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特別法の住民投票(95条)じゅうみんとうひょう

憲法 第12章 財政・地方自治 過去問で6肢

特別法の住民投票とは、一の地方公共団体のみに適用される特別法について、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意を得なければ国会が制定できないとする制度です(95条)。国会の議決だけで法律が成立するという国会単独立法の原則の例外であり、住民自治の現れです。

全校に適用される校則を職員会議で決めるのはよいとして、特定のクラスだけに厳しい決まりを押しつけるなら、そのクラスの生徒の同意を求めるのが公平です。憲法95条も同じ発想で、特定の地方公共団体だけに適用される特別法を国会が作るときは、その地域の住民の投票で過半数の同意を得なければならないとしています。国会の議決だけで法律が成立するという原則の例外で、特定の地域を狙い撃ちする立法から地方自治を守る仕組みです。

ある市の投票所の場面。先生が住民役(札「その地方公共団体の住民」)で「○○市建設法に同意しますか」と書かれた投票用紙を投票箱に入れている。投票箱の上に深紅の札「過半数の同意がなければ国会は制定できない(95条)」。奥に国会議事堂の絵と議員た

「一の地方公共団体」は、特定のという意味です

条文の「一の」という言葉を数の意味に読むと、複数の地方公共団体に適用される法律は常に対象外になってしまいます。95条の「一の地方公共団体」は、一つのという意味ではなく特定のという意味で、かつ、すでに国法上の地方公共団体と認められているものであることを要します。そのため、複数の地方公共団体に適用される法律でも、住民投票が必要になる場合があります。特定の団体を名指しで対象とする法律であれば、その数が一つでも複数でも、住民投票が必要になります。対象が二つ以上なら住民投票が不要になると解すると、複数の団体をまとめて名指しすることで容易に同条を潜脱できてしまうからです。また、対象となるのはすでに国法上の地方公共団体と認められているものに限られます。新たに地方公共団体を設ける法律は、その時点で住民の存在する団体がないため、95条の対象にはなりません。

  • 趣旨特定の地方公共団体を狙い撃ちにする不利益な立法から地方自治を守ること、地方公共団体の個性を尊重すること、住民の意思を反映させること
  • 「一の地方公共団体」一つのという意味ではなく、特定のという意味。複数の団体に適用される法律でも、特定されていれば対象になる
  • 「のみに適用される」当該団体の組織・運営・権能について特例を定めるもの。国の機関の設置など、団体の権能に関わらないものは含まれない
  • 手続国会の議決の後、住民投票に付し、過半数の同意を得て初めて法律として成立する

95条に基づく手続がとられた例は、現にあります

この制度は実際に使われたことがあります。95条の住民投票は、国による地方自治権の侵害を防ぎ、地方公共団体の個性と地方行政における民意を尊重するための制度で、実際に手続がとられた例もあります。昭和24年の広島平和記念都市建設法や長崎国際文化都市建設法をはじめ、横須賀市・呉市・佐世保市・舞鶴市に適用される旧軍港市転換法など、昭和20年代に多数の特別法について住民投票が行われました。もっとも、その後は例がなく、制度は事実上使われていません。特定の地方公共団体だけを対象とする立法がほとんど行われなくなったことと、対象の範囲が狭く解されていることが、その理由と考えられています。

昭和20年代の地図の場面。先生が憲法の先生役(札「95条の実例」)で日本地図の前に立ち、地図に「広島(平和記念都市建設法 昭24)」「長崎(国際文化都市建設法)」「横須賀・呉・佐世保・舞鶴(旧軍港市転換法)」の深紅の印。地図の脇に「その後は

国会単独立法の原則の例外です

41条の国会中心立法の原則と国会単独立法の原則のうち、95条が例外となるのは後者です。95条は、その団体の組織・運営・権能について特例を定める法律であれば、住民の権利義務への直接の影響を問わずに適用されます。

