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憲法改正手続(96条)けんぽうかいせいてつづき

憲法 第13章 憲法訴訟・憲法保障 過去問で3肢

憲法改正手続とは、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、特別の国民投票または国会の定める選挙の際の投票で過半数の承認を得ることで憲法を改正する手続です(96条1項)。承認を経た改正は、天皇が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちに公布します(96条2項)。

生徒会の規約を変えるには、役員会の提案だけでなく全校生徒の投票で過半数の賛成が要る、という決まりがあれば、規約は簡単には変わりません。日本国憲法の改正も、国会が各議院の総議員の3分の2以上で発議し、国民投票で過半数の賛成を得るという二段階を踏まなければならず、法律より格段に重い手続です。発議とは何を指すのか、過半数の母数はどう決まるのか、投票率の下限はあるのか、誰が公布するのかが、この用語で問われる中身です。

四つの段階を左から右に描く場面。左に国会議事堂の中で議員の男性が「憲法改正原案」を提出(札「原案の発議:衆100人・参50人以上」)、次に本会議で先生が国会議員役(札「国会の発議:各議院の総議員の3分の2以上(96条1項)」)が「憲法改正案

発議とは、国民に提案する改正案を国会が決定することをいいます

96条1項の「発議」は、通常の議案について使われる発議とは意味が違います。通常の議案の発議は原案を提出することを指しますが、憲法改正における発議は、国民に提案すべき改正案を国会が最終的に決定する行為を指します。原案を提出する段階は、国会法にいう憲法改正原案の発議です。同じ言葉が二つの段階で使われていますが、96条の発議が成立することが、そのまま国民への提案になります。

  • 原案の発議国会法により、衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成を要する。内容において関連する事項ごとに区分して行う
  • 国会の発議各議院の総議員の3分の2以上の賛成による。「総議員」は法定の議員数を指すと解するのが通説
  • 国民の承認特別の国民投票または国会の定める選挙の際に行われる投票で、その過半数の賛成
  • 公布天皇が、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちに公布する(96条2項)
先生が憲法の先生役(札「二つの『発議』」)で黒板の前に立ち、黒板に二段の図。上段「憲法改正原案の発議(国会法68条の2):議員が原案を提出する→衆議院100人以上・参議院50人以上の賛成、関連する事項ごとに区分」、下段は深紅の枠で「憲法改正

原案の発議には、法律案より重い賛成者数が必要です

憲法改正原案を提出する段階にも、加重された要件が置かれています。国会法によれば、憲法改正原案の発議には、衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成が要ります。法律案の発議は衆議院20人以上、参議院10人以上ですから(国会法56条1項)、5倍に加重されています(国会法68条の2)。発議は、内容において関連する事項ごとに区分して行います。区分して発議するのは、賛否を分けて判断できるようにするためです。一括して提案されると、一部に反対でも全体に賛成せざるをえない事態が生じます。

「過半数」は、有効投票総数の過半数と定められました

96条1項の「その過半数の賛成」の母数については、有権者総数、投票総数、有効投票総数という三つの読み方がありえました。憲法上は複数の解釈があり得ましたが、法律で有効投票総数の過半数と定められました。日本国憲法の改正手続に関する法律は、賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合に国民の承認があったものとし(126条1項)、この投票総数を賛成の投票の数と反対の投票の数を合計した数と定めているので(98条2項)、白票や無効票は母数に入りません。有権者総数を母数にすれば棄権が反対と同じ働きをし、投票総数を母数にすれば無効票が反対として働くからです。憲法自身が決めていない事項を法律が具体化した例です。

国民投票の開票所の場面。先生が中央選挙管理会の職員役(札「日本国憲法の改正手続に関する法律」)で三つの箱を前にしている。「賛成」の箱と「反対」の箱の上に深紅の帯「投票総数=賛成+反対(98条2項)→この2分の1を超える賛成で承認(126条1

最低投票率の制度は、設けられていません

投票率が一定に達しないときに国民投票を不成立とする制度は、法律で設けられていません。最低投票率を定めるべきだという議論はありますが、現行法にその定めはありません。

国民投票は、選挙の際に行うこともできます

96条1項は「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」と書いています。憲法上は必ず特別の国民投票を実施しなければならないわけではなく、参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められます。直近の衆議院議員総選挙の際に限られるわけでもありません。争訟の道も用意されており、国民投票に関し異議がある投票人は中央選挙管理会を被告として東京高等裁判所に訴訟を提起することができます(日本国憲法の改正手続に関する法律127条)。

投票所の場面。先生が投票管理者役(札「国民投票」)で二つの投票箱を並べている。左の箱「特別の国民投票」、右の箱「国会の定める選挙の際の投票(参議院議員通常選挙でもよい)」、二つの箱の上に「どちらでもよい(96条1項)」の札。「直近の衆議院議

承認を経た改正は、天皇が国民の名で直ちに公布します

96条2項は、公布の主体を天皇とし、「国民の名で」と定めます。公布は天皇が内閣の助言と承認のもとで行い、「国民の名で」というのは、憲法改正が主権の存する国民の意思によることを明らかにする趣旨です。改正権が国民にあることを明らかにする趣旨であり、公布された部分は、この憲法と一体を成すものとして他の条項と同じ最高法規としての効力をもちます。「直ちに」とされているのは、公布を恣意的に遅らせてはならないという趣旨です。なお、国民投票運動には公職選挙法の選挙運動と異なり戸別訪問の禁止がなく、規制が緩やかになっています。選挙運動について戸別訪問を一律に禁止することは合憲とされており、「公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができず、憲法第 21 条第 1 項に違反する」という肢(R6 問1 イ)は誤りです。

日本国憲法 第96条第2項

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

試験ではこう問われる

  1. 憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない(96条1項)
  2. 96条の「発議」は、国民に提案すべき改正案を国会が決定することをいう
  3. 国民の承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際の投票で過半数の賛成が要り、法律はその母数を賛成と反対の投票の合計としている
  4. 国民投票について最低投票率の制度は設けられていない
  5. 承認を経た改正は、天皇が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちに公布する(96条2項)
  6. 国民投票運動には戸別訪問の禁止がないが、選挙運動について戸別訪問を一律に禁止することは合憲とされている(R6 問1 イ ×)

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