司法権の意味(法律上の争訟)しほうけんのいみ
司法権の意味とは、76条1項が裁判所に属させた「司法権」を、具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用と理解することです。その対象である法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ法令の適用により終局的に解決できるものに限られます。
新しく成立した法律が憲法に反すると考えても、その法律で自分の権利が具体的に害されていない人が、いきなり裁判所に「この法律は違憲だと宣言してほしい」と訴えることはできません。裁判所は、目の前の当事者の間で権利や義務が争われていて、法律を当てはめれば決着がつく事件だけを裁くからです。この二つの条件を満たす紛争を法律上の争訟といい、裁判所法3条1項がこれを裁判所の権限としています。宗教の教義の正しさや試験の答案の優劣のように、法律を当てはめても決着のつかない争いは、裁判所の仕事ではありません。

司法権には、民事・刑事だけでなく行政事件の裁判権も含まれます
司法権とは、具体的な争訟について、法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用をいいます(76条1項)。明治憲法は行政事件を行政裁判所の管轄とし、通常裁判所の司法権を民事と刑事に限っていました。日本国憲法はこれを改め、行政事件の裁判権も76条1項の司法権に含めています。76条2項後段が行政機関による終審裁判を禁じ、裁判所法3条1項が「一切の法律上の争訟」を裁判すると定めていることが、その裏づけです。行政事件を含む一切の争訟を通常裁判所の司法権に取り込む仕組みは、法の支配の観念のもとで発達した英米の制度に由来します。フランスやドイツなどの大陸諸国は、行政事件を通常裁判所とは別系統の行政裁判所の管轄としてきました。行政裁判を法律が特に与えた権限とみるのは、明治憲法的な理解です。行政事件の裁判権は司法権そのものに含まれます。
法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争であることを要します
裁判所法3条1項の「法律上の争訟」について、判例は二つの要件を立てます。当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であることと、それが法令の適用により終局的に解決することができるものであることです。二つは択一ではなく、両方を満たす必要があります。具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用による終局的解決に適しないものは司法審査の対象になりません。最大判昭和27年10月8日(警察予備隊違憲訴訟)は、具体的な事件を離れて抽象的に法律や処分の合憲性を判断する権限は裁判所にないとしました。原告自身の権利義務に関わらない訴えも同じです。地方裁判所と家庭裁判所の支部を廃止する最高裁判所規則が違憲であるとして管轄区域内の居住者が取消しを求めた訴えについて、最判平成3年4月19日は、この訴えは結局、裁判所に対して抽象的に最高裁判所規則が憲法に適合するかしないかの判断を求めるものに帰するとしました。裁判所の支部が遠くなって不便になるという事情は、法的な権利義務の争いにはなりません。
- 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であること抽象的に法令の解釈や効力を争うだけの訴えは当たらない
- 法令の適用により終局的に解決することができるものであること宗教上の教義や学問・技術上の優劣が争いの核心にある場合は当たらない

法令の適用により終局的に解決できることも要件です
最判昭和56年4月7日(板まんだら事件)は、寄付金返還請求という形は権利義務の争いでも、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、争点と当事者の主張立証もその判断が核心となっているときは、実質において法令の適用による終局的解決が不可能であって、法律上の争訟に当たらないとしました。判決は裁判所の中立を理由にしたのではなく、教義に関わる事項が前提問題に含まれていれば直ちに争訟性が失われるとしたのでもありません。その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであることが要件です。最判平成5年9月7日は、宗教法人の代表役員の地位の存否という法律関係の争いでも、その前提となる宗教活動上の地位の存否を判断するのに教義に立ち入ることが必要不可欠な場合について同じ結論をとりました。「特定の者が宗教法人である宗教団体の宗教活動上の地位にあるか否かを判断するにつき,当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理,判断することが必要不可欠である場合には,宗教上の教義ないし信仰の内容に関わる事項についても裁判所の審判権が及ぶ」という肢(R2 問3 ウ)は誤りです。

学問上・技術上の優劣の判断も、終局的解決に適しません
国家試験の合否の判定は、学問上または技術上の知識・能力・意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であり、法令を適用して決着をつけられる性質のものではありません。最判昭和41年2月8日は、法令の適用によって解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争いは裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないとしたうえで、合否の判定は試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって、その当否を審査し法令を適用して解決できるものではないとしました。合否の判定を、濫用にわたらない限り試験実施機関の裁量に委ねられるものと説明するのは正確ではありません。その言い方は、濫用があれば裁判所の審査が及ぶことを前提にしています。判例はそのような行政裁量の枠組みで処理したのではなく、そもそも法令の適用で解決できる争いではないとして司法権の対象外としています。争訟性が否定される場合と、争訟性は認められるが裁量の範囲内として適法とされる場合は、理屈の筋が違います。
客観訴訟は法律が特に定めた場合の権限で、争訟性と審査の限界は別の問題です
選挙訴訟や住民訴訟のように、自己の権利利益とは無関係に法規の適用の適正を求める訴えを客観訴訟といいます。これらは法律上の争訟ではありませんが、裁判所法3条1項の「その他法律において特に定める権限」として裁判所の権限とされています。法律が定めて初めて出訴できる点が重要です。なお、法律上の争訟に当たるかどうかと、当たったうえで審査が及ぶかどうかは別の問題です。衆議院の解散が違法であることを前提とする歳費の支払請求が、法律上の争訟に当たらないとされたわけではありません。最大判昭和35年6月8日(苫米地事件)は、高度に政治性のある国家行為は「たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても」裁判所の審査権の外にあるとしました。歳費の支払請求は法律上の争訟に当たったうえで、司法権の限界として審査が及ばないと判断されています。
前審としての行政機関の裁断は許されますが、事実認定への無条件の拘束は許されません
76条2項後段は、行政機関が終審として裁判を行うことを禁じます。裏を返せば、前審として行政機関が裁断することは許され、裁判所法3条2項もそれを妨げないと明記しています。行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決は、この前審としての審判に当たります。もっとも、裁判は事実を認定する過程と、認定した事実に法を適用する過程から成り立ちます。前審としての裁決は許されますが、裁決をした行政機関が適法に認定した事実が裁判所を無条件に拘束するという法律の規定を設けることは許されません。「行政機関が裁判所の前審として裁判を行う制度は、特別裁判所の設置を禁止する憲法に違反する」という肢(R6 問3 ウ)は誤りです。事実認定に無条件に拘束されるとすれば、裁判所は事実認定の権能を奪われ、事実問題については行政機関の判断が実質的に終審になります。これは76条2項後段の潜脱であり、裁判所による事実審理を受ける機会を奪う点で32条の裁判を受ける権利にも反する疑いがあります。実質的証拠法則のように、証拠の有無を裁判所が判断できる仕組みであれば合憲と解されています。

裁判所法 第3条 第1項裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
試験ではこう問われる
- 76条1項の司法権には、民事・刑事だけでなく行政事件の裁判権も含まれる
- 法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争で、かつ法令の適用により終局的に解決できるものをいう
- 具体的な事件を離れて抽象的に法令の合憲性を判断する権限は裁判所にない(最大判昭和27年10月8日・警察予備隊違憲訴訟)
- 宗教上の教義の判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであれば、法律上の争訟に当たらない(最判昭和56年4月7日・板まんだら事件)
- 宗教活動上の地位の判断に教義に立ち入ることが必要不可欠な場合は、裁判所の審判権は及ばない(最判平成5年9月7日。R2 問3 ウ ×)
- 行政機関は前審として裁判できるが(R6 問3 ウ ×)、認定した事実に裁判所を無条件に拘束させることは許されない

