信時に遡って成立するのではない(97条1項。R7 問5 ウ ×)
  4. 公示による意思表示は、表意者に過失がなければ、最後に官報に掲載した日又はこれに代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に到達したものとみなされる(98条3項。R7 問5 エ ○)
  5. 公示に関する手続は、表意者の住所地又は相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属し、登記所の管轄ではない(98条4項。R7 問5 オ ×)
  6. 内容証明郵便が留置期間経過で返送されても、内容を十分に推知でき受領も容易なら、留置期間満了時に到達する(最判平成10年6月11日)
  7. 相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、妨げた時ではなく通常到達すべきであった時に到達したものとみなす(97条2項)

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