唯一の立法機関・「立法」の意義(41条)ゆいいつのりっぽうきかん
唯一の立法機関・「立法」の意義とは、憲法41条が国会を国権の最高機関であって国の唯一の立法機関と定めることの中身で、「立法」は法律という形式ではなく一般的・抽象的な法規範を定立する実質的意味の立法をさし、「唯一」は国の立法を憲法に特別の定めがある場合を除いて常に国会が行うという国会中心立法の原則と、国会の立法が国会以外の機関の参与を要せずに成立するという国会単独立法の原則の二つを意味します。「国権の最高機関」は、国会が国民に直結し国政の中心にあることを政治的に述べた言葉と解するのが通説です。
学校の校則を決めるのが生徒総会だけだと決まっていれば、先生が勝手に校則を作ることはできず、総会の決定に校長の承認が要ることもありません。憲法41条が国会を国の唯一の立法機関と呼ぶのも同じ発想で、国民の権利や義務に関わる一般的なルールは国民が選んだ議員で組織される国会だけが作れ、国会が決めればそれだけで法律になります。明治憲法で天皇が議会を通さずに命令でルールを作れ、法律に天皇の裁可が要ったことを否定する意味をもちます。

「国権の最高機関」は政治的美称と解するのが通説ですが、権能の帰属を国会に推定する意味は残ります
憲法41条前段の「国権の最高機関」を、国会が国政全般を統括して他の機関を指揮監督する地位にあるという法的意味に読む見解を統括機関説といいます。この見解は、行政権を内閣に(65条)、司法権を裁判所に(76条1項)帰属させて相互の抑制と均衡を図る権力分立の構造と衝突するため、支持されていません。通説は、国会が主権者である国民に直接選ばれた議員で組織される全国民の代表機関であり、国政の中心にあることを強調した政治的美称にすぎないと解します。内閣が衆議院を解散でき、裁判所が法律を違憲と判断できるという抑制と均衡の仕組みは、国会がすべてを統括する地位にあるという見方と整合しません。もっとも、政治的美称説に立っても法的意味がまったくないわけではありません。どの機関に帰属するか明文で明らかでない権能は本来主権者である国民に属すべきものなので、国民を直接代表し最も高い民主的正統性をもつ国会に属すると推定できる、というのが通説的な補い方です。

「立法」は実質的意味の立法をさし、法律で定めなければならない最小限を画するにとどまります
41条の「立法」を、国会が制定する法律という形式の定立をさす形式的意味の立法と読むと、法律は法律という形式で作られるという同語反復になり、国会に立法を独占させた規定の意味が失われます。そこで通説は、規範の内容に着目した実質的意味の立法、すなわち一般的・抽象的な法規範の定立をさすと解します。実質的意味の立法をどこまで狭く理解するかには争いがあります。伝統的には国民の権利を直接に制限し義務を課す法規範をいうと解され、今日ではおよそ一般的・抽象的な法規範をいうとする理解が有力です。どちらに立っても、41条は法律の形式によらなければ定められない事項の最小限を画するだけで、それ以外の事項を法律で定めることを禁じるものではありません。権利を制限し義務を課す法規範について法律が必要だとしても、それ以外を法律で定めてはならないことにはなりません。一般的・抽象的な法規範の定立すべてと広く読む立場からは、むしろ行政組織の根本部分を法律で定めることが41条から直接要求されます。狭い理解に立つと、栄典は授与された者に利益を与えるにすぎないので、栄典制度を政令で定めても違憲とはいえないことになります。行政組織については、憲法は法律で定めるべきことを明示していませんが、一般には、国の行政組織の基本は法律で定め、各省庁の組織の細部は政令で定めることができると解されています。省庁の設置のような行政組織の大綱は法律で定め、官房・局・部の設置のような細部は法律の概括的な授権により政令で定めるという運用がこれに当たります。どちらの理解に立つかで、政令で定められる範囲が変わります。