先生が憲法の先生役(札「41条 唯一の立法機関」)で黒板の前に立ち、黒板に二列。左列「国会中心立法の原則:立法できるのは国会だけ」の下に「例外:議院規則(58条2項)・最高裁判所規則(77条1項)」、右列「国会単独立法の原則:他の機関の関与

条例による住民投票の結果に、法的拘束力はありません

95条の住民投票とは別に、地方公共団体が条例を定めて政策について住民投票を行う例があります。那覇地判平成12年5月9日は、条例による住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、間接民主制によって地方政治を行おうとする現行法の制度原理と整合しない結果を招きかねないとして、長は結果に従う法的義務を負わないとしました。条例による住民投票の結果に法的拘束力を認めると、長と議会による意思決定を基本とする間接民主制の制度原理と整合しません。したがって、長は結果に従う法的義務を負わないと解されています。95条の住民投票が法律の成立要件であるのとは、性質がまったく違います。95条の住民投票は憲法に根拠をもち法律の成立を左右しますが、条例による住民投票は条例に根拠をもち政治的な効果にとどまります。条例による住民投票も、長や議会が結果を尊重する政治的な効果はもちますから、無意味というわけではありません。住民の意思を可視化する手段として、実務では広く用いられています。

市役所の前の場面。先生が市長役(札「長」)で「住民投票の結果:反対多数」と書かれた紙を手にして考えている。左に住民たち(札「住民(条例による住民投票)」)が結果の掲示を見ている。先生の頭上に二枚の札。「95条の住民投票:憲法に根拠→法律の成

適用範囲は、団体の組織・運営・権能に関わるものに限られます

どのような法律が「一の地方公共団体のみに適用される特別法」に当たるかは、条文の文言だけでは決まりません。通説は、特定の地方公共団体の組織、運営または権能について、他の団体と異なる特例を定める法律を指すと解します。したがって、特定の地域に国の機関や施設を設置する法律は、その地域に大きな影響を及ぼすとしても、地方公共団体の権能に関わるものではないため対象になりません。地域を限って適用される法律であればすべて住民投票が必要になる、という読み方をとると、国会の立法権が過度に制約されます。趣旨から範囲を絞る作業が、この論点の中心です。

地方自治の保障を、立法過程の側から支える制度です

92条以下の規定が地方自治の内容を保障するのに対し、95条は、国会が地方自治を侵す立法をすることを手続の面から抑える制度です。国会が制定できないという書き方からわかるとおり、住民投票は法律の成立要件であり、同意が得られなければ法律は成立しません。国民の代表である国会の意思を、特定の地域の住民の意思が覆すことになるため、対象は限定的に解されます。国政の統一と地方自治の保障をどこで釣り合わせるかという問題です。国の機関を特定の地域に置く法律のように、地方公共団体の権能に関わらないものは対象外です。地方自治の保障は、92条以下の実体的な保障と、95条の手続的な保障の二本立てになっています。95条の住民投票は地方の政治を住民の意思に基づかせる住民自治の現れでもあり、「地方自治の本旨のうち住民自治の原則とは、地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきであるとするものである」という肢(R7 問3 ア)は、団体自治の内容を住民自治として述べており誤りです。

日本国憲法 第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

試験ではこう問われる

  1. 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その住民の投票で過半数の同意を得なければ、国会は制定できない(95条)
  2. 「一の地方公共団体」は特定のという意味で、複数の団体に適用される法律でも住民投票が必要になる場合があり、すでに国法上の地方公共団体であることを要する
  3. 95条は国会単独立法の原則の例外で、住民の権利義務に直接影響する場合に限られない
  4. 昭和20年代には、95条に基づく住民投票が実際に行われた例がある
  5. 条例による住民投票の結果に法的拘束力はなく、長は結果に従う法的義務を負わない(那覇地判平成12年5月9日)
  6. 住民の意思で地方の政治を行うのが住民自治で、国から独立した団体の意思と責任で行うのは団体自治である(R7 問3 ア ×)

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