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委任立法(委任命令)の限界いにんりっぽう

憲法 第10章 国会 過去問で7肢

委任立法とは、法律が一定の事項の規律を命令(委任命令)に委ねることです。国会を唯一の立法機関とする41条から白紙委任は許されず、委任を受けた命令が委任の趣旨の範囲を超えれば違法となるという、委任する法律の側と委任を受けた命令の側の二つの限界があります。

会社で社長が「販売のルールは営業部長が決めてよい」と任せることはよくあります。ただ「会社のことは全部部長が決めてよい」とまで言えば、社長の仕事を丸投げしたことになりますし、部長が任された範囲を超えて社員の給料まで決めれば、それは越権です。法律と命令の関係も同じで、専門的で変化の速い事柄の細目を国会が命令に委ねることは認められますが、国会が立法権を手放す白紙委任は許されず、命令が委任の趣旨を超えることもできません。

国会議事堂の前で、先生が国会議員役(札「国会(41条 唯一の立法機関)」)が「法律」と書かれた冊子を持ち、右にいる大臣の男性(札「内閣(政令)」)に「細目はこの範囲で定めてよい」と書かれた枠付きの紙を渡している。紙には深紅の線で枠が描かれ、

委任立法は認められますが、一般的な委任は許されません

73条6号は、委任命令を一般的に認めた規定ではありません。同号ただし書は、罰則の委任について定めたものです。委任の程度については、一般的委任という形での授権は、国会が立法権を手放すことになり41条に反します。委任が許されるのは、あくまで法律が規律の枠を示したうえで、その枠の中の細目を命令に委ねる場合に限られます。73条6号本文が正面から予定しているのは法律を実施するための執行命令であり、委任命令は同号ただし書が罰則という場面に即してその存在を前提にしているにとどまります。

  • 執行命令法律を執行するために必要な細目を定める命令。個別の委任がなくても定められる
  • 委任命令法律が委任した事項について、国民の権利義務に関わる規律を定める命令。個別具体的な委任が要る
  • 独立命令法律の根拠なく定められる命令。明治憲法では認められたが、日本国憲法では認められない
  • 代行命令既存の法律に代わる内容を定める命令。認められない

白紙委任の禁止が、委任する法律の側の限界です

41条からして、命令に委任する場合に白紙委任は禁止されます。委任する法律には、委任の目的・基準・範囲を読み取れる程度の具体性が求められます。学説はさらに、法律の本質をなす部分や重要事項は議会自身が決めるべきだとします。最判昭和33年5月1日(立法の委任―人事院規則への委任)は、国家公務員法が政治的行為の定めを人事院規則に委ねたことを合憲としましたが、包括的にすぎるという批判が根強く、最大判昭和49年11月6日(猿払事件)でも争点になりました。判決は、公務員の政治的中立性を損なうおそれのある行為の類型を人事院規則に委ねたものだと読み、委任の限界を超えないとしています。どの程度の具体性があれば足りるかは、規律される権利の重みによって変わります。白紙委任が禁止されるのは、委任の目的・内容・程度が何も特定されない委任は立法権そのものを行政機関に移すことに等しく、41条に反するからです。

先生が裁判官役(札「裁判所」)で法廷に座り、机の上に「国家公務員法102条1項」の冊子と、その下から矢印でつながる「人事院規則14-7」の冊子。左に郵便局員の男性(札「郵便局員(猿払事件)」)がポスターを持って立つ。先生の吹き出し「法律は、

命令の種類は執行命令と委任命令に限られます

73条6号の政令として許されるのは、法律を執行するための必要な細則を定める執行命令と、法律が政令に委任した事項を定める委任命令であり、既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されません。独立命令が認められないのは、法律の根拠なく国民の権利義務を規律することが41条と両立しないからです。行政組織については、憲法は法律で定めるべきことを明示していませんが、一般には、国の行政組織の基本は法律で定め、各省庁の組織の細部は政令で定めることができると解されています。執行命令であれば個別の委任がなくても定められますが、それは国民に新たな義務を課さない範囲に限られます。委任命令と執行命令のどちらにあたるかで、必要な授権の有無が変わります。