国会中心立法の原則の例外は議院規則と最高裁判所規則で、規則にしか定められない専属事項はありません
国会中心立法の原則とは、国の立法は憲法に特別の定めがある場合を除いて常に国会によってなされなければならないという原則です。憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則と最高裁判所規則の制定があります。各議院はその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができ(58条2項)、これは議院の自律権の要請による例外です。最高裁判所は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限をもち(77条1項)、これは司法権の独立と裁判実務に通じた裁判所の専門的判断を尊重する趣旨の例外です。最高裁判所規則については、規則の専属事項があるわけではなく、裁判所法が同じ事項を定めることもできます。最判昭和30年4月22日(法律と裁判所規則)は、77条1項の規則所管事項を法律で定めることも許されるとしています。

国会単独立法の原則の例外は95条の住民投票で、天皇の公布は成立後の行為です
国会単独立法の原則とは、国会による立法が国会の議決のみで完結し、他の国家機関の承認や同意を要しないで成立するという原則です。59条1項は、法律案はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては両議院で可決したとき法律となると定め、明治憲法で必要だった天皇の裁可を要らないものにしました。憲法上の例外が95条で、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ制定できません。95条は住民の権利義務に直接影響がある場合に限るとは定めていません。95条という明文の例外があるほか、憲法改正について国民の承認を要求する96条1項も例外に数える見解があります。なお、天皇による法律の公布(7条1号)は内閣の助言と承認に基づく国事行為で、成立した法律を国民に知らせる成立後の行為ですから、単独立法の原則の例外にはあたりません。法律が両議院で可決されて成立したかどうかの議事手続について、最大判昭和37年3月7日(警察法改正無効事件)は、両院の自主性を尊重して裁判所は審査しないとしました。法律の成立手続そのものは法律の成立で扱います。
内閣の法律案提出権は、立法の準備行為なので単独立法の原則に反しないと解されています
内閣が法律案を出すことが国会以外の機関の参与にあたらないか、という問題です。法律案の提出を立法過程の一部と捉えれば、内閣の提出は国会単独立法の原則に反しないかが問われます。発案が立法の実質的に重要な部分だとして提出権を国会に独占させる見解もありますが、通説は内閣の法律案提出権を肯定します。この見解に立つと、法律案の提出は立法に不可欠の要素ではあるものの立法そのものではなくその準備行為であって、国会が独占しなければならないものではないと解されます。72条の「議案」に法律案が含まれること、議院内閣制のもとで国会と内閣の協働が予定されていることも根拠に挙げられます。内閣法5条も内閣が法律案を国会に提出できると定めており、実際に成立する法律の多くが内閣提出法案です。提出権を認めても、国会は自由に修正し否決できますから、立法そのものの独占は損なわれていません。命令への委任の限界は委任立法で扱います。
- 国会中心立法の原則国の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除き、常に国会が行う。例外は議院規則(58条2項)と最高裁判所規則(77条1項)
- 国会単独立法の原則国会の立法は、国会以外の機関の参与を必要とせずに成立する。例外は一の地方公共団体のみに適用される特別法の住民投票(95条)
- 実質的意味の立法一般的・抽象的な法規範の定立。国民の権利を制限し義務を課す法規範に限る狭い理解もある
- 形式的意味の立法法律という形式の制定行為。この意味で読むと41条は当然のことを述べたにすぎなくなる
日本国憲法 第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法 第59条第1項法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
試験ではこう問われる
- 「国権の最高機関」は政治的美称と解され、国政全般を統括する機関とみる見解は権力分立と整合しない
- 41条の「立法」は実質的意味の立法をさし、法律で定めなければならない事項の最小限を画するにとどまる
- 国会中心立法の原則の例外は、議院規則(58条2項)と最高裁判所規則(77条1項)である
- 最高裁判所規則に専属事項はなく、規則で定められる事項を法律で定めることも許される(最判昭和30年4月22日)
- 国会単独立法の原則の例外は、一の地方公共団体のみに適用される特別法の住民投票(95条)である
- 天皇による法律の公布は成立後の行為であり、内閣の法律案提出権も立法の準備行為なので単独立法の原則に反しない

