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最高裁判所規則制定権(77条)さいこうさいばんしょきそくせいていけん

憲法 第11章 内閣・裁判所 過去問で8肢

最高裁判所規則制定権とは、最高裁判所が、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権限です(77条1項)。国会を唯一の立法機関とする41条の例外として憲法が自ら認めたもので、司法権の独立と専門性を支えています。

学校の時間割や職員室の決まりを、学校のことをよく知らない外部の人が決めるより、学校自身が決めたほうが実情に合いますし、外からの口出しも防げます。裁判所も同じで、裁判の進め方や裁判所の内部の決まりは、国会が法律で定めるだけでなく、最高裁判所が規則で定めることができます。国会が唯一の立法機関だという原則の例外を憲法が自ら認めたもので、裁判所の専門性を生かし、他の機関の一存で手続を変えられないようにして司法権の独立を支えています。

最高裁判所の大法廷の場面。先生が最高裁判所の裁判官役(札「最高裁判所 77条1項」)で「最高裁判所規則」と書かれた冊子を掲げている。冊子から四本の矢印が伸び、それぞれ「訴訟に関する手続(当事者・代理人)」「弁護士」「裁判所の内部規律(裁判官

規則の対象は、制定機関の内部事項に限られません

議院規則が各議院の内部事項を対象とするのに対し、最高裁判所規則は訴訟当事者や弁護士、検察官といった外部の者にも及びます。77条2項が検察官の従うべきことを明記しているのも、対象が内部にとどまらないことの表れです。訴訟に関する手続の規則は、当事者や代理人の行為を直接に規律します。議院規則は58条2項が「会議その他の手続及び内部の規律」に対象を限っているのに対し、最高裁判所規則はそれより広い範囲に及びます。議院規則が各議院の自律権に由来するのに対し、最高裁判所規則は裁判の適正な運営という目的に由来する点が、対象の広さの違いにつながっています。

  • 趣旨裁判の実務に通じた裁判所の専門技術的な判断を生かすこと、他の国家機関の関与を排して司法権の独立を確保すること
  • 対象訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項
  • 検察官との関係検察官は最高裁判所の定める規則に従わなければならない(77条2項)
  • 下級裁判所への委任下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる(77条3項)
先生が最高裁判所の裁判官役(札「最高裁判所規則 77条」)で右に立ち、左に衆議院議長の男性(札「議院規則 58条2項」)が立つ。二人の足元にそれぞれ円が描かれ、議長の円は小さく「議院の内部(会議の手続・内部の規律)」の札、先生の円は大きく議

裁判官を対象とする事項も、規則で定められます

76条3項が裁判官を憲法と法律にのみ拘束されるとしていることから、規則で裁判官を規律できないのではないかが問題になります。裁判官を対象とする事項を規則で定めることもできます。76条3項が問題にしているのは裁判の内容についての拘束であって、内部規律や司法事務処理の面で規則に従うこととは別の話です。しかも同項の「法律」は形式的意味の法律に限られず、規則や条例を含む客観的な法規範をいうと解されています。裁判官の職務上の規律を規則で定めることは、司法権の独立と矛盾しません。むしろ、裁判所自身が定めた規範に服するという形をとることが、外部からの干渉を避けることにつながります。

「訴訟に関する手続」には、非訟事件の手続も含まれます

77条1項の「訴訟に関する手続」の範囲も問われます。非訟事件手続法が必要な事項を最高裁判所規則に委ねているのは、非訟事件の手続も同項の対象に含まれるという理解を前提とするものです。含まれるという理解のもとでは、同条の規定は確認的なものにとどまります。訴訟という言葉を狭く読むと、家事事件や過料の裁判のように裁判所が扱う手続の相当部分が対象から外れてしまい、規則制定権を認めた趣旨にも合いません。

弁護士の資格・職務・身分は、法律で定めるべきです

77条1項は「弁護士」を対象に掲げていますが、弁護士に関するあらゆる事項を規則で定められるという意味ではありません。弁護士の資格や身分は、職業選択の自由に関わる基本的な事項ですから、国民の代表である国会が法律で定めるべきです。規則で定めうるのは、訴訟における弁護士の行為の規律など、裁判の運営に関わる部分に限られると解されています。実際、弁護士法は資格、登録、職務、懲戒を法律で詳細に定めており、弁護士自治もこの法律に根拠をもちます。憲法が「弁護士」を掲げたことの意味を、裁判手続への関与という文脈で読むのが素直です。

弁護士事務所の前の場面。弁護士の男性(札「弁護士」)が「弁護士法(法律):資格・登録・職務・懲戒」と書かれた冊子を持ち、先生が最高裁判所の裁判官役(札「最高裁判所」)が「最高裁判所規則:裁判における弁護士の行為」と書かれた薄い冊子を持って隣

規則と法律が矛盾したときは、法律が優位すると解されています

同じ事項について法律と規則の定めが食い違った場合の処理は、条文に書かれていません。通説は、国会が唯一の立法機関であること(41条)と、国民の代表による制定であることを理由に、法律が優位すると解します。最判昭和30年4月22日(法律と裁判所規則)も、この立場と整合的に理解されています。反対に、規則専属事項を認めて法律では定められない領域があるとする見解もありますが、多数ではありません。この見解は、司法権の独立を徹底する点では一貫しますが、国民の代表が手続を定める道を閉ざすという難点を抱えます。なお、規則で罰則を定めることは、31条の趣旨から法律の授権がなければ許されないと解されています。刑罰を科す規範は国民の代表が定めるべきだという要請が、ここでも働くからです。

規則制定権は、司法権の独立を支える制度です

規則制定権は、下級裁判所裁判官の指名権とならんで、司法府の独立を制度の面から支えています。裁判官の職権の独立は、最高裁判所の規則制定権や下級裁判所裁判官の指名権といった司法の自主性を保障する制度によって担保されています。裁判の手続が他の国家機関の一存で変えられない仕組みになっていることが、裁判所が外部の圧力から自由であることの前提になります。もっとも、法律優位説に立つ以上、この独立は絶対のものではなく、国会が法律で手続を定めることは妨げられません。実際、民事訴訟法や刑事訴訟法は法律で定められ、規則はその細目を補っています。憲法が予定しているのは、法律と規則が役割を分担しながら裁判の手続を形づくる姿です。規則の改正が国会の審議を経ずに行えることは、実務の変化に素早く対応できるという利点にもなっています。

日本国憲法 第77条第1項

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

試験ではこう問われる

  1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める(77条1項)
  2. 規則の対象は制定機関の内部事項に限られず、検察官も最高裁判所の定める規則に従わなければならない(77条2項)
  3. 下級裁判所に関する規則を定める権限は、下級裁判所に委任することができる(77条3項)
  4. 規則で定められる事項を法律で定めることもでき、両者が矛盾すれば法律が優位すると解されている(最判昭和30年4月22日)
  5. 弁護士の資格・職務・身分は法律で定めるべき事項であり、規則で罰則を設けるには法律の授権が要る
  6. 規則制定権と下級裁判所裁判官の指名権は、司法権の独立を制度の面から支える

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