先生が内閣総理大臣役(札「内閣 73条6号」)で閣議の机に着き、机の上に四枚の札を並べている。「執行命令(法律を実施する細則)」「委任命令(法律が委任した事項)」の二枚は手前に置かれ、「独立命令(法律に定めのない事項)」「代行命令(既存の法

委任の趣旨を超えた命令は違法となります

委任を受けた命令の側にも限界があります。最判平成3年7月9日(監獄法施行規則事件)は、被勾留者は逃亡と罪証隠滅の防止という目的と監獄内の規律・秩序の維持に必要な範囲で自由の制限を受けるにすぎず、それ以外では原則として一般市民としての自由を保障されるとしたうえで、法律が命令に委ねたのは接見の手続的な細目であり、幼年者との接見の原則禁止は法律によらないで接見の自由を著しく制限するものとして委任の範囲を超え無効としました。最判平成25年1月11日(医薬品のネット販売規制)が、郵便等販売を一律に禁止する規定についてそれまで適法に営まれていた職業活動の自由を相当程度制約する規制であることを重視し、法律自体から授権の趣旨が明確に読み取れないとして違法・無効としました。

先生が裁判官役(札「裁判所」)で法廷の中央。左に薬局の店主の男性(札「医薬品のネット販売業者」)がパソコンの画面を持ち、右に厚生労働省の男性(札「薬事法施行規則」)が「郵便等販売を一律禁止」と書かれた紙を掲げる。二人の間に「薬事法」の冊子が

罰則の委任と再委任にも、委任の趣旨による限定が働きます

国家公務員法102条1項が政治的行為の具体的な定めを人事院規則に委任していることも、公務員の政治的中立性を損なうおそれのある行動類型の定めを委任するもので、委任の限界を超えないとされています。罰則の委任は73条6号ただし書が明文で認めますが、構成要件の内容が法律から読み取れることが必要です。最大判昭和33年7月9日(犯罪構成要件の再委任)は、法律の委任を受けた命令がさらに他の命令に構成要件の定めを委ねることも、委任の趣旨に反しない限り許されるとしました。委任の連鎖が長くなるほど、もとの法律から内容を読み取れるかが問われます。罪刑法定主義との関係では、犯罪の構成要件と刑の上限が法律で定まっていることが最低限の要請になります。刑罰を伴う規律ほど、委任の具体性が厳しく求められます。もっとも、条例は議会の議決を経て制定される自治立法なので、条例への罰則の委任は命令への委任とは扱いが異なり、「条例で刑罰を定める場合には、法律の授権が相当程度具体的であり、限定されていれば足りる」という肢(R7 問3 オ)は正しいです。

最判平成25年1月11日(医薬品のネット販売規制)

薬事法の規定が、これら施行規則による規制、すなわち郵便等販売を一律に禁止することとなる新施行規則の規定を委任する授権の趣旨が明確に読み取れることを要するものというべきである。

試験ではこう問われる

  1. 国会が立法権を手放す白紙委任・一般的委任は41条に反し、委任する法律には委任の目的・基準・範囲が読み取れる程度の具体性が要る
  2. 政令として認められるのは執行命令と委任命令で、独立命令や代行命令は認められない
  3. 罰則の委任は73条6号ただし書が予定しており、委任の趣旨に反しない限り再委任も許される(最大判昭和33年7月9日)
  4. 条例で刑罰を定める場合には、法律の授権が相当程度具体的で限定されていれば足りる(R7 問3 オ ○)
  5. 幼年者との接見を原則として禁止した監獄法施行規則は、委任の範囲を超えて無効である(最判平成3年7月9日)
  6. 医薬品の郵便等販売を一律に禁止した薬事法施行規則は、委任の範囲を逸脱して違法である(最判平成25年1月11日)

